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H28-2-29 全国警察国旗掲揚調査 | |
憲法一条の会が、H28年2月1日、全国47都道府県(北海道は管区本部)の警察本部・警察署・交番の祝祭日における国旗掲揚状況を調査した。 結論から申し上げると、各警察、お忙しい中、我々の質問に誠意且つ真摯に対応していただいたこと、まずもってお礼を言わなければならない。そしてきっちりやっていただいている。日本の警察はいろんな意味で頼りになる。「さすが日本の警察」これが結論だ。 本音のところは回答はないと思っていた。ただ、調査という形で書面を送っておけば、刺激にはなるだろう、ハッとして国旗の掲揚率がアップすればいいが、この程度にしか考えていなかった。 回答は下記と通りだが、1つ分かったことがある。「国旗掲揚に関し○○の規則があります。」という回答が多い。 当方は規則があるか無いか、そのようなことを聞いてるんじゃない、国旗を掲揚しているかどうか、実際を聞きたいのだ。こう思った。ところが回答を読み進めるに従い、これは違う。と思った。我々は日々組合や日教組を相手している。嘘八百が平気で、真実のない連中とばかり対峙してきた。だから、日の丸の配下はみなはぐらかしのエキスパートと思い込んでいたのだ。ところが警察は、規則=実際、現実で、規則を守らないことが世の中に存在するとは思っていない。規則があるということは「きっちりやっていますよ。」ということで、そのことを行間から読み取らなければならないのだ。確かにお巡りさんは車の運転はおとなしい。スピードオーバーはあまりしない(もちろん飲酒運転等の派手な奴もいる。しかしそれは例外)。私がいつも言う「国旗国歌法など不要。当たり前のことだから」と同じ理屈で、規則にあるということはきっちりやっているわけだから細かいこと聞くなよ。と言いたかったのだろう。失礼な質問をしたのならお詫びしなければならない。 下表のとおり、誠意ある警察が半数ある中、無視された警察も半数あった。誠に残念である。 |
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ご挨拶と質問 | |
平成28年1月25日 【警察】 県警察本部長殿 同 担当部署担当者様 憲法一条の会 代表 小野馨子 事務局 〒565-0874 吹田市古江台2-10-13-3F高志鞄 TEL 090-3710-4815 FAX 06-6835-0974 http://1-jo.info kaoruko@1-jo.info 前略、まずは貴職らに置かれましては、日夜、国家の安全と治安のため寝食を忘れご尽力戴き、心より感謝とお礼を申し上げます。 さて、いきなりのお手紙、失礼をお許しください。 私たちは、同封の資料にもありますように、昨今のマスコミやネット等での不敬な発言に疑問を持ち、その原因は皇室への軽視ではなかろうか、学校で9条は教えるが、1条を教えていないことが原因、この調子で政局が憲法改正になると、皇室崩壊、しいては国家解体にもなりかねないと考え、「皇室に対する敬う心を育てる」ことを目的として活動している市民団体「憲法一条の会(通称;一条の会)」と申します。 貴職もご存知のように、平成11年に国旗国歌法が制定され17年になります。いまさら釈迦に説法ですが、皇室と国家、その象徴の国旗国歌は一対のものであると考えます。そこで全国の官公庁に置かれまして、祝祭日にどのように国旗を掲揚しているか、1月27日、国旗制定記念日にその状況を調査をすることになりました。 お忙しいこととは重々承知していますが、別紙調査書にてお分かりおただける範囲でご回答いただきたくお願い申し上げます。 草々 ※1 統計等による正確な回答は不要です。おおよその感覚(7〜80%等)でご回答ください 2 回答はネットやミニコミ誌等で公表いたします。 3 2週間程度でご返信いただければ幸甚です。 4 各都道府県警察本部より、市区町村警察署、交番所に対し、国旗掲揚に関する指示文書があると思います。コピーを拝見させて頂きたく存じます。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 各都道府県警察(警視庁)における、祝祭日の国旗掲揚の状況についての調査回答書 (適当な項目に○、またはコメントを記載ください) 1 各都道府県警察本部について 貴都道府県警察本部(警視庁)では祝祭日の国旗掲揚状況はいかがでしょうか。 @ほぼ100%掲揚している。 Aだいたい( )%位掲揚している Bほとんど掲揚していない Cその他 2 各都道府県の市区町村の警察署について 貴都道府県の市区町村の警察署では、全体として祝祭日の国旗掲揚状況はいかがでしょうか。 @ほぼ100%掲揚している。 Aおおよそ( )%位掲揚している Bほとんど掲揚していない Cその他 3 各交番所につて 貴都道府県の交番所(派出所)では、全体として祝祭日の国旗掲揚状況はいかがでしょうか。 @ほぼ100%掲揚している。 Aおおよそ( )%位掲揚している Bほとんど掲揚していない Cその他 一条の会の国旗掲揚状況調査に上記のとおり回答いたします。 平成28年 月 日 都道府県警察本部 (回答担当部署) (回答者様) |
回 答 一 覧 表 | |||||
回答の有無 | 県警本部の状態 | 各警察署の状態 | 交番所の状態 | 国旗掲揚に関する通達に関し | |
北海道警察函館方面本部 | 有(回答できない) | ||||
北海道警察旭川方面本部 | 無 | ||||
北海道警察釧路方面本部 | 無 | ||||
北海道警察北見方面本部 | 有(回答できない) | ||||
青森県警察本部 | 無 | ||||
岩手県警察本部 | 有 | ほぼ100% | ほぼ100% | ほぼ100% | HP参照 |
宮城県警察本部 | 有(回答無し) | ||||
秋田県警察本部 | 無 | ||||
山形県警察本部 | 無 | ||||
福島県警察本部 | 有 | 県と合同 | 'ほぼ100% | 啓お札関東常駐鋼板はほぼ100% | |
茨城県警察本部 | 有 | ほぼ100%(県庁と合同) | ほぼ100% | 把握してない | 通達甲警第46号H11-8-17 |
栃木県警察本部 | 無 | ||||
群馬県警察本部 | 有 | ほぼ100% | ほぼ100% | ほぼ100% | HP参照 |
埼玉県警察本部 | 有 | 「国旗掲揚等取扱要領」に従いやっている | HP参照 | ||
千葉県警察本部 | 有 | 例規通達を発出し徹底を図っている | HP参照 | ||
警視庁 | 無 | ||||
神奈川県警察本部 | 有 | ほぼ100% | ほぼ100% | ほぼ100% | H13-3-29例規33号 回答一番乗り |
新潟県警察本部 | 有(任意書面) | 県と合同 | 訓令で規定 | 同左 | HP参照 |
山梨県警察本部 | 有(任意書面) | 「国旗掲揚等取扱要領」に従いやっている | 2010/4/1通達49号 | ||
長野県警察本部 | 有 | 県と合同、県が掲揚 | ほぼ100% | ほぼ100% | 期間経過のため廃棄 |
静岡県警察本部 | 有 | ほぼ100% | ほぼ100% | ほぼ100% | HP参照 |
富山県警察本部 | 有(回答無し) | ||||
石川県警察本部 | 有 | ほぼ100% | 同左 | 同左 | |
福井県警察本部 | 有(任意書面) | 国旗掲揚に努めている | 特にない | ||
岐阜県警察本部 | 有(回答無し) | ||||
愛知県警察本部 | 有(回答無し) | ||||
三重県警察本部 | 回答できない(電話) | きちっとやってます | 同左 | わからないけど・・・ | |
滋賀県警察本部 | 無 | ||||
京都府警察本部 | 無 | ||||
大阪府警察本部 | 有(任意書面) | 規定に基づき適正に対応 | HP参照 | ||
兵庫県警察本部 | 有(回答できない) | HP参照 | |||
奈良県警察本部 | 無 | ||||
和歌山県警察本部 | 無 | ||||
鳥取県警察本部 | 有 | 例規通達を発出し徹底を図っている | 同左 | 同左 | HP参照 |
島根県警察本部 | 無 | ||||
岡山県警察本部 | 無 | ||||
広島県警察本部 | 有 | ほぼ100% | 同左 | 同左 | |
山口県警察本部 | 有(任意書面) | 内規を定め適正に運用 | |||
徳島県警察本部 | 無 | ||||
香川県警察本部 | 無 | ||||
愛媛県警察本部 | 無 | ||||
高知県警察本部 | 無 | ||||
福岡県警察本部 | 無 | ||||
佐賀県警察本部 | 有(任意書面 | 内規を定め適正に運用 | HP参照 | ||
長崎県警察本部 | 無 | ||||
熊本県警察本部 | 無 | ||||
大分県警察本部 | 無 | ||||
宮崎県警察本部 | 無 | ||||
鹿児島県警察本部 | 無 | ||||
沖縄県警察本部 | 無 |
例規書の一例 |
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神奈川県警察 |