トンチャンだけは絶対許せない!
   だから無理は承知で、やらないわけにはいかなかった。
 

 平成7年1月17日、朝5時過ぎ、私は「ついに北朝鮮が一発やった(日本に向けミサイルを)かな。」と思いました。じつは震度7の大地震。そして7000名弱の人が亡くなりました。地震は天災です。そんなことはっわかっています。しかしこれだけ多くの死者が出たのは天災100%でしょうか。

 私たちは、阪神・淡路大震災で、当時の村山首相や貝原知事の不作為により多くの方がなく亡くなったことに関し、両名を絶対許すことはできません。

 平成22年1月13日、午後3時55分、当会は、刑法199条(殺人)の罪名で村山富市(元内閣総理大臣)、貝原俊民(元兵庫県知事)両名をを兵庫地方検察庁に刑事告発し、告発状を提出してきました。告発に先立ち、午後3時より兵庫地検近所の「神戸男女共同参画センター会議室で」で記者会見を行い、共同、読売、毎日新聞等の取材を受け、掲載が楽しみです。
 今回の告発は幸いに検察庁は告発状を受け取ってくれましたが、無理は初めから承知の告発です。しかしそれでも、「やらないわけにはいかなかった。」
6千数百名の命。我々が「真の人権」を一番大事におもっていると自負しています。  
                                                   事務局  増木重夫


阪神・淡路大震災の被害を語り継ぐ会 
代表 中 山 嶺 雄
  
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
【事務局】 『MASUKI情報デスク』 増 木 直 美  
〒565-0874  大阪府吹田市古江台2-10-13-3F  TEL 090-3621-1509  FAX 06-6835-0974 

公式ウェブサイト 制作;
MASUKI,INF,DESK 



                                     告   発   状

平成22年1月13日

兵庫地方検察庁検事正殿
  
告発人


被告発人名簿





告発の    趣旨        
「阪神・淡路大震災の被害を語り継ぐ会」    代表 中 山 嶺 雄
事務局 吹田市古江台2−10−13(3F)〔M情報〕 増 木 重 夫

 第1 村山富市(平成7年1月17日当時、内閣総理大臣)
    住所不詳。但し、大分県に居住していると思われる。

第2 貝原俊民 (平成7年1月17日当時、兵庫県知事)
    住所不詳。但し、兵庫県に居住していると思われる。

被告発人らの以下に詳述する行為と責任は、「日本国憲法」15条、「国家 公務員法」96、101条、「地方公務員法」30、35条に違反し、刑法38条3項の趣旨に照らして、刑法199条に該当する疑い濃厚なるものと思料するので、貴検察庁に於て鋭意捜査の上、被告発人らを厳罰に処する事を求め、刑事告発する。

告発事実  平成7年1月17日、京阪神地方を大地震が襲った。
 本邦未曾有の大災害は、勿論、自然災害を主因としてはいたが、発生当時の 段階から、広く「人災」と呼ばれていた。 災害発生後、3に指摘した法に基づき、村山、貝原両名、が迅速に必要な行政 責任を遂行していれば、少なくとも数百名の尊い人命は救助され、天寿を全 う出来た筈である。「人災」には必ず加害責任者が存在する。「阪神・淡路 大震災」は、その意味に於て「阪神・淡路大虐殺」と見倣しても過言ではな い。即ち、行政責任者の意図的な不作為に因って、或る被害者は長時間の重 圧を受け続けて圧死を余儀なくされ、或る者は瓦礁の下で酷寒の冷気に依っ て絶命させられた。数日続いた火災でも、家屋の下敷きになって生きながら 我子の日前で焼死に追い遣られた母もいる。 斯かる甚大な災害の救助には、通常の警察、消防活動では不十分であり、、国 家最大の非常動員力を保有する「自衛隊」の「即時」「最大」の出動が必要 不可欠であり、行政最高責任者が果たすべき義務は、如何にして迅速、大量に自衛官を災害現場へ派遣するかにかかっていた。
にも拘らず、貝原兵庫県知事は、地震発生後4時間以上も自衛隊への派遣要請を敢えて行なわず、村山首相が対策を決定したのは、何と40時間近くも経ってからであり、その内容も人員、装備共に不十分であった。
これらの不作為の事実が意味するものは、両名がそれぞれ国民に対して未必の故意に基づく殺意を抱いていたという証左である。即ち、貝原知事は大震災の凄惨な実態を目視、確認しながら、県民の一部に存在する反自衛隊勢力からの非難を恐れ、敢えて、出動要請を遅延させ、村山首相は、自衛隊反対の社会党党首として、自衛隊の派遣どころか、その存在そのものに元来、反対であり、「即時」「最大」の自衛隊出動を大幅に遅延させ、或いは最大限の出動を怠らせたものである。
斯かる事実は、国家行政、兵庫県行政の最高責任者が、発生当時の国民、県民の信託を裏切り、邪悪な犯意を抱き、多くの善良な人々に心身両面での被害を与え、 財産を喪失させた事を意味し、法治国家の原則として、その罪科を追求され なければならない。
故に、ここに村山富市、貝原俊民両名を刑法第199条等を以て告発するものである。




アクセスカウンター


2010-1-13-5000