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平成21年8月20日 広島県を「国旗差別国家賠償請求事件」で提訴
日   時 出来事 内        容
H21-2-21 事件勃発 事件の概要等は「訴状」参照
H21-3-21 第1回苦情申し立て
H21-4-23   〃  結果通知
H21-5-17 第2回苦情申し立て
H21-6-3   〃  結果通知
H21-8-20 豊中簡裁に訴状提出
H21-8-21 大阪地裁に移送決定 被告は広島地裁に移送申請
H21-10-9 広島地裁に移送決定
H22-1-12 第一回公判(広島地裁)
H22-1-19 第二回公判



平成21年3月2日

〒730−8507 広島市中区基町9−42
広島県公安委員会委員長 神谷ゆかり殿

                    苦 情 申 出 書

申し出人 増木重夫
大阪府吹田市古江台2-10-13-3F  090-3710-4815
   
申し出の主旨

警察法第79条により苦情を申し出ます。
貴委員会におかれましては鋭意調査し、一般論ではなく我々が納得できる具体的な文言で処理の結果を回答賜りたいと思います。
なお、誠意ある回答なき場合は、今回の我々にたいする人権侵害に関し、慰謝料等を求め、国家賠償訴訟を提起することを申し添えます。
また、実況見分等、必要に応じいつでも現地に赴くことを付言します。
 

申し出の事情 平成21年2月21日、朝9時半頃、我々7名は広島市内、平和公園東側、元安橋東詰東方30m付近で、福岡県警(隊長は「北九州の佐々木」と名乗る)のマークの入った機動隊の制服を着た警察官から進行を阻まれ、他の一般人は通行しているにもかかわらず、我々は平和祈念資料館にいけず、我々の「見学したい」という細やかな人権が著しく傷つけられました。どのような法的根拠によって我々だけが平和公園に入れなかったのか説明していただきたいと思慮します。
申し出の詳細











 我々は大阪を車で出発し、同日、朝9時頃に広島に着きました。1時間ほど空白時間が出来たので予定の前後を逆にし平和祈念資料館に向かいました。広島に来た以上いろいろな意味でここはどうしても行かなければならない場所です。またメンバーの半分は行ったことがありません。平和祈念公園の正面、ものものしい警戒。我々は正面を東進し、さらに北 進。東側から入ろうとしました。今地図を見ると、元安橋から入ろうとしたようです。車は元安橋東詰めに着きました。ところが公園内は車では入れないと警戒中のおまわりさんから言われ、橋の近所の駐車場に入れるよう指示されました。そこで車から降りるものやら残るものが話しているとき、警戒中のおまわりさんから「職務質問」を受けました。警察官は運転をしていた荒巻君にいろいろ話し始めました。そこで私は我々だけに職務質問をしているので不思議に思い、「なぜ我々だけに職務質問するの?」と尋ねると、警察官は「車のフロントに国旗があるからや。」と言います。国旗といってもはがき大。ミニチュアのかわいいもの。私はとっさに、「拒否」。警察官職務執行法には「職 務質問が出来る」と書いてあるだけ。我々は善良な一国民として、警察業務には当然協力しなければならないと心得、今までそのように対応してきました。一般的な職務質問なら当然協力します。ところが、国旗があることのみをもって差別扱いされることは到底納得いきません。また、「車両を見せて欲しい。」とも言われました。私は「問題がなければ通していただけますね。」と問うと、「それは出来ない。」という回答。そして警察官は我々をそこから一歩も通しません。言葉は「協力してください。」というが、事実上の道路封鎖。もちろ ん他の人は通っていく。どこの世界にミニチュア国旗で差別されるゆえんがあるのでしょう。ミニチュア国旗が誰何の理由になるのでしょうか。「我々を通さない法的根拠を言ってください。」といっても「協力して欲しい。」の一点張り。言葉遊びをしてもしょうがありませんが「協力」はあくまで任意であり、協力の強要など聞いたことがありません。
 私は納得しないものの無駄な時間をすごしたくないので名刺と免許証を差し出し、「大阪府警に連絡すればすぐに私の身分はわかるから照会して。」と言いました。そうすると連絡がつき、我々が広島に来た目的の1つがわかったのでしょう、今度は「街宣目的で広島に来た人を入れるわけには行かない。」と言い出しました。我々の街宣は当然広島県警の許可を得たもので合法的かつ思想信条、表現の自由で行うものであり、誰からも非難されるものではありません。いつも粛々とやっています。もちろんこの日迷彩色の服を着ているわけでも、凶器を持っているわけでもありません。「街宣が目的」はこちらの事情であり、警察には何ら関係のない話ではないでしょうか。小さな国旗さえなければ資料館を一般の観光客と同じように見学できたはずです。「表現の自由を行使した場合行動の自由が制限される場合がある。」とでも広島の条例に書いてあるのでしょうか。警察は我々の動向が気になるなら駐車場から資料館まで約300mを同行すれば良いのであって、「通せんぼ」までする必要がどこにあるのか、同行とて気分のいい話ではありませんが、この程度の協力なら実害があるわけではありませんので我慢しようと考えます。ところがこのような話をしても聞く耳持たず。今まで、日本国民として誇りを持って生きてきました。ところがこれほどプライドを傷つけられたことはありません。結局40分ほど通せ通さないで押し問答をし、結局時間切れで平和資料館へはいけず、「行けなかった」という実害が生じました。
 平和公園に入れなかった理由を要約すると、始は車のフロントに国旗があったから。途中から、「街宣を目的に広島にきたから」。いずれにしても法治国家にあるまじき対応に怒りを禁じえません。警備の都合上「公園内全員立入り禁止」だから誰も入れません。と言うならわからないでもありません。ところが我々7名のみ差別されました。なぜこのような差別の対応になったのか、その点を明確にし、説明責任を果たしていただきたいと思います。
     

同行者 増木直美 遠藤健太郎 西村斉 小椋利雄 荒巻靖彦(車両所有者) F少年(未成年のため一旦F、必要に応じ本名を明示します)



 


平成21年5月17日

〒730−8507 広島市中区基町9−42
広島県公安委員会委員長 神谷ゆかり殿

                 苦 情 申 出 書(その2)

書類番号   広公委第76号

申し出人

増木重夫
大阪府吹田市古江台2-10-13-3F 090-3710-4815

用件のみで失礼いたします。
先日別紙の通り回答を頂きました。先ずはお礼申し上げます。
しかしながら文面が余りにも抽象的でよくわかりません。素人にもわかるような丁寧な説明がなされていないことがたいへん残念です。
特に、下から2行目、「法令に基づく任務・・・」とあります。ここで言う「法令」とはどのような法律のどの条文でしょうか。ご教示賜りたいと存じます。出来れば、あらためて再々度質問しなくてすむよう、誰にでも理解できる回答をいただければ幸甚です。

 
         
                訴       状

事件番号        平成21 年(ハ)777号
              国旗差別慰謝料等国家賠償請求事件

当事者の表示
              豊中市柴原町1−3−25−506    
  原  告        増 木 重 夫
              090−3710−4815
             【書類等の送付先】
              吹田市古江台2−10−13−3F    
              増 木 重 夫 行

              広島市中区基町10-52
  被  告       広島県
  同代表者兼処分行政庁  広島県知事
              藤田雄山


平成21年8月21日


              右原告 増 木 重 夫


豊中簡易裁判所御中


請求の趣旨
一、 被告は、原告に対し、慰謝料等 金130.300円を支払え。

二、 訴訟費用は被告の負担とする。

三、 この判決は、仮に執行できる。 

 との判決を求める。


請求の原因
一、 請求の趣旨の内訳
   1 慰謝料                           100.000円
   2 損害回復費                        30.300円
     ・新大阪〜広島 往復交通費(新幹線)20.300円
     ・雑費                      10.000円
                   
二、請求の事情
原告ら7名(訴外6名)は平成21年2月21日、朝9時半頃、広島市内、平和公園東側、元安橋東詰東方30m付近で、福岡県警(隊長は「北九州の佐々木」と名乗る)のマークの入った機動隊の制服を着た警察官から進行を阻まれ、他の一般人は通行しているにもかかわらず、原告ら7名は平和祈念資料館にいけず、我々の「見学したい」という細やかな人格権が著しく傷つけられた。その精神的苦痛に対する慰謝料と損害回復費実費を請求する。

三、 請求の詳細
原告ら7名は平成21年2月20日深夜、観光と街頭活動が目的で大阪をワゴン車で出発し21日、朝9時頃に広島に着いた。1時間ほど空白時間が出来たので予定の前後を逆にし平和祈念資料館に向かった。広島に来た以上いろいろな意味でここはどうしても見学しなければならない場所である。また原告らの半分は行ったことがなく、見学を強く希望した。平和祈念公園の正面、ものものしい警戒。我々は正面を東進し、さらに北 進。東側から公園に入ろうとした。今地図を見ると、元安橋から入ろうとしたようである。車は元安橋東詰めに着いた。ところが公園内は車では入れないと警戒中の警察官から言われ、橋の近所の駐車場に入れるよう指示された。そこで車から降りるものやら残るものが話しているとき、警戒中の警察官から「職務質問」を受けた。警察官は運転をしていた荒巻君にいろいろ話し始めた。そこで私は我々だけに職務質問をしているので不思議に思い、「なぜ我々だけに職務質問するの?」と尋ねた。そうすると、警察官は「車のフロントに国旗があるからや。」と言う。国旗といってもはがき大。ミニチュアのかわいいもの(甲1号証;原寸)。私はとっさに、「拒否」。警察官職務執行法には「職 務質問が出来る」と書いてあるだけ。我々は善良な一国民として、警察業務には当然協力しなければならないと心得、今までそのように対応してきた。一般的な職務質問なら当然協力する。ところが、ミニチュア国旗があることのみをもって特別扱いをされることには到底納得できない。また、「車両を見せて欲しい。」とも言われた。私は「問題がなければ通していただけますね。」と問うと、「それは出来ない。」という回答。そして警察官は我々をそこから一歩も通さない。言葉は「協力してください。」というが、事実上の道路封鎖。もちろ ん他の人は通っていく。どこの世界にミニチュア国旗が理由で道路を閉塞される所以があるのだろうか。ミニチュア国旗が誰何の理由になるのだろうか。「我々を通さない法的根拠を言ってください。根拠があるならそれに従います。」と何回も質問したが「協力して欲しい。」の一点張りで何ら納得いく説明はない。言葉遊びをしてもしかたないが「協力」はあくまで任意であり、協力の強要など聞いたことがない。
私は納得しないものの無駄な時間をすごしたくないので名刺と免許証を差し出し、「大阪府警に連絡すればすぐに私の身上はわかるから照会して。」 
と告げた。そうすると連絡がついたのだろう、我々が広島に来た目的の1つがわかったようだ。今度は「街宣目的で広島に来た人を入れるわけには行かない。」と言い出し、当初の「ミニチュア国旗があるから」から話が変わった。我々の街宣は当然広島県警の許可を得たもので合法的であり、かつ思想信条、表現の自由を保障した憲法の範囲で行うものであり、誰からも非難されるものではない。また社会通念上一般市民に不快感を与えるものでもない。いつも粛々とやっている。もちろんこの日迷彩色の服を着ているわけでも、凶器を持っているわけでもなく、大きな国旗を掲げているわけでもない。ましていわゆる右翼でもない。普通の一般市民であり、市民活動の一環として観光も兼ね広島に来た。そもそも小さな国旗さえなければ資料館を一般の観光客と同じように見学できたはずであり、このような閉塞をされると前もって予見できれば国旗は当然カバンにでもしまっておいた。「街宣が目的」だから通さないという話はあとから出てきた話であることを付言する。警察は我々の動向が気になるなら駐車場から資料館まで約300mを同行すれば良いのであって、「閉塞」までする必要がどこにあるのか。同行とて気分のいい話ではないが、この程度の協力なら実害があるわけではないので我慢しようと考え申し出た。ところが聞く耳持たず。今まで、日本国民として誇りを持って生きてきた。ところがこれほど理にかなわない扱いを受けたことはない。40分ほど通せ通さないで押し問答をし、結局時間切れで平和資料館へはいけず、「行けなかった」という実害が生じた。

同行者   増木直美 遠藤健太郎 西村斉 小椋利雄 荒巻靖彦(車両所有者)
        藤島雄平

結語  原爆資料館のある平和公園に入れなかった理由を要約すると、始は車のフロントにミニチュア国旗が置いてあったから。途中から、「街宣を目的に広島にきたから」と理由が変わった。いずれにしても法治国家にあるまじき対応に怒りを禁じえない。警備の都合上「公園内全員立入り禁止」だから誰も入れません。と言うならわからないでない。ところが原告ら7名のみが「国旗を置いてあった」という理由で差別扱いされた。これは由々しき人権問題である。平成11年、国旗国歌法が制定された。しかし、ミニチュア国旗を掲げたことを理由に公道を閉塞され、行動を制限されたら今後皆国旗を掲げなくなるのは必定。国旗国歌を身近なものにするため国旗国歌法を作ったのではないか。まさに仏作って魂入れずである。

軽犯罪法第1条の28には「他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」には「拘留、または科料」とあり、また道路交通法76条4の 二には「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること」は禁止されている。まるで絵に書いたようにこれら二つの法律に違反している。
さらに警察法第2条では 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。と規定し、特に「個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限」には厳格に規定している。
広島に行ったのに原爆資料館にいけなかったことは、憲法第31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と保障された「自由」が制限された。明らかに越権行為である。
この不当な扱いに対する精神的苦痛は慰謝料を持って償わなければならない。
また、原告は警察法第79条により広島県公安委員会委員長神谷ゆかり氏に対し苦情を申し出た。
ところがその回答は「法令に基づく任務を遂行したものであり、その態様に不適切な事実は認められませんでした。」というもので、再度その法令とは何かを質問したが、具体的回答はなかった。そのようなわけでやむを得ず国家賠償法第1条により本訴に及んだものである。




証拠の申し出
一 書証
甲1号証  ミニチュア国旗の原寸コピー
  甲2号証  使用車両の写真
  甲3号証  上申書
        事件当日の様子を申し出る
  甲4号証  1〜4 公安委員会への「苦情申出書」と回答

二 人証
  必要に応じ原告の証人調べを請求する

三 その他
  必要に応じ、現場でのビデオ録画を提出する



こんなかわいい国旗で通せんぼ!
私(増木)がぶち切れても許してもらえるでしょ!!