〜皇室を敬う心を育てる〜 憲法一条の会
 
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会則等

【 『憲法一条の会』 会則】
第1条 〔名称〕
本会の名称を『憲法一条の会(略称:一条の会)』とする。 

第2条 〔活動内容、指針〕
 1 憲法一条を積極的に評価し、皇室中心の愛国運動を行う。
 2 皇室の発展を祈り、そのための啓蒙活動を行う。
 3 憲法一条の意味を教育現場において子供たちに理解させ、より一層の愛国心を
    育くむ為に自治体、議会に働きかける。

  4 不敬な言動を検証し糺していく

第3条 〔組織、ならびに役職〕
 1 『代 表』
   代表は次に掲げる幹事の互選により選出し、会を代表する。任期は2年とし、また
    再選はこれを妨げない。

   代表は各企画、予算、決算の承認を行う。また、代表は必要に応じ幹事より『副
    代表』を選任し、代表の補佐をさせる。代表は必要に応じ幹事会を招集する。

 2 『幹事会』
 
  代表が承認した幹事(スタッフ)が幹事会を構成し、本会主催行事の企画、運営を
    行う。

 3 『事務局』
   本会の実務を担当する。事務局長は、幹事会で幹事より選任し、代表が承認する。
 4 『顧 問』
   本会の趣旨を理解して、支援、指導してくださる議員、有識者、各会の代表者等。
 5 『参 与』
    
必要に応じて、幹事会で選任する。

第4条 〔会の住所〕
    本会の事務局を大阪府吹田市内に置く


第5条〔会計〕
 1 『運 営』
   本会の会計は事務局が管理し、必要な会費を随時寄付により徴収する。
 2 『事務局長』
   事務局長は、年度末、または必要に応じ幹事会で会計を報告し、承認を受ける。
    また、会計の額が高額になった時点で監事を置き、会計監査を受ける。

 3 『会計年度』
   本会の会計年度は4月1日より、翌年の3月末日までとする

 第6条 〔会則改正〕 
   会則の改正は必要に応じ幹事会で協議し、代表が承認する。

 第7条 〔入会等〕
 1 会の方針に賛同し、応援したい人を『賛同者』と呼称し、氏名を公表する。
 2  原則「賛同者」の中で、寄付行為に応じていただける方を、『会員』と称す。
 3 『賛同者』『会員』は所定の用紙またはメールで申込み、審査の上幹事会においてこれを承認する。

 第8条 〔退会〕
  『賛同者』『会員』は、退会の意思を事務局長に申し出て、自由に退会することができる。

第9条 〔除名〕
  『会員』が、次の各号のいずれかに該当する場合には、幹事会において協議し代表が除名する。
  (1) この規約に違反したとき。
  (2) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  (3)その他、幹事会において不適切と判断した場合。

 第10条 〔設立年月日〕
  本会の設立年月日は、平成 27 年 5 月 15 日とする。

第11条 〔補 則〕
  本会則は、第一回幹事会をもって発効する。
 

平成27年5月15日