公 開 質 問 状【再(2回目)】

阿倍野高校校長片平厚子様
先日、私どもの7月12日付け公開質問状に早速ご返答いただきありがとうございました。さっそく熟読させていただきました。その結果いくつか理解できない部分がありますので、再質問させていただきます。早速ですが・・・・・。
1 生徒のプライバシーに関わること・・・これを口外してはならないことは言うまでもありません。今回、議論外の話とします。
2 釈迦に説法ですが、日本国には日本国憲法があり、民法があり、さらに条例等下位の法律、規則が存在します。
例えば、「大阪府は特に教育を大事に考えるので、大阪府民の義務教育は無償であることを強く確認する。」などという条例は作れない。当たり前の話だが、憲法(26条)にある条項を条例で重複することは通常ありえません。しからば何ゆえ、地公法34条に明記されていることをわざわざ貴校の職員会議規則に書かなければならないのでしょうか・・・・。貴校の職員会議規則に「職員会議の参加者はその会議において生徒の人種、身上・・・・で生徒を差別した議論をしてはならない。」とは書いてありません。それなら差別してもいいのかというととんでもない。きっちり地公法13条に差別禁止が謳ってあります。すなわち貴校の規則は通常ありえない上位規則との重複が生じています。このことはいかなる事情によるものでしょうか。回答を賜りたい。明確な納得できる回答がなければ、月曜評論に投稿した、南口先生へのあてこすり、公器を道具にした個人攻撃以外の何物でもないと考えざるを得ません。いかがでしょうか。

3 校長は、「自由な討議を保障する為」と回答されました。「自由な討議」とは何でしょうか。学校の職員は私人ではなく公務員です。そして職員会議は職務の一環で勤務の内、要するに給与をもらって会議をしているわけです。ですから発言には「自由」と同時に「責任」が付いて回るわけです。もちろん地公法34条を始め、全ての法律を遵守しなければならないことは言うまでもありません。すなわち無責任な発言、違法な発言、違法なことを謀議する発言は当然制限されるわけで、税金を費やすにふさわしい会議でなければなりません。さもなくば告発されてもやむを得ないと思います。こんなことは法律云々言う前に『常識』の領域ではないでしょうか。ですから大阪府民はそれを監視する権利があると思慮します。即ち、百歩譲ってどうしても17条を設けなければならないのであれば、「ただし、無責任な発言、違法な発言、違法なことを謀議する発言は口外禁止とはしない。」と付記すべきであると考えます。付記が不必要なら、17条は全て不必要としないと片手落ちになると思います。ご見解を。

4 「職員会議録を見れば分かる。」と校長は回答されていますが、職員会議録に我々が知りたい『個々の職員が責任ある発言をしているか否かを確認できるほど』
こまごまとしてことが詳しく載っていますか。例えば、問題の月曜評論に記載された職員会議。会議録にはどこまで記載されているのでしょうか。阪口先生たちの無責任な、違法な発言は具体的に載っているのでしょうか。表面的なことだけを記載し、お茶を濁しているのではないでしょうか。仮に月曜評論に会議での各位の発言が千文字で記載されているのなら、会議録に何文字で記載されているのですか。回答下さい。
   
5 現在ご存知のように、「公益通報者保護法(内部告発保護法)」が6月14日可決されました。17条の規則はこの法律の精神に全く逆行するものではないかと思います。校長のご見解を賜りたいと思います。

 6 阿倍野高校は、「HP等で外部の目で見ていただく機会を設けてる。」との事ですが、これは一方的な大本営発表に過ぎません。「開かれた学校」というのは、学校が見せたい部分を見せるのではなく、府民がいつでもどこでも(もちろん管理上の制約はありますが)府民が見たい所を自由に見ることができ、その批判に耐えられるということだと考えます。「開かれた学校」か否かを判断するのは府民であって学校では有りません。一昔前のソ連じゃあるまいし、美味しいかどうかは客が判断するわけです。

以上、私たちは17条の削除を求めますが、私たちが納得できる回答を頂戴できればそれで充分かと思います。またこの件は「8月中に終止符を打ち、2学期に持ち越さない。」と考えています。解決ができなければ9月1日より抗議活動を計画しています。
なお、『解決』は校長が真摯な気持ちで「正義」、「公僕」を考えない限り、役人根性丸出しで、『この場をいかに押さえる』と考えている限り見出せないと思います。とり急ぎお盆前までにご回答下さい。
※ なお、ご返答はホームページ等で公開します。

平成16年8月4日              
大阪の公教育を考える府民の会
増木重夫