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平成20年10月31日 沖縄集団自決裁判支援街宣 大阪地裁裏   動 画 
遠藤健太郎(真・保守市民の会)と梅澤さん アカが書き、ヤクザが売ってバカが読む!

 
沖縄戦集団自決・損賠訴訟:「沖縄ノート」控訴棄却 出版差し止めに基準−−大阪高裁

 ノーベル賞作家、大江健三郎さん(73)の著作「沖縄ノート」などで、沖縄戦で集団自決を命令したと虚偽の記述をされ名誉を傷つけられたとして、旧日本軍の戦隊長らが大江さんと出版元の岩波書店に、出版差し止めと慰謝料3000万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が31日、大阪高裁であった。小田耕治裁判長は請求を退けた1審・大阪地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。原告側は上告する方針。

 判決は、出版された著作物の差し止め基準について初判断を示した。

 公共・公益性の高い出版物は、出版当時に真実性か真実と信じるに足る真実相当性が認められるならば、(1)真実でないことがその後明らかになった(2)名誉侵害された人が重大な不利益を受け続けている(3)出版継続が社会的許容の限度を超える−−と判断される場合に限り名誉棄損が認められ、出版差し止めの対象になる、とした。

 沖縄・座間味島の海上挺進(ていしん)隊第1戦隊長だった梅沢裕さん(91)と渡嘉敷島の同第3戦隊長だった故赤松嘉次さんの弟秀一さん(75)が05年8月、「自決命令はしていない」と提訴。今年3月の1審判決は「隊長の関与は十分に推認される」と請求を棄却した。

 小田裁判長は集団自決について「軍の深い関与は否定できない」と認定。「隊長命令は出版時には学会の通説でもあった」として、記述に真実相当性があり名誉棄損は成立しないと判断した。隊長による自決命令は「有無について証拠上、断定できない」とした。【北川仁士】
 ◇大江健三郎さんの話

 強制された集団死の生存者たちによる新しい証言が(裁判で)次々になされた。それらを注意深く学ばれることを希望する。
 ◇原告代理人の徳永信一弁護士の話

 判決は最高裁の名誉棄損に関する判断基準を根底からひっくり返した不当なもの。上告して戦う。

毎日新聞 2008年11月1日 東京朝刊