月曜評論 H16−4
教育現場の声!
わがまま教師を実名で告発する!
大阪府立阿倍野高等学校
教諭 南口 龍一
大阪府民に訴える!
次は本校の卒業式に関する二月五日の職員会議、同二十五日の卒業式の模様をレポートしたものである。このレポートを読んでもらえば、上司の命令に従い、法
令法規を尊重し、学習指導要領を遵守すべき立場の教育公務員が、上司の命令に背き、法令法規を蔑ろにし、学習指導要領を否定するが如き発言を公の場である
職員会議で堂々と行い、卒業式においては数百名の式典参加者の眼前で信用失墜行為を犯すという、将に治外法権化した学校の内部が分かって貰えると思う。
話せば分かるとはいうものの、今回のような案件に限ってはいくら話し合ってみても理解し合うことは不可能だ。私はそう思ったので一昨年より直接大阪府民に訴えてきた。今回もそうせざるを得ない。
私 は「次の職員会議は紛糾しそうだ」と思ったら、毎回全神経を発言者に集中して発言内容のメモを取る。そしてその日のうちにレポートの概略を完成させる。完
成したレポートは必ず管理職に見せる。発言者の順番が違っていたりメモし切れなかった内容があったりするからだ。私は自分に都合のよいように発言内容を改
竄するとか、歪曲、捏造するなどといった卑怯な真似は絶対にしない。大勢の人間を相手に思わず熱くなって大声を発してしまったら自分の不規則発言のことも
正直に書く。今回のレポートでも<校長の回答は「本校の職員会議規則に則った議事運営が為されている場合、校長としては職会での審議過程を尊重する立場に
ある」というようなもので・・・>という箇所があるが、校長は私がこのレポートを配布した三月十一日の職会でその部分をわざわざ指摘して、この部分は「と
ても正確に書いてもらっている」と言い、このレポートに登場する坂口教諭も「私にはこんなレポートは書けません。何故そんなに自信に満ちた文章が書けるの
か疑問である」と言っている。
今回、管理職から指摘を受けた箇所を修正して三月十一日の職員会議で以下のレポートをプリント配布し、管理職並びに全教職員に向かって私は世間に実名で公表する旨を宣言した。
冒頭から紛糾する職員会議!
片平校長 二月五日午後三時四十分より職員会議があった。先ず始めに校長が立った。式次第の国歌斉唱に関する発言で、内容は昨年と同様であった。即
ち、府教委から各府立高等学校長に対して通知された二件の文書、「卒業式及び入学式における国旗掲揚・国歌斉唱について」と「卒業式及び入学式の実施につ
いて」の趣旨説明をしたあと、式次第中の国歌斉唱に関しては学習指導要領に則り、且つ府教委からの通知
に従って行うべきものであるから職員会議の審議には馴染まない。よって審議事項から外すようにとの要請であった。
高橋教頭 次に「卒業式委員会より」ということで教頭が立った。発言内容の要旨は以下の通りである。
式次第の二番目に国歌斉唱の項目が本校の式次第としては昨年に引き続き明文化されて入ること、七番目に大阪府表
彰の項目を入れること、九番目にこれまで在校生「送辞」という文言であったのを在校生の「ことば」に変更すること、十番目に卒業生「答辞」とあった文言も
卒業生の「ことば」に変更すること、以上四点のうち二番目と七番目の二点が本校の職員会議規則に則って審議事項となる。尚、国歌斉唱と大阪府表
彰に関しては、卒業式委員会において議論の末多数決で決定したこと、卒業生の「ことば」は三学年の学年会議で決まり、在校生の「ことば」に関しては二学年
から従来通り「送辞」とする方がいいのではないかという反対意見が出たものの、結局は三学年の意向を尊重してそのように決まった、以上である。
桐山教諭 教頭が座ると今度は三学年主任の桐山教諭が立った。桐山教諭は二番目の国歌斉唱と七番目の大阪府表
彰の項目を式次第から除外して欲しいという修正案を出した。桐山教諭は、国歌斉唱を除外する理由として、三学年の学年団教師の意向として国歌斉唱の項目を
入れることに反対する意見が多数を占めたこと、国歌斉唱については入学式のときに既にアレルギーを示す生徒がおり、今回の卒業式についても斉唱はしたくな
いという生徒や保護者がいること、学年団としてはそのような声を重く受け止めたい等であった。
坂口教諭 続いて坂口教諭が立ち、個人的な意見を述べることは差し控えると言った上で次のように述べた。
「昨年四月一日の職員会議における入学式の式次第では国歌斉唱の項目が入っていない総務部の原案が圧倒的多数の教職員の支持によって可決された経緯があっ
た。教職員のメンバーはあの時も今も全く変わっていないのだから、その経緯は今も当然生きているはずであり、この件に関する教職員の意向は既に明白であ
る」
坂口教諭は個人的な意見は差し控えると言ったが、これは紛れもない坂口教諭の個人的意見である。何故なら、昨年四月一日の職員会議で坂口教諭は国歌斉唱に
関して先陣を切って反対意見を舌鋒鋭く管理職に投擲していたからだ。これは圧倒的多数の教職員が今も生々しく記憶しているはずである。
この後数人の教師が立って七番目の大阪府表彰に関して質問等が為された。その後話題は再び国歌斉唱の件に戻った。
坂口教諭 「卒業式や入学式のことになるとまず管理職の口から付いて出る言葉に『学習指導要領の趣旨を踏まえ』というお馴染みの文言があるが、個人的には些か疑問を
感じるところがある。確かに学習指導要領の国旗・国歌の項目については『入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌
を斉唱するように指導するものとする』と書かれている。最後の部分は『指導するものと
する』と非常に強い断定的な調子で述べられているが、例えば『総合的な学習の時間』などを例にとってみても分かるように学習指導要領に書かれてあることは決して百パーセント守られているなどということは言えない」
片平校長 「学習指導要領のこの項目は坂口先生の指摘にもあったように『指導するものとする』という強い規定がなされている。これは例えば他の項目で、『目標とす
る』などと言った表現の項目とは同列視できないものだ。また、これまでの諸々の訴訟を通じて学習指導要領の法的拘束性は固まっている」
楠本教諭 「法律で日の丸が国旗、君が代が国歌と決められているが、世の中にはいろんな考え方の人が大勢いる。憲法にも思想・信条の自由が保障されていて、君が代の
斉唱はしたくないという人もいる。個人の内面にまで立ち入るようなことはやるべきではない。そういう意味でも国歌斉唱の強制は止めて欲しい」
楠本教諭の反対意見は毎回判で押したようにいつも同じ内容である。この人の論法は常に憲法第十九条の思想及び良心の自由と国歌斉唱の押しつけ反対である。
「モシ私論ヲモッテ公論ヲ害セバ、コレ以後天下ノ法ハ立ツベカラズ」
これは江戸時代の儒学者萩生徂徠の至言である。楠本教諭にはこの言葉の意味を何度説明してもまるで通じない。思想及び良心の自由は楠本教諭にだけあるので
はない。私にもあるのだ。凡そ何人にも思想及び良心の自由はある。一人一人が自分の思想・良心を公の場で言い張っていては何も纏まらない。だから掟や規則
が存在し法律というものがあるのだ。何故こんな簡単な常識が楠本教諭には通じないのか、不思議
で仕方がない。
楠本教諭は今回も起立したかと思うと、開口一番、憲法には「思想・信条の自由」が保障されていると言っていたが、憲法第十九条には「思想及び良心の自由」
と書かれてあるのであって、信条などという言葉はどこにもないのである。信条とは「固く信じて守っている事柄」のことであり、良心とは「善悪を判断して正
しいことを守ろうとする心のはたらき」を意味するのである。楠本教諭は信条として国歌斉唱は悪だと「固く信じて」いるようだが、君が代が国歌であることは
法律で明文化されているし国民の圧倒的多数が支持しているのである。固く信条を守るのもいいが、「善悪を判断して」何が「正しい」か、良心的に考えてから
にして欲しいものである。
このように国歌斉唱に反対の立場の意見を持つ教職員が続出する中で、管理職や他の教職員からは一向に反論しようとする気配がない。堪りかねて私は「議長」と叫んだ。
私 「桐山さんを始めとして国歌斉唱に反対の意見が縷々ありましたが、学習指導要領を真っ向から否定したり法令法規を蔑ろにするようなそんな意見が罷り通って
いいんでしょうか。われわれ教育公務員は憲法第十五条、教育基本法第六条、地方公務員法第三十条、これら三本の法令法規で明記されているように全体の奉仕
者であって決して一部の奉仕者ではないはずです。加えて地方公務員法の第三十二条には『公務員は、その職務を遂行するに当たっては、関係する法令・法規や
条例・規則に従い、かつ上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない』とあります。所謂公務員とし
て の職務専念義務が明記されています。ところがこれまでの発言を聞いていると、これに疑問を抱かざるを得ません。桐山さんが言うように国旗・国歌にアレル
ギーを示す生徒がいたなら、われわれは教育公務員としてその生徒に法令法規の意味を語り、法令法規を守ることの大切さを教えなければならない立場にありま
す。ほんの一部の生徒がいやだと言っているからといって、何故その声だけを重く受け止めなければならないのですか。それでは国旗・国歌に理解を示す大多数
の生徒・保護者の声の方はどう受け止めるているのですか。そもそも阿倍野高校は公立高校であって、大阪府民
の税金で建てられた府立学校です。われわれはそこに勤務する公務員なのです。我々は公務員であるが故に十重二十重に職務上の規程が為されているわけです
が、これに従わなかったり法令・法規や条例・規則を否定し蔑ろにするが如き発言を、プライベートな場所ならともかく、このように職員会議という公の場です
るということは、地方公務員法第三十三条にある公務員としての信用失墜行為に該当するという認識に欠けているとしか言いようがない。管理職はこの点どうお
考えですか、意見をお聞きしたい」
校長は躊躇してなかなか立たない。さらに数秒が過ぎた。
「こうちょうー」 私は思わず大きな声を発していた。校長の体がびくっと緊張するのが見えた。その直後、市場教諭から、何か発言がある時は手順を踏まえて
やって欲しい、という私に対する批判の声が挙がった。さらに職会の最後の方で太田教諭から、先ほどの私の発言は不規則発言であり、議長はあのような発言が
あった場合は即座に注意すべきであ
るとの指摘があった。私は起立し、自分の不規則発言を率直に認め、謝罪した。
ところが、その後二月二十日の職員会議である教諭が校長の発言中に「五時十五分を回ってるぞ」と大きな声で不規則発言を行った。その時、この二人の教諭は
何の発言もしなかった。私が何故不規則発言を私のときのように間髪入れず注意しないのかと職員会議で問い質すと、二人とも苦しい答弁の末に「指摘すべき時
機を逸した」のだと言う。指摘すべき時機を逸したのではない。依怙贔屓をしているのだ。本校の職員会議では発言中の私に向かってしばしば怒声が飛んでく
る。しかし誰も何も言わない。私が負けずに大声で反論すると即座に非難の声が挙がるのである。依怙贔屓は差別と同義語である。最も恥ずべき行為である。
片平校長 議長が私の質問に答えるように校長を促した。校長の回答は「本校の職員会議規則に則った議事運営が為されている場合、校長としては職会での審議過程を尊重
する立場にある」というようなものでまるで答になっていなかった。そこで教頭の答弁を求めた。教頭の答弁は次に示すように見事なものであった。
高橋教頭 「卒業生を出す三学年の意向を尊重することは勿論であるが、卒業式委員会で国歌斉唱が多数決で決まったということも同様に尊重して頂かなけ
ればならない。いろいろな意見があることは承知しているが、そうであればこそ我々はわれわれの立場というものをもう一度認識する必要がある。われわれは教
育公務員として指導する立場にある。指導のよりどころは法令法規であり学習指導要領であるわけだから、そこのところを疎かにしてはならない」
片平校長 教頭が着席するのと入れ替わるように校長が立った。今度は学校長の答弁として非常に納得のいくものであった。
「日本の国旗・国歌は日の丸・君が代であり、青少年に対して他国のそれに対する振る舞い方も含めて指導するものである。卒業式や入学式の式典というもの
は、府教委の通知文書にもあるように、学習指導要領の趣旨を踏まえて執り行わなければならないことは、これまでも申し上げてきた。教職員の先生方も各種の
法令に従って粛々と進めていただかなくてはならない。この点に関しては、南口先生の意見と同じということになる。教育公務員として職務上教育を議論する場
で学習指導要領を否定するような発言をこれ以上続けることは控えて頂きたい」
このあと会議はこの件に関して採決に入ることになった。採決はいつも挙手によって為されていたが、今回に限って楠本教諭が素早く立つと、採決は投票によっ
て行って欲しいとの要望を出した。支持者が数人現れた。直ちに投票による採決となった。あれよあれよという間であった。
私 「学校長が職員会議の冒頭で国歌斉唱の件に関しては審議に馴染まないので審議事項から外すようにと要請されましたが、それを無視して、しかも学習指導要領
の趣旨に明らかに反するようなことが採決されるというのは一体どういうことなんですか。職員会議を主宰するのは校長ですよ。その校長の意見がこんなに軽く
扱われていいんですか」
議長 「そう言われましても議長としては職員会議規則に則って議事進行をしていますので、このまま投票による採決ということで行きたいと思います。みなさんそれでよろしいですね」
投票の結果、出席者五十名中三十一名が修正案に賛成し、反対したのは十九名であった。これによって式次第から国歌斉唱と大阪府表彰を除くという修正案があっさりと可決されてしまった。
片平校長 採決の結果を議長が報告し終わると、校長が立って以下のように述べた。
「式次第と国歌斉唱に関しては校長の判断で学習指導要領に則って実施します。二月二十五日の卒業式には、教職員の役割分担表に従ってスムーズな職務の遂行
をお願いしたい。また式典においては生徒、保護者、また来賓の方々も大勢見えられるので、国歌斉唱時には起立し国歌を斉唱していただくようお願いします」
私「それでも起立しなかったり斉唱しない教職員がいた場合はどうされるつもりですか」
片平校長「指導します」
私「具体的にどう指導されるのか言ってください」
片平校長「指導します」
学校とは治外法権の温床か!
私はここで重大な疑義を提示したい。例年この時期に繰り返される卒業式・入学式における国旗掲揚・国歌斉唱に関する混乱と迷走についてである。二月五日の
職員会議で本校の職員会議規則なるものがいかに問題であるかが如実に浮かび上がって来た。会議中、私の質問に対して議長や校長から「職会規則に沿って審議
が為されている以上・・・」という発言が何度かあった。そこで本校の職員会議規則(平成十五年四月一日改正)を詳細に眺めてみると確かにこのような規定が
ある。
「1 職員会議は、職員の意志の最高決定機関である。」
「5 校長は、会議の決定を最大限尊重する。」
「19 発言については、思想および表現の自由が保障されなければならない。」
校長の要請や訓示がいとも軽く扱われ、表現の自由の名の下に学習指導要領を否定する発言が職員会議で堂々と罷り通るのもこのような本校独自の職員会議規則が起因しているからであろう。しかしである。職員会議に関しては『大阪府立
高等学校等の管理運営に関する規則』というものがあり、その第二十二条の三項には「校長は、職員会議を招集し、主宰する」とある。また平成十二年一月改
正、同年四月施行の旧文部省令、『学校教育法施行規則』にも「職員会議は校長の職務の円滑な執行を補助するものとして位置づけられる」とある。本校の職員
会議規則は昨年四月一日に改正されたのであるが、この時学校長は先ほどの『大阪府立
高等学校等の管理運営に関する規則』と『学校教育法施行規則』にある条文をプリントアウトして全職員に配布し、文言の趣旨を説明している。また、昨年、あ
る職員会議で審議が紛糾した折り、高橋教頭が立って「職員会議というものは校長が主宰するものであります」と全教職員に向かって明言している。
抑も普通の常識で考えても一府立高校の職員会議規則が公に存在する関係諸法令や諸規則に優先するなどというようなことは有り得ないはずだ。学校長の要請や
訓示等は職務命令と見なされてよいものであり、相当の比重の下に尊重されるべきものである。私はそのように認識していたので本校の職員会議規則は当然それ
ら諸法令・諸規則の下に位置するものと理解していた。ところがどうだろう、本校では学校長の発言も、法令・規則の重みも、ともに風の前の塵のように扱われ
ているではないか。これはどう考えてもおかしい。
職員会議を主宰する校長が「国歌斉唱に関しては審議に馴染まないので審議事項から外すように」と要請し、「学習指導要領を否定するような議論はやめて頂き
たい」と訓示しているにもかかわらず、また府教委からは毎年この件に関して各府立学校に通知が出され、さらに『府立学校に対する指示事項』中に「教員は教
育公務員としての責務を自覚し、国歌斉唱に当たっては起立するとともに節度ある行動をとること」と留意事項で述べられているにもかかわらず、そして学習指
導要領には「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するように指導するとともに・・・」と明確な義務づけ
が為されているにもかかわらず、本校においては職員会議規則なるものの条文に先述のような文言があるためか、公論が害され治外法権が罷り通っているのであ
る。私はこの現状を頗る憂うるものである。
数百名の眼前で起こった信用失墜行為!
二月二十五日は本校の第五十六回卒業証書授与式の日であった。
「卒 業証書授与式を挙行するに際しまして、まず国歌斉唱を行います。一同起立。」という司会進行役の高橋教頭の発声とともに、卒業生、在校生、保護者、来賓の
方々が一斉に起立した。しかし、学年主任の桐山教諭を筆頭に楠本教諭や坂口教諭、市場教諭は勿論のこと7クラスの全担任と一部の教職員が全く起立しないと
いう事態が生起した。卒業生とその保護者及び来賓の方々が起立し国歌を斉唱している中でのことである。公務員としての信用失墜行為(地公法第三十三条)が
彼ら式典参加者数百名の眼前で生起したのである。
本校における国歌斉唱時の不起立は今に始まったわけではない。例年のように繰り返されて来ているのである。そしてその都度、学校長はそのようなことの無いようにと職務命令を発している。しかし今回もまた信用失墜行為が繰り返された。
東京都で は石原知事の強力な指導の下、教育が再生されつつある。本年二月十八日付けの産経新聞に「国歌斉唱時に起立せず 教師ら十人処分」という記事が載ってい
た。生徒は規則に反して校内でタバコを吸ったり喧嘩をしたりすれば停学や謹慎などの処分を受ける。同様に法令法規に違反した教師が処分されるのは当然であ
る。しかし、大阪ではそうはならない。東京が正しいのか、大阪が正しいのか、私はこれを世間に問いたい。刑事訴訟法第二百三十九条の二項には「官吏又は公
吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発しなければならない」とある。偏向した教育を再生させるためには、誰かが体を張ってでも
情報を公開し世間の常識に訴えなければならない。