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平成20年12月12日 西宮市、同教委に対し西教組(日教組兵庫県西宮市支部)への対応を抗議   動 画 
 3月5日 西宮市議会平成21年第8回定例会で坂上明議員質問

平成21年 3月(第8回)定例会−03月05日-05号


12番(坂上明) 皆さん、おはようございます。
 坂上明でございます。
 傍聴席の皆様、早朝よりありがとうございます。
 それでは、政新会の一員といたしまして、早速始めさせていただきたいと思います。
 私の今回の質問は、通告どおり、教育委員会についての、この1問のみでございます。
 この教育委員会については、昨年12月議会の一般質問で、教育委員会の形骸化が指摘をされている、その活性化に向けて取り組んでいただきたい、この旨を問わせていただきました。このたびは、教育委員会が教育現場のお目付役であるということから、何点かお聞きしますが、一昨日の今村議員の質問と若干重複をしますが、私なりの視点でお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 1月30日の産経新聞朝刊に、西宮市教職員組合のこと──以下、「西教組」と言わせていただきますが、その西教組について掲載されました。内容は、皆様、御高承のことと存じますが、かいつまんで申しますと、まず、「西宮市教組 教頭 ほとんど組合推薦 日教組究明議連 会報で告白と指摘」という見出しで、その内容はといいますと、自民党有志でつくる日教組問題究明議連、会長は森山真弓元文部大臣ですが、1月29日、文部科学省──以下、「文科省」と言わせていただきます。その担当者らを招いて、党本部で第4回会合を開いた。その中で、西教組の会報「西教組ニュース」、これは昨年12月4日発行分ですが、ここ数年は、教頭任用者のほとんどは組合推薦ですと、昇任人事への介入を告白している問題が指摘された。文科省側は、あってはならないことだとして、次回会合で調査・指導結果を報告することを約束した。大分県の教員採用・昇進にかかわる汚職事件の事例が示すように、教職員組合による推薦、あっせんなど不適切な実態が指摘されている。会合では、また、兵庫県教組が、公務員に認められていないストライキを計画し、県教委との交渉で一定の成果があったとして、直前に取りやめた事例も報告されたなどと掲載されております。さらに、教頭任用については、西教組ニュースで堂々と、「行政や非組合員からの(教頭)任用をどう減らしていくかが今の重要な課題」、「「民主的な職場」「ゆとりある職場」づくりのため、教頭推薦を完全に集約しましょう」とも書かれてあります。
 ここでお聞きいたします。
 まず、教頭任用についてですが、現にこのようなことが行われ、西教組がその昇進人事へ介入がなされているのかどうか、改めてお答えください。
 2点目、兵庫県教組がストライキの計画があったとの記載がありますが、西宮市ではそのようなことがあったのかどうか、お聞かせください。
 3点目、新聞記事とは直接関係ございませんが、平成12年6月30日の一般質問で、当時、荻田議員が教育会館と西教組について質問をされております。その質問の要旨はといいますと、教育会館内に西教組の事務所が設置されている、会館建設の経緯があるとは申せ、任意団体の一組織の事務所について西宮市がその運営経費を負担し、会議室利用を全く無料にしてきた、そうした状況は一定整理の時期ではないのかといったところであります。それに対し当局からは、その質問の要旨について、つまり、肝心なところには何ら触れることがなく、施設、設備の老朽化についてや、会館そのものの位置づけ・役割が時代とともに変化し、検討、整理していく旨の御答弁がございました。西教組が使用している物件は総面積84.24平米、使用目的は、西教組事務執行のためと申請されておりますが、先ほど申しましたように、一任意団体のみずからの事務執行のためだけが目的のものに対し、昭和33年建設以来、今日まで実に50年間、無料使用されており、光熱水費までも市が負担しております。
 ここでお聞きいたします。
 この無料使用についてどうお考えですか。
 あわせて、事務所使用料を今の市場で換算すると大体いかほどの金額になるのか。実際に光熱水費は幾らかかっているのか。また、それ以外、市が負担しているものがあるのかないのか。市の財政状況が厳しい中、今後もこの無料使用を続けるおつもりなのか。お聞かせください。
 最後に、公務員の、ここでは教職員の政治活動や選挙運動についてどう思われますか。教育委員長の御所見をお伺いいたします。
 以上で壇上からの質問を終わらせていただきます。
 どうもありがとうございました。(拍手)

○議長(川畑和人) これより当局の答弁を求めます。

◎教育委員会委員長(原田園子)公務員の政治活動、選挙運動についてどう考えているかという御質問に私のほうからお答えいたします。
 公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではなく、その中立性を確保するとともに、行政の公正な運営の確保を図る必要がございます。また、地方公務員については、行政の中立的運営と、これに対する住民の信頼確保という要請に基づき、地方公務員法により政治的行為が制限され、かつ、公職選挙法に地位利用による選挙運動等が禁止されております。特に教育公務員については、公職選挙法及び教育公務員特例法で、選挙運動等の政治的行為の制限等について特別の定めがなされているところがあり、公立学校の教育公務員の制限の地域的範囲は、勤務地域の内外を問わず、全国に及ぶものであります。教員は、学校の児童生徒等に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることも禁止されております。こういった選挙運動の禁止または制限は、勤務時間の内外を問わず、適用されるものであります。
 教育委員会といたしましては、国政選挙等が行われる場合には、教職員の選挙運動の禁止について教職員に周知徹底し、教育公務員としての政治的中立性が損なわれることなく、服務規律の確保が十分図られますよう指導しているところであります。
 以上でございます。

◎教育次長(三田谷光治) 教育委員会についての1点目、2点目の御質問にお答えいたします。
 まず、1点目の教頭任用に西教組が介入しているかという御質問のうち、西教組による教頭採用候補者の推薦が現になされているのかという御質問にお答えいたします。
 御質問では、新聞報道によりますと、西宮市教職員組合は、平成20年12月4日付の西教組ニュースにおきまして、ここ数年は教頭任用者のほとんどは組合推薦である、こういった記事を掲載したということでございます。このことにつきまして市教育委員会が組合に確認いたしましたところ、管理職を目指す教員が少ないと言われる昨今、学校現場において能力、人望のある教員が管理職となって、学校の管理運営に携わってほしいという思いから、それにふさわしいと組合員から推薦された教員に試験を受けるよう勧めることが取り組みの目的で、啓発のため組合ニュースにも掲載したもので、教育委員会に圧力や要請をかけるものではないというものでございました。
 次に、西教組による昇任人事への介入がなされているのかという御質問につきましてお答えいたします。
 そもそも教頭候補者の選考に当たりましては、各学校長の推薦に基づき、応募があった者を教育委員会が筆記及び面接試験により選考した上で、県教育委員会に推薦をし、最終的には任命権者であります県教育委員会が決定するものでございます。選考に当たっては、市及び県とも公正に選考いたしており、組合等外部からの圧力が入る余地は一切ございません。また、教頭の採用等人事に関することは、地方公務員法第55条第3項に定める当局の管理運営事項であり、当局との交渉事項として認められるものでもありません。したがいまして、西教組ニュースの記事にあるような教頭任用者を組合推薦で決めたというような事実は全くございません。
 2点目の、新聞報道では、兵庫県教職員組合はストライキを計画したことがあったということであるが、本市においてもそのようなことがあったのかという御質問にお答えいたします。
 このことについて西宮市教職員組合に確認したところ、新聞で報道された内容は、兵庫県教職員組合が、昨年、賃金水準の改善等について任命権者であります兵庫県教育委員会と交渉を行ったことに関したもので、西教組は、兵庫県教職員組合を構成する一つの支部であることから、今回の兵庫県教育委員会との交渉において独自にストを計画したことはないということであり、実際に、今回の兵庫県教育委員会との交渉を初め、過去20年以上、ストを行ったこともないということであります。また、市教育委員会には、今回、西教組から具体的なストの通告もございませんでした。
 なお、今回の兵庫県教職員組合の兵庫県教育委員会との交渉に関して、市教育委員会には、教員の任用及び人事給与制度等を改定する権限がないことや、要求内容に西教組独自要求の項目や市教育委員会の権限に属する項目もないことから、交渉の直接の当事者ではないところでございます。
 以上でございます。

◎教育次長(白土寿章) 次に、3点目の、西宮市教職員組合による教育会館の事務所使用についてお答えします。
 現在の教育会館は、市の教育会館条例に規定されているとおり、学校教育の振興を促進し、教職員並びに父母その他教育関係者の資質の向上と福祉の増進を図るために設置されている施設です。昭和31年、現在の教育会館の前身となる西宮市教育文化会館建設に係る予算案が可決され、昭和33年には西宮市教育研究所と教育文化会館の機能を持った施設ができました。その後、教育研修所の分離独立、視聴覚ライブラリーの併設などの変遷を経て、現在に至っております。
 一つ目の御質問であります無料使用に対する考えについてお答えします。
 御指摘の組合事務所は、建物の使用が開始された当初から施設内に設けられております。その経緯は、教育文化会館建設に際し、教職員組合等から建設費充当指定の寄附行為や土地の提供があったことを考慮して、西宮市教育財産管理規則や西宮市行政財産使用料条例に基づき、毎年、使用許可を与え、使用料を免除してきたものであります。
 次に、二つ目の御質問であります事務所の使用料の件ですが、例えば西宮市行政財産使用料条例に基づき、平成20年3月末現在の公有財産明細書を基準とし、教育会館の土地、建物の価値を推定し、教職員組合が事務所並びに倉庫として占有しております84.24平方メートルに割り戻しますと、月額7万3,000円程度になると考えられます。また、事務所の光熱水費についても、占有面積をもとに試算しますと、年間で8万1,000円ほどになります。なお、電話代は、教職員組合が負担しているため、市によるこれ以外の負担はございません。
 三つ目の御質問であります使用料を含めた教育会館の今後のことについてお答えします。
 この教育会館は、その円滑な運営を図るために必要な事項は、西宮市立教育会館条例に規定された教育会館運営委員会で審議されることになっております。それゆえ、市議会のみならず、この運営委員会でも教育会館の将来構想について意見、要望を受けております。教育委員会としましては、会館が設立された当時のいきさつ等を再度整理しながら、総合教育センターと教育会館のあり方を総合的に検討したいと考えております。特に光熱水費については、受益者負担の観点からも応分の負担をしていただけるよう、本年度の運営委員会において経費負担のあり方について御意見をいただいており、次年度中に解決を図りたいと考えております。
 以上でございます。

○議長(川畑和人) 当局の答弁は終わりました。

◆12番(坂上明) 教育委員長を初め、どうも御答弁ありがとうございました。
 順を追って再質問ということでやらせていただきたいと思います。
 まず、ちょっと前後いたしますけれども、教育会館についてなんですけれども、その建設時の寄附行為等の経緯があるというのはわかっておりますが、今の御答弁の中では、今後の無料使用の是非についてははっきりと御答弁をいただけなかったように思うんですけれども、当時──その当時ですね、建設の当時、契約書など、何らかの書面によって交わされたものも何もないんですよね。それが、昭和33年以来、実に50年、家賃もゼロ、光熱水費もゼロと。そして、何も指摘がなければ、今後も年次更新を続けるおつもりだったということなんですけれども、これは、常識で考えても僕はおかしいんじゃないかなと思うんですが、再度お聞きいたします。
 このような一任意団体の事務執行のみが目的のものに対して、厳しい市の財政状況の中、今後もなお無料使用を続けるのかどうなのか、これをもう一度はっきりとお答えください。イエスかノーかで結構です。よろしくお願いいたします。
 それと、それに付随いたしますもう一つです。西教組の分会は、現在、小学校42、中学校20ありまして、おのおの月に1回程度、会合を開いております。各学校の会議室などが使用されているとお聞きしておりますが、この件についても、やはり同様の便宜を図っておられると思います。今後もこの種の会合に対して学校施設などを無料使用させるおつもりですか。実際に会議室を借りるとなると、かなりの金額になると思います。それについてもお答えください。これもイエスかノーかで結構です。よろしくお願いいたします。
 それから、新聞にもかなり掲載されました教頭任用、これを順に再質問させていただきます。若干、西教組の実態等を話をさせていただきますので、長くなると思いますが、よろしくお願いいたします。
 まず、教頭任用についての御答弁も、ありがとうございました。
 教頭任用については、もちろんきょうも、組合推薦で決めることは全くないというお答えでした。その上、今の御答弁ですと、組合側も、管理職を目指す教員が少ないから、人望があり、能力のある人を組合が推薦し、どんどん昇進試験を受けるよう啓発のために組合ニュースに掲載していて、圧力はかけていないということです。これは非常に安心をいたしました。しかしですね、啓発のためだけとしては、これはやけに手の込んでいることを組合側はやってらっしゃるんですよね。手の込んでることというのかどうなのか、(実物を示す)これですね、ちょっと見えにくいと思うんですが、12月4日付の西教組ニュースなんですよ。これ、また後で見ていただいたら結構だと思うんですけれども、この中に書いてあることをちょっとかいつまんで申し上げます。
 まず、「2010年度教頭すいせん! 組合員の反映を!」、「教頭は私たちの仲間から!」、「長年の粘り強いとりくみの成果として、'89年以降、教頭任用者に対する組合推薦の割合を高めてきました。ここ数年は、教頭任用者のほとんどは組合推薦です」。「自由にものが言えない職場、正当な組合活動にとりくめない職場、そんな職場が増えていくのは明白です。そうさせないためにも、自分たちの仲間から教頭を選び出しましょう」。そして、そのほかにも、産経新聞に記載されておりました「教頭推薦を完全に集約」しようとか書かれておりまして、ここにはその推薦書の提出期限が書かれてあります。これは、2009年1月19日月曜日までに執行委員長のほうに提出しなさいということなんですけれども、これ、来年度の教頭試験に向けて、教育委員会へ提出される予定のものだったんだと思うんですけれどもね。
 それでですね、その推薦──これはもちろん組合内のものですけれども、(実物を示す)「2010年度教頭候補者推進用紙」、これが現物です。立派なものなんですけれども、この中に、これもまた後で見ていただいたら結構ですが、「推薦のめやす」といたしまして、「その人は、教頭となっても十分に組合員の信頼を得られる」、このように書かれてあります。そして、もちろん、ここに名前を書く欄がちゃんとございまして、発行元は「西宮市教職員組合人事対策委員会」、そして、立派な印鑑も押されておりまして、しっかりと印刷された、きれいな用紙でございます。これ、啓発のためだけにわざわざ人事対策委員会を設置して、こんな立派な推薦用紙をつくり、なおかつ、(実物を示す)これがこの推薦用紙を入れる封筒なんです。これも現物です。「教頭推せん 2010年度投票用紙 在中」と、このように書かれております。これも啓発のためだけにやっているというふうに西教組のほうはお答えになったということですよね。わかりました。
 まだございます。(実物を示す)今度、これ、「西教組六十年のあゆみ」、2006年1月に発行されておりますが、その中に、「教頭推薦と人事闘争」という欄がございまして、「組織的なたたかいに徹する」、「組合にとって人事闘争をどうとりくむかは、きわめて重要である。任免権があるとはいえ教育委員会の意のままの人事行政を許すならば、組合の闘争の力も団結力も極端に弱まるであろう。この意味で人事闘争は組合の死命を制するたたかいの分野である」。さらには、「1月2月段階での人事異動に関する申入書とその細部にわたっての市教委交渉と校長交渉は、問題人事の未然防止に効果的であった」。また、これ以降には、人事闘争について事細かく書かれてあります。これも、組合員の意欲の向上のために書かれたものだということですよね。そのように教育委員会も理解されたということですよね。
 しかし、これは、だれが聞いても啓発だけが目的だとは思わないと思うんですが、このような事実があるんですが、それでもなお、人事には全く影響ないということでしょうか。何とも不思議だと僕は思うんですけれども。
 話は前後いたします。先ほどお見せいたしましたような推薦用紙が組合員に配られて、それを集計したものが市教委に今まで提出されていると思いますが、わざわざ受け取って、その後直ちに捨てているということですね。それを一貫して今日まで通しておるというふうに僕は理解したんですが、それでよろしいんでしょうか。考えると、これは失礼な話だと思います。逆に、受け取ったが、直ちに捨てましたと西教組のほうに説明してあげているんでしょうかね。その辺もお聞きしたいと思います。
 そうしたら、だれが何のために受け取り、直ちに捨てなさいと──恐らくだれかの指示で捨てていると思うんですが、多分独断で捨てているとは考えられないんですが、そのところ、だれが何のために受け取っているのか、そして、だれがだれの指示によって捨てているのか、はっきりとお答えください。余分な答弁は結構です。
 次に、ストライキについてなんですが、(実物を示す)これが「ひょうご速報」、兵教組の広報紙「ひょうご速報」、12月4日発行分なんですが、これも少しかいつまんで中に書いていることを言います。
 「《08対県賃金確定闘争》重要課題において、前進的回答を引き出す!」、「−12月4日「早朝ストライキ体制」中止−」と大きく書かれておりまして、最後に、「今回の県教委回答は」、「継続交渉課題があるものの、現在の情勢にあっては、重要案件とした諸課題について」「一定の成果があったと判断し、満場一致でこれらを確認し、12月4日午前3時35分、本日の早朝2時間ストライキ体制は中止することを決定しました。これらの前進的回答を得たのは、 2008対県賃金確定越年闘争で」、「要求実現に向けて闘争体制を確立してとりくんだ兵教組組合員の団結の力によるものです」と書かれてございます。
 それで、実は、(実物を示す)本当に見えにくくて申しわけないんですけれども、これは、西教組のある分会で組合員、つまり先生方に配られた12月4日当日の資料です。ここに12月4日の前の12月1日、2日、3日の日程がいろいろ書かれてございまして、スト予定日前日の3日の日、水曜日のところにこのように書かれてあります。「管理職による職務命令があった場合は返上」。これ、何の意味かわからなかったので、ちょっと関係者に聞いてみました。すると、ストをするぞということがわかると、校長先生から、あすは必ず出勤するようにという指導がある。その場合は、もちろんここに書いてあります。「分会長が口頭で」、分会長というのは、各学校の責任者ですね、西教組の。「分会長が口頭で抗議し、一括返上」、つまり、校長先生からの出勤せよという命令に反対しなさいということらしいんです。そして、その後、組合員は、全員起立をし、拍手をするということでございます。幸い、今回、それには至らなかったのですが、このように事細かく書かれてあります。
 それでですね、この下に何と、「児童への連絡」、子供たちにはこう言いなさいということが事細かく書かれてございます。まず、「「ストライキ」という文言は使わない」ということ、そして、ここからなんですが、「明日、先生たちは組合で給料や待遇などを決める交渉があります。この交渉で、先生たちが納得できない内容ならば、先生たちは明日の朝、2時間の集会に参加します。その場合は、みなさんのことは校長先生が指示しますから、それを聞いてください。納得できる内容ならば、普通通り授業を行います」、これが子供たちに対する言葉なんですよね。その下には、もちろんスト当日の日程が書かれてあります。このストの題名が、「'08対県賃金確定闘争勝利西宮支部要求貫徹集会」、「西宮支部」と書かれてあるんです。西宮では独自でやってないというようなことというのは、このように予定をされているんですよね。12月4日木曜日、場所は、国道171号沿い、中央運動公園広場、8時半開会、9時15分閉会と、このように書かれております。そして、スト決行の場合──ストを行うと決まった場合、「スト決行を闘争委員会が管理職に通告」し、「その後、一斉退勤」、つまり学校を出ましょうということですね。12月4日の「欠勤分を補填せよという管理職の攻撃をはねかえすため、勤務時間後、必ず職場を離れる」ことと書いてあります。もちろん、先ほどお見せいたしました「西教組六十年のあゆみ」にも、ストの件についてはいろいろと書かれてあります。
 ここまで周知徹底されておりますから、教育委員会はそれでも御存じなかったということなんですかね。これは、ちょっとどうなんでしょうか。もちろん、公務員のストは禁止をされております。ストをやっていない、計画をしただけだからといっても、これもだめなんですよ。ストを計画、企てること自体が法に触れるわけでございます。地方公務員法第37条、「争議行為等の禁止」、「何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない」、この条文に触れます。ただいまの御答弁では察知していないということでしたが、るる申し上げましたように、計画があったことは歴然とした事実であります。また、教育委員会は、本当にこのような事実を知らないのか、もう一度聞きたくなるんですが、そして、明らかに違法でありますから、この件につき詳しく再調査をしていただきたいと思いますが、いかがなものでしょうか。しようか、しようまいか、その辺のところもはっきりとお答えください。
 また、西教組は、組合活動が大変活発であります。私は、ある小学校の職員の昨年9月3日の休暇届を見せられて、その学校のある先生から相談を受けました。組合活動にもかかわらず、休暇届を出していない組合員がたくさんいるということなんです。調べてみましたら、その学校の組合員の3分の1が休暇届を出しておりません。この9月3日は、午後4時よりアミティホールで西教組主催の教育講演会が開催されております。約 900名が集まり、組合員全員に動員がかかった、かなりの規模の集会だったとお聞きしております。教育委員会は、その他にも西教組の活動というものがなされておりますが、その組合活動時の先生方の勤務実態を把握されているのでしょうか、どうなんでしょうか、あわせてお答えいただきたいと思います。
 もう一つ、公務員の先ほどの政治活動、選挙運動についてですが、法律にまで触れていただきまして、禁止されている旨の御答弁をいただきまして、ありがとうございました。また、国政選挙等が行われる場合には、教職員の選挙運動の禁止については周知徹底しているとの御答弁もいただきました。国政選挙等ということは、それ以外の選挙を含むのかどうかはわかりませんが、しかし、「西教組六十年のあゆみ」には、国政選挙を初めとしまして、地方選挙に至るまで、また、組織内候補のことや、関係のある選挙実績のことについても書かれております。さらに、「各種選挙に積極的にかかわった」という見出しのもとに、法や条例は最終的に議会が決める、自分たちの願いを政策や制度に反映させるために、組織から議員を送り出すことが重要、選挙を戦うことの意義を全組合員で再確認しようとの要旨で、選挙運動に関することが堂々と書かれてあります。直近では、昨年10月9日に西教組の2008年対県賃金確定闘争勝利総決起集会が開催されておりました。その中で、政権交代や次期総選挙に触れておられますし、来賓の議員からは、民主党候補予定者を送り出したい、自民・公明がやっていることは間違っているなどのごあいさつがありまして、もちろん総選挙の候補予定者も来られたということでございます。そのほか、午後5時以降のビラのポスティングや推薦はがきを書くことについても組合員には指示があるということであります。また、昔担任だった先生から、だれだれをよろしくと電話があることもよく聞きます。吉岡議員なんて、吉岡議員が選挙に出るときに、そのお父さんに、だれだれが出ますからよろしくというふうな電話があったということなんです。うちの息子が出ますと言うたら、済みませんって切ったらしいんですけどね。
 例を挙げると切りがないのですが、組合が選挙活動が大変盛んなことは周知の事実でございます。我々自民党は、その組織力をいつもうらやましく思っておりました。しかし、法的なこともありまして、これもそろそろけじめをつけなければならないと思いますが、どうお考えでしょうか。だめなものはだめときつく指導はできないものでしょうか、お答えください。
 そして、今後、もし選挙に携わっていることがわかった場合はどうされるおつもりでしょうか。処分の対象としてお考えでしょうか。あわせてお答えください。これもイエスかノーかで結構です。
 以上です。

○議長(川畑和人) 再質問に対する答弁を求めます。

◎教育次長(白土寿章) 教職員組合による教育会館の事務所無料使用を継続するのかとの再質問にお答えします。
 教育会館に係る諸問題を解決するために、昨年度の教育会館運営委員会において、光熱水費や会館の使用料のことも話題とし、今年度の運営委員会では、光熱水費と視聴覚ライブラリーのあり方について御意見をいただいております。今後、光熱水費については次年度をめどに解決を図りたいと考えております。
 なお、会館の使用料を含めた教育会館の諸問題につきましては、この建物の建築に当たり教職員組合などから寄附があったという経緯も踏まえながら、教育会館のあり方を検討する中で解決を図りたいと考えております。
 以上でございます。

◎教育次長(三田谷光治) 再質問のまず1点目でございますが、分会の学校教室の使用についてでございます。
 これまでも教職員組合の分会の会合には、その活動が適法であって、学校教育ないしは学校運営上支障がないと、こういう場合については、会議室等の使用を認めてきております。今後につきましても、適正な労使関係を維持するということも踏まえまして、適宜判断してまいりたいというふうに考えております。
 二つ目の、教頭推薦に係ります教職員組合から届けられた文書といいますか、そういうことでございますが、先ほども答弁いたしておりますように、教頭の任用ということは、あくまでも任命権者の責任と権限において実施するものでございます。したがいまして、市教育委員会は任命権者であります兵庫県教育委員会に推薦するわけですが、そういったことについて関係のない文書であるということで、担当課長のほうで、その場で破棄をしているものでございます。
 3点目、ストライキの件でございますが、先ほども答弁いたしましたとおり、また、先ほども御質問で言われましたけども、地方公務員法第37条には公務員の争議行為の禁止規定がございまして、計画についても刑事罰の対象とすると、そういったことが規定されているわけですが、今引用されました文書といいますか、ビラといいますか、そういうことについては、私どもで今詳しい情報を持ち合わせておりませんので、それをもって直ちにそれが法的にどうかという判断はつきかねるものでございます。
 それと、これも先ほど申し上げましたように、そもそも今回のケースにつきましては、兵庫県教職員組合と兵庫県教育委員会が賃金水準の改善ということで、いわゆる本来の勤務条件の改善についての交渉をしているものでございまして、西宮市教職員組合はそれの支部でございます。したがいまして、支部が独自に要求をしたこともございませんし、通告もないし、西宮市教職員組合がストをしたということは特定できない、こういうふうに考えております。
 それと、5番目に、教育講演会に休暇を出さずに行っているじゃないかと、こういうことでございましたが、教育公務員の場合は、勤務時間の割り振りの変更という措置もございますので、適正な服務上の処理をして、休暇届ではなくて、そういった方法を用いても教育講演会に参加することはできる、こういうことで適正な処理がされていると、こういうふうに考えております。
 それと、最後になりますが、選挙活動に関する指導とか、そういった問題でございますが、地方公務員法では、職員団体そのものの政治活動についての記述はございません。しかしながら、職員団体の名においても、職員団体ですが、実際は組合の構成員である個々の教員が行うわけですから、その中で政治的行為の制限に触れることが一般論として考えられます。これまでも、教育委員会としては、学校園長を通じまして指導を徹底してきたところでございますけれども、今後も、教育行政に対する市民の信頼を失うことのないよう、より一層指導を徹底して、服務規律の確保に努めてまいります。
 また、明らかに教育公務員の選挙活動等の禁止・制限規定に違反する行為、そういうことがあったと考えられる場合は、市教育委員会から任命権者であります兵庫県教育委員会に対しまして報告をすると、こういうことになります。その結果、関係法令等によりまして懲戒処分ないしは刑事罰の対象となるということがあるということでございます。
 以上でございます。

○議長(川畑和人) 再質問に対する答弁は終わりました。

◆12番(坂上明) ありがとうございました。
 イエスかノーかで結構だったんですけれども、なかなかそのような形では言っていただけないのはちょっと残念なんですけどね。
 まず、教育会館の件なんですけれども、今後適正な判断というのはどういうことなんですか。寄附行為があったことはもちろんわかってますよ。その寄附行為はわかってるんですけども、これ、昭和33年以降、50年間ですよ。50年間で今おっしゃった金額がすべて無料でされて、おまけに、無料だったら出るお金というのは発生しないかもわかりませんけれども、ここには光熱水費というものもあるんですよね。それについては、またことし、いいように話が言ってもらえるのかどうかわかりませんけれども。これね、役所の方々、大変失礼なんですけれども、もう少し答弁をはっきりしましょうよ。いいものはいい、悪いものは悪いということをお答えいただくことも、これは僕、大事だと思うんですけれども、その辺のところ、もう一度よろしくお願いいたします。
 それと、教頭任用の件なんですけれども、今余りはっきりとわからなかったんですけれども、これ、推薦書を受け取った方というのは必ずいらっしゃるわけじゃないですか。そして、その方が──それが例えば最高責任者が直接受け取って、自分の独自の判断で捨てているというんだったらいいんですけれども、恐らく最高執行責任者という方がそれを受け取っているとは僕は考えられないんですよね。そしたら、だれかが受け取る。そして、その人が上司の言うことも聞かずに独断で捨てるということもまず考えられないことだと思うんですけれども、その辺はいかがなものでしょうか。
 ここで、日教組究明議連の第4回会合のことが産経新聞に載ったんですけれども、第5回の会合が2月20日に開かれておるんですよ。その席で文科省担当者は、兵庫県教委より、今おっしゃったとおり、受け取るが、中身は見ずに捨てた、中身を見ていないから、教頭候補者の名前の照合ができない、このように報告があったとおっしゃっております。これは、本市の教育委員会から県教委を通じて御報告されたことだと思うんです。そこで、文科省はそれを受けて、受け取るだけでも問題だ、西教組にもその件よく指導をするようにという指示をした、このようにおっしゃっております。それについて、組合にはお伝えいただいたんでしょうか。また、それに対して組合から返事があったと思っておりますけれども、どのような御返事だったのか。また、今後の指導はされたのかどうか。されたのだったらどのように、また、されていなかったら今後どのようにされるおつもりか、お答えください。
 それで、ストについてですけれども、今──ちょっとごめんなさいね。原稿がないものですから、申しわけないんですけれども、何か、西教組独自でやっていることはないというふうなことを、僕はそのように判断したんですけれども、今も言いましたように、学校のある分会の先生が、子供たちに連絡をこうしろとか、ここの「早朝統一行動」として、今言いましたように、「西宮支部要求貫徹集会」と書いてるんですよ。「西宮支部」と書いてるんですよ。県の単組であることぐらい、こんなものはだれでもわかってますやん。西宮支部としても現にこのようにやっておる。まして、県に言われてやっておっても、やることは一緒じゃないですか。それを何で市がやってないということ、そのようにおっしゃるんですか、それもおかしいと思うんですけどね。
 もう一度お聞きしますね。
 このストを企てようということが確認された場合は、この件は、今多分聞こえなかったと思うんですけれども、もう一度、どのようにするおつもりなのか、処分としてどのようにお考えなのか、再度お伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それで、組合員の活動で、今の御答弁では割り振りという言葉が出てまいりましたけれども、この割り振りというのは法的にオーケーなんですかね。どうなんでしょうか。
 それと、3分の1が、今言いましたように、年休届が出てないということは、3分の2は出してるんですよ。その割り振りということを考えるんだったら、その3分の2のあとの人も年休届を出さないで行ったらいいじゃないですか。出している人、出していない人がいること自体がおかしいんですよ。はっきりとした指示ができてないということじゃないですか。この勤務実態は十分に把握されてないというふうに僕は判断するんですけれども、この辺のところはどうでしょうか。
 公務員は、みずから職務に専念しなければならないという国家公務員法、地方公務員法に定めておられます職務専念義務というものがございます。これは後で触れますが、職専免──職務専念義務免除というものがありまして、職務専念義務を免除されることもございますが、文科省は、平成14年に、兵庫県教委に対しまして、それまでの教員の不適切な勤務実態を指摘して、厳しい指導をしております。つまり、職専免の扱いに問題があるということで、組合主催の集会などに参加する場合は、年休をとる必要がある、職専免は認めるべきでないと、このように厳しい指導がなされているはずでありますけれども、教育委員会はその旨の通達は組合に対して行われたんでしょうか。それも、もう一度お聞きしたいと思います。
 とりあえずそういうことでお願いします。

○議長(川畑和人) 当局の答弁を求めます。

◎教育次長(白土寿章) 使用料についての再々質問にお答えします。
 先ほどの答弁と重なりますけども、現在、教育会館が設立された当時のいきさつ等について再整理をしております。この使用料につきましても、教職員組合などから寄附があったという経緯も踏まえながら、今後検討をしてまいりたいというふうに思います。
 以上です。

◎ 教育次長(三田谷光治) 教頭任用についての西教組からの文書の件でございますけれども、これについては、私も、個人的なことになりますが、そういった選考で一部携わるわけですけれども、今回の御質問で投げかけられたことをもって初めて知ったようなことでございまして、こういうことについては、過去にそういう時点で担当課長のほうでそれを破棄したということで考えております。
 理由につきましては、先ほども何度も申し上げておりますように、そういったことが一切入る余地がないということでございまして、あくまでも教育委員会の責任と権限で任命すると、私どもから言いますと、任命権者である兵庫県教育委員会に推薦すると、こういうことでございまして、そういったものの意味がないというふうに考えております。
 次に、割り振りの根拠でございますけれども、そもそも県費負担の教職員でございますので、公務員の勤務条件については条例で定めるということになっておりますが、これは、兵庫県の条例で定めるということになっております。その根拠は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律というところでそういう規定がございますので、具体的な割り振りの変更については、兵庫県条例で定めて、これが根拠でございます。したがいまして、その実態につきましては、学校長との間で事前に割り振りを変更しますよということで適正に運用されているというふうに理解をしております。
 次に、先ほどの御指摘の文科省からの指導ということにつきましては、その結果については、県教育委員会を初め、我々でその結果を入手いたしまして、それについては組合のほうには連絡しておりますけれども、今後、校園長を通じまして全教職員に周知徹底を図りたいというふうに考えているところでございます。
 それと、ストライキの件でまた御質問があったんですが、これについては、あくまでもその根拠といいますか、我々が主張する場合は、その根拠というものが必要になってまいりますので、今私どもが持っている情報では、そういうことについて確たる根拠でもってこれはこうだということが言えない状況であるということでございます。したがいまして、我々は、今後も、再度の御質問でもございますし、そういうことについては調査について継続をしてまいりますけれども、今のところ、その状況は変わってないと。したがって、西宮市教職員組合がそういうことを企てたということはないというふうに考えておりますけれども、今のところはそれ以上のことはわからないと、こういうことでございます。したがいまして、今ある情報でもって私どももこれまで専門家等にも相談もいたしておりますけれども、それ以上のことは言えないと、こういうことでございます。
 以上でございます。

○議長(川畑和人) 当局の答弁は終わりました。

◆12番(坂上明) もう時間が余りないんですが、経過すると思いますが、同僚議員のものをいただきたいと思います。
 すばらしい答弁で、僕も、この後に何と言ってええのかわからないような、見事な答弁をお返しいただくんで、今まで言ったことが、ストの件についても、今なお支部が関係ないというふうなことをおっしゃっているんですけれども、時間もないんで、引き続きとにかく調査してくださいよ。
 それと、今も言いました割り振りのこともそうなんですが、職専免のことについて十分な御答弁が今いただけなかったような気がするんですけれども、恐らく過去3年間、休暇届は保存されていると思うんですよ。組合活動時にもかかわらず休暇届が出ていない人たち、これはすべて割り振りだというふうに、そしたら教育委員会のほうは理解をされているということなんでしょうかね。一昨年には、東京都で同様のケースで、校長を初め処分されている例がありますが、もし調査をしていただいて、この件についてそれに対して違反があった場合、これはどうされるんですか。もう一回聞かせてください。
 それと、教頭任用のことなんですが、いずれにいたしましても、新聞紙上でもおっしゃっておりましたが、組合推薦が昇進人事に対して一切影響を及ぼしてないというふうにおっしゃっていますよね。つまり、この件はまるっきり西教組側の勘違いで、「教頭は私たちの仲間から」だとか、「ほとんどは組合推薦」だとおっしゃっているのは、西教組のひとり芝居のようなものだというふうに解釈すればよろしいんでしょうか。組合の影響は絶対に受けていないということだと思います。
 そして、組合推薦に頼らずとも、志があれば教頭に昇進できるということですね。改めてお聞きいたします。
 以上です。

○議長(川畑和人) 当局の答弁を求めます。

◎教育次長(三田谷光治) 1点目の勤務時間の割り振りの件でございますが、おっしゃいますように、休暇以外はすべて割り振りかどうかということにつきましては、今私どもでそのデータを持っておりませんので、それは調べてみないとわからないというふうに考えております。
 もし服務上の、いわゆる勤務時間の本来職務を遂行すべき時間帯で何の根拠もなく職場を離脱しているということであれば、それは本来は賃金カットの対象であり、処分の対象であるというふうに考えております。
 それと、教頭推薦の話ですけれども、いわゆる職員団体なんですけれども、組合内部の作業としていろんなことをされるということは、これはある意味で自由で、保障されているわけでございますが、私どもと職員団体の関係というのは、これは相互不介入であり、かつ労使対等という関係でございます。したがいまして、組合内部のことについて干渉することもできないし、逆に組合から我々当局に対して干渉することもできない、こういうことでございます。繰り返しになりますけれども、あくまでも教育委員会の責任と権限において教頭を任用している、こういうことには変わりありませんので、それが組合員であるとかないとか、そういうことにはかかわらない問題だというふうに考えております。
 以上です。

○議長(川畑和人) 当局の答弁は終わりました。

◆12番(坂上明) まず、教頭任用の件はわかりました。そしたら、あくまでもまるっきり人事には影響がないということですから、西教組の、偽りの文書ですよね、あれは。偽りの文書をさも確信があるかのように機関紙に掲載されている組合に対しまして、法的な措置も含めまして、毅然たる姿勢で対処してください。また、その御報告を議会のほうにもよろしくお願いいたします。
 それで、るる御答弁ありがとうございました。時間もないものですから、少々自分の要望、また意見を言わせていただいて終わります。
 今回、私の質問は、西教組の実態ある活動についてお尋ねをさせていただきました。なかなか即答しづらいところがあったと思うんですけれども、あえて質問させていただきました。いろいろと教育委員会のほうは大変なところがあると思いますけれども、今後ともよろしくお願いをいたします。
 しかし、この問題は、これで終わったわけではないと思います。長い歴史の中で間違ったことが当然のごとく今日まで、また今日もなお行われているのですから、この問題については、子育てするなら西宮というキャッチフレーズがございます。この西宮が全国に先駆けて今後もしっかりと取り組んでいかなければならないことであると、僕はそのように思っております。また、教員、とりわけ小学校の先生は、子供たちの人格形成の礎をつくり上げるための極めて重要な時期を預かるわけであります。先生方は、個々に接すると本当にすばらしい方ばかりなんですけれども、組合活動ということになれば、ちょっと問題があるように考えられます。僕は、組合活動がだめだと言っているわけではありません。どんどんやっていただいたら結構なんですけれども、ただ、一般の人に胸を張ってできるような運動をしていただいたらいいと思います。子供たちにストという言葉を使うなとかの堂々と言えない行動をしたり、企てたり、また、事務所使用料を教育者の集まりが支払わないとか、組合員じゃないと教頭はだめだとか言っておるんじゃなくて、やっぱり人事についても自分の努力でその地位につけばいいと思います。また、どんな教頭の下でも、自分たちの信念のもと、子供たちのために働けばいいと、このように思っております。
 そして、ことしは間違いなく総選挙が行われます。教育基本法の改正反対などを掲げて選挙に臨まんとする日教組の組合内候補者や、その他特定候補者の選挙運動や政治活動を従来どおり教職員が大手を振って行うことのないように、もちろん、総選挙だけにかかわらず、きつく監督、指導を行ってください。
 教育委員会は、本当に教育現場のお目付役でありますから、きょうは本当にいろいろと質問させていただきました。今村議員がこの前も言っておりましたが、本来ならここに西教組の関係者にお越しいただいて、その方々に直接お聞きするというのができれば本当にいいんですけれども、それができないので、あえて教育委員会のほうにさせていただきました。どうもありがとうございました。
 ただ、今回ですね、検討しますとか、うやむやなお答えしかいただけなかったことについては、後に必ず我々議会に御報告をお願いいたします。
 また、この件につきましては、政新会としても、今後、重要課題として取り組んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 西教組に対する監督、監視を厳しくやっていただきますことをここに強く要望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
 どうも御清聴ありがとうございました。(拍手)