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       平成20年12月14日 宇治市ウトロ地区 近鉄大久保駅前街宣   動 画 

 在日韓国人が不法占拠する京都ウトロ地区の問題提起を行うため、在特会、同関西は平成20年12月14日〜15日かけて京都ウトロにて活動しました。国交省、京都府、宇治市は三者共同で総額40億円にも上る国民の血税を投入してウトロ地区の整備を行うことを検討しています。そして、その公金を使って地域住環境整備の名のもとで、不法占拠を続ける在日韓国人用の公営住宅・福祉施設・歴史資料館を作るというのですから日本国民を馬鹿にするにもほどがあると言わざるを得ません。
これに対して在特会では12月15日に宇治市役所に直接出向き、ウトロ地区への税金投入をやめるように強く要請し、久保田勇宇治市長あてに下記申し入れを行いました。



申し入れ書

宇治市長 久保田勇殿

在日特権を許さない市民の会は以下の通り、宇治市伊勢田町51番地、通称「ウトロ地区」について、同地区を不法占拠し続ける在日韓国人たちの要求を受け入れ、宇治市が国民の税金を投入しないように強く要請します。
ウトロ地区の地権者たる西日本殖産が、住民を相手に起こした立ち退き訴訟は平成12年11月の最高裁判決で住民側敗訴が確定しました。この時点で我が国司法の最終判断によって、ウトロ地区の住民たる在日韓国人たちによる同地区の不法占拠状態が確認されたことになります。法治国家日本において不法行為を続けるウトロ地区の在日は反社会的存在であり、自治体が彼らに手を貸すことは不法行為の助長でしかありません。
歴史的経緯について考えても、ウトロ地区の在日韓国人は国民徴用令(彼らが言うところのいわゆる強制連行)とは関係なく、経済的理由などによる自由渡航によって来日したものです。中にはもともとウトロ地区とは何の関係もなく、戦後ウトロに移住してきた金君子なる在日韓国人の存在(平成20年10月出版『在日一世の記憶』から本人の証言による)も確認されています。自由渡航によって日本に渡り、そのままウトロ地区を不法占拠し続ける在日韓国人たちを日本の自治体が救済する必要性はまったくないのです。そもそも、外国人の保護義務は国際法に照らし合わせても、その外国人が所属する国家に存するものであり、第一義的に在日韓国人の救済義務は韓国政府にあります。すなわち、これは国家の主権にかかわる問題であり、一地方自治体が介入する次元の話ではありません。
また、ウトロ地区を不法占拠する在日韓国人やそれを支援する左翼勢力からは「戦後補償」としてウトロ地区救済を求める声が上がっていますが、日本は昭和40年6月に韓国政府との間で締結された日韓基本条約の交渉において、「朝鮮半島は国際法上も合法的に日本に統治されたものでありそれに対して賠償する立場にない」ことを明確にしています。最終的には有償無償合わせて8億ドル(当時の韓国政府の国家予算は約3億5千万ドル)の資金援助を日本が韓国政府に与え、韓国政府は対日請求権を放棄することになりました。戦後補償という観点で言えば、すでに40年以上も前に問題は解決済みとなっているのです。
以上のとおり、日本側が在日韓国人へ戦後補償代わりに救済を行わなければならない理由はありません。最高裁判決後も不法占拠を行い、法治国家に対する重大な挑戦を続ける反社会的存在であるウトロ地区の在日韓国人たちに、日本国民の税金を投じることは法治国家に属する自治体の裁量範囲を超えるものであり、どのような理由であろうと許されるものではないのです。
平成20年12月15日(月)
在日特権を許さない市民の会会長 桜井誠




申し入れ書への回答について
在日特権を許さない市民の会会長 桜井誠
                        宇治市長 久保田勇 (公印)
平素は、本市行政に何かとご協力を賜りありがとうございます。
さて、平成20年12月15口付けでいただきました貴会からの申し入れ書につきまして、下記の通り回答いたしますのでご理解いただきますようお願いいたします。



回答
 ウトロ地区(京都府宇治市伊勢田町ウトロ51番地他)については、戦前からの長い経過の中で土地を巡る様々な問題があり、今日まで、市内の他の地域と比べても上下水道や道路、排水路等の住環境整備が不十分であったため、市民福祉の増進の観点から、地域の衛生面や防火・防災対策上、様々な課題があるものと考えております。
 本市といたしましては、こうした市内に存在する課題の改善に向けて、国土交通省、京都府と連携して方策を検計してまいりたいと考えております。
 またウトロ地区の課題の改善が、ウトロ地区にとどまらず、地区周辺の住環境整備にもつな、がるという、まちづくりの視点を併せ持つ必要かおり、その手法について、公的資金を使って事業を実施する場合には、法令、条例はもちろん制度要綱等に基づき、連正に執行されるべきものであり、議会での審議も踏まえた上で、市民の理解が得られるものでなければならないと考えております。
 なお、ご指摘のような国家間の問題につきましては、一地方自治体にその権限はありませんし、回答することにはなりませんのでご理解を賜りますようお願いします。


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