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教育裁判決公判(H19-4-27)
傍聴報告(増木
 
 元足立16中教師、増田都子が古賀、田代、土屋三都議、展転社を名誉毀損で訴えた裁判の判決が27日、東京地裁であった。
私も傍聴したが、5分程度のあっけないものであった。
結果は、訴額約800万に対し、70万払えというものであった。また、訴訟費用は9割を原告増田都子が負担し、古賀、田代、土屋三都議、展転社は1割を負担せよというものであった。もちろん正確には後日判決を精査し、また弁護士から詳細のコメントをいただき発表するが、文言のうち、いくつかが名誉毀損と認定された。
これから野球場に行き、ホームランを打たれたピッチャーに「月給ドロボー」と野次ったら、即、名誉毀損を覚
報告集会で怒りが納まらない三輪和雄事務局長
悟したほうがいい。
9割勝ち、1割の負けだから上出来と考えるのも1つの価値観かもしれないが、100000・・・・割の勝利以外は勝利ではないと我々は考えている。
普通判決が出たら、当事者と弁護士が相談をして控訴するか否かを検討するのだが、勝俣弁護士は一切打ち合わせもなく、いつもの笑顔からスマイルは消え、報告集会で「控訴」を宣言し、また、遅刻をし、勝俣弁護士の「控訴」宣言を聞いていない徳永弁護士も勝手に「控訴」宣言をし頭から湯気を出していた。   増木
臥薪嘗胆  徳永信一主任弁護士

「こんな教師はいらない」事件判決に思う
訴訟の勝敗の基準は、必ずしも判然としないことが多い。
例えていえば、選挙のようなものである。
今回の判決も、いずれが勝ったかについて、いろいろ論じることができよ。
実際のところ、勝敗の目安となる訴訟費用については、9割が増田都の負担としたのだから。
しかし、今回の判決は、やはり敗訴であるというべきである。
教師の適格性がないとして分限処分を受け、今回の判決でも「人権侵害教師」の烙印が肯定された増田都子からなされた本件書籍に対する不当な訴訟攻撃に対しては、100%勝ち切って当然だったからである。
増田都子は、「こんな偏向教師を許せるか!」の記載につき、26箇所の名誉毀損と4箇所のプライバシー侵害を訴えた。
判決は、名誉毀損表現26箇所のうち、(  )箇所の不法行為性を認め、プライバシー侵害表現4箇所のうち、3箇所のプライバシー侵害を認めた。
正直にいって、結審までの裁判長の訴訟指揮からみて、100%勝訴判決が出るはずだという自信があった。その自信が揺らいだのは、当初3月23日に予定されていた判決の言い渡し期日を、1カ月延期するとの裁判所からの連絡を受けてからであった。嫌な予感がしたのは、裁判官の異動の時期と重なっていたからである。本件訴訟が係属していた民事第1部では、裁判長と右陪席が異動し、左陪席の松長一太裁判官だけが留任することになった。
結論から言うと、今回の不当判決を書いたのは、松長裁判官だろう。
おそらく前任の裁判長は、異動を見越して、3月23日の判決を準備していたはずである。結審は、去年の11月17日だったのだから。時間は十分にあった。
しかるに、判決が延期されたのは、松長裁判官が判決の書き換えを意図したものと思われる。
こういうことがあるのである。本件のような教育内容にかかる政治的裁判は、裁判官の価値観、政治的信条が、判決に影響することは必至である。
これまで最高裁が、表現の自由を保護するために営々と築いてきた判例などどこ吹く風の判決が、瓢箪から独楽のように飛び出してくることがあるのである。
人間が行う裁判とはそういうリスクを抱えたものであることを、知っておいて欲しい。 
この瓢箪から独楽の不当判決に対する具体的な判決内容の分析と批判は、これから行う。

 
   
判決分析 空野賢治レポート

 
元東京足立区立16中の「人権侵害教師」(これは判決でも認められた真実!!)の、増田都子が起こした名誉毀損損害賠償請求事件の第一審判決詳細分析

当初判決日を指定していたにもかかわらず当判決を下した裁判官(裁判長ともう一人)は、異動したとして、判決日を一ヶ月以上も延伸した上、残った一人の裁判官が裁判長押印なしの判決書面を読み上げた。
これ自体全く不可思議なことです。被告側主任弁護士の徳永氏が述べていましたが、公判中裁判長は好ましい訴訟指揮を執っていたそうで、この異動の最中に何らかの仕掛けが為されたのではないか、と疑わしさが募ります。

判決は主要な部分において、増田都子の異常な政治的偏向授業振りを指摘し、生徒・保護者への人権侵害も明確に認定し、もって公教育における教師としての適格性に欠ける、すなわち「不適格教師」という被告の論評を支持したのです。
ただ被告側に何らかの牽制を与えようとでもいうのであろうか、恣意的に、増田側に有利な理屈をつけ、被告側に1割の非を課したことは、全面勝訴を当然と考えていた私にとって、全く承服できない判決でした。

(1)原告の教育の在り方に対する批判をし、原告の教師としての不適格性を問題として取り上げた。
公務員たる教師の、公務の執行としての教育については、広く国民の批判・検討の対象とされるべき事柄である。よって被告らが、公務員たる教師である原告の不適格性を指摘する本件書籍を発行したことは公益を図る目的があった。

(2)主要部分で真実であると認定された事柄 
@特定の政治的立場に立って(反米、天皇の戦争責任肯定、反自衛隊)授業を進行したこと(⇒偏向授業)、
A原告の立場に反する生徒の感想文に対しては再考を促すコメントないしは生徒の意見に反対する旨のコメントを付したこと、
B配布した参考資料の多くが原告の意見に沿うものであること

(3)しかし一部分で名誉毀損とした。 どんな事柄かというと、
@洗脳  洗脳教育 Aマインドコントロール  Bアジテーター  C教師不適格者  D洗脳テクニック
E反皇室思想  F唯我独尊  G確信犯 ないしは 明確な犯罪事実  H恐怖政治  I扇動
だとしている。 

(4)名誉毀損に当たらない事柄。
@加害者  A人権侵害事件 ないしは 確信犯として教育秩序破壊、人権侵害教師  
B自分の信条に反するものはその存在も認めない  C見事なマインドコントロール、偏向教育の見本
Dつるし上げ  「学校秩序を根底から覆す」、「恫喝」  E偏向授業  独善的  F偏狭な思想
これらはその通り真実であると裁判長は認めている。そうであるならば、これらは先に「名誉毀損」としてはじいたことと同じこと(言い換え)ではないのか。自己矛盾の説明が露見した。
裁判長らは、自分で認めたことを「シカシ、それは違う」と何度も食言し、ぶれた表現を用いた。

こうした判決は、9.21 難波孝一裁判長が下した、「予防訴訟」=都教委の行う処分の違法性をあらかじめ指摘し、日の丸君が代に反対する教師への処分を行わせないため訴訟、 における矛盾だらけの判決と同じ構造です。
以上




損害賠償請求事件判決(平成19年4月27日) 平成19年5月16日
原告 増田都子・元足立区立16中学校社会科教員
被告 土屋・古賀・田代都議、展転社こと相澤博嗣  
裁判官  裁判長遠山廣直、裁判官中久保朱美、 裁判官松長一太(東京地裁民事第一部)
判決 主文 被告らは原告に対し、連帯して76万円を支払え。
訴訟費用は原告が10分の9を負担し、被告らは10分の1とする。

矛盾だらけの判決

この民事訴訟は、被告ら3都議著作の『こんな教師を許せるか』(展転社刊)の次の記述が原告増田都子の名誉毀損に当たるか否かを争うものである。
事の本質を捉えて「足立16中人権侵害事件」と称されるべきであるが、原告側から見た名誉毀損による「損害賠償請求事件」が法廷での呼称である。
実際の判決文からその裁定を拾うことにしよう。文中の赤字(斜体)は原告有利、青字(下線)は被告有利 を示す。
結論的には、その判決理由は裁判官の思惟によるもので矛盾だらけと言える。
但し、主要な部分で原告増田都子の異常な教師像を指弾していることは評価に値する。
それでさえ原告増田都子は「勝利」と思っているのだ。度し難い「狂信者」だと言えばこれも名誉毀損に当たるとでもいうのであろうか。

昨年9月21日東京地裁難波孝一裁判長が下した判決も、論理矛盾のおかしなものであったが、あらかじめ過失相殺を目論んだと疑われるような
原告一部勝訴の判決は、上告審で大いに争い、増田都子の全面敗訴を勝ち取ろうではないか。
以下、判決の矛盾点をよくご覧いただきたい。

原告増田都子が「名誉毀損」訴え出た当該書籍の部分

A 上記書籍「二 授業は政治学習会」の項(12頁以下)

 ・ 「増田都子教諭の『紙上討論』と言う生徒を一定の方向に誘導する、ことばを変えて言えば、マインドコントロールに近い授業」(12頁3行目)
 ・ 「(紙上討論授業は)完璧な洗脳教育」(14頁小見出し部分)
 ・ 「政治的に偏ったものであり」(29頁7行目)
 ・ 「巧みに自らの政治的意図に近づけようとするこの手法は、教育者というよりアジテーター・・
   こうしたマインドコントロールによって・・」(同頁8乃至10行目)
 ・ 「ある意味、白紙状態の中学生に一方的な情報を注入し、一部にある「米軍はあったほうがいいな」という意見は無視。
   こうした手法で授業を展開すれば、少数意見を持つ者が「他人と違う」ことに臆病になり、意見を言わなくなってしまいます。
   今の中学生は他人との違いにきわめて敏感であることを十分意識した上で計画されたこの手法は、本来、教育に携わる者がしてはいけない
   ことであり、それを公然とやってのける増田教諭は、教師不適格者と言われても仕方ないでしょう」(30頁9行目乃至31頁1行目)
 ・ 「増田教諭にしてみれば、・・・責任を巧みに回避しようとするのでしょうが、これは明らかに「はじめに答えありき」式の巧妙な
   「洗脳」テクニックです。」(32頁7乃至9行目)
 ・ 「(戦争責任を取り上げた紙上討論授業は)・・・昭和天皇を偏向した資料に基づいて一方的に攻撃し、生徒に反天皇思想を植え付ける
   行為は、憲法、教育基本法、学習指導要領をも無視する行為である」(39頁9乃至13行目)

B 上記書籍「三 女生徒の涙ー保護者への攻撃」の項(40頁以下)

 ・ 「はっきり自己の政治的立場、思想を教育に持ち込む教師」(47頁12行目)
 ・ 「このふたりの目指す教師像は唯我独尊。教師としての資質に一番欠ける人物だと言えます。」(48頁10,11行目)
 ・ 「これだけの偏向授業をしている確信犯ともいえる教師」(61頁3行目)
 ・ 「(原告によって)何かあれば「減点」という「脅し」をかけられながらも、」(72頁10行目)
 ・ 「(原告が)いくら恐怖政治をひいたところで」(73頁3行目)
 ・ 「加害者である増田教諭」「加害者である教師」(79頁3行目、80頁1行目)
 ・ 「自分が起こした人権侵害事件」(82頁10,11行目)」

C 上記書籍「四 足立区教育委員会・東京都教育委員会は知っていた」の項(90頁以下)

 ・ 「・・ここで、「歴史の授業で『君が代』が明治憲法下、『天皇の世よ永遠に』と文部省が歌わせた・・」と自分が扇動したことを」(93頁3乃至6行目)
 ・ 「・・・自分の信条に反するものはその存在も認めない」(94頁2,3行目)
 ・ 「見事なマインドコントロール、偏向教育の見本ともいえます。」(104頁5行目)
 ・ 「(原告が)生徒を扇動して感想文を書かせるなど」(同頁8,9行目)
 ・ 「・・・憲法、教育基本法を無視し、学習指導要領を否定し、人権侵害事件を起こした教諭の犯罪」(117頁3,4行目)
 ・ 「増田教諭が確信犯として、教育秩序を破壊し、日本国憲法を擁護すると称して特定の政治教育を実践してきて、
   ・・・この人権侵害教師の行いは・・・」(127頁11乃至14行目)
 ・ 「「増田教諭の紙上討論と称する、偏向教育自体を」(128頁3,4行目)
 ・ 「左翼系の支配する労働組合や旧国鉄労組などが行ってきたいわゆる『つるし上げ』をこの増田教諭は実施しようとしていた・・・」(130頁7,8行目)
 ・ 「学校秩序を根底から覆す行為をしている」(132頁9行目)
 ・ 「増田教諭一流の恫喝」(133頁2行目)
 ・ 「偏向授業」「教室という密室の中で独善的に行ってきた授業」(135頁8行目及び同頁11行目)
 ・ 「執拗な反米政治教育を行い」(136頁9行目)

D 上記書籍「五 やっと勝ち取った『減俸十分の一 一箇月』」の項(142頁以下)

 ・ 「(原告の)明確な犯罪事実」(144頁12行目)
 ・ 「偏狭な思想を持った教師によって」(150頁7行目)

E 上記書籍「六 それでも『私は正義』という感覚」の項(153頁以下)

 ・ 「人権侵害事件を起こしておいて」(185頁12行目)
 ・ 「確信犯ともいうべき増田教諭」(189頁14行目)
 ・ 「増田教諭の行ってきた、マインドコントロール授業」(193頁12行目)


争点の分析 名誉毀損における違法性阻却事由の有無について

(1)被告公益目的の存在は認められた。

被告らは公立中学校の教師である原告の授業内容や保護者、校長等関係者に対する態度を基に
原告の教育の在り方に対する批判をし、原告の教師としての不適格性を問題として取り上げた。
公務員たる教師の、公務の執行としての教育については、広く国民の批判・検討の対象とされるべき事柄である。
特に公立中学校における教育については、子の福祉に関わる重大な事柄である。
被告らが、公務員たる教師である原告の不適格性を指摘する本件書籍を発行したことは公益を図る目的があった。

(2)争いの無い事実及び認定した事実は明白である。
政治的見解の対立のある日米安保、米軍基地問題、天皇の戦争責任、自衛隊の存在等を題材とする紙上討論授業において、
原告は、
@特定の政治的立場に立って(反米、天皇の戦争責任肯定、反自衛隊)授業を進行したこと(⇒偏向授業)、
A原告の立場に反する生徒の感想文に対しては再考を促すコメントないしは生徒の意見に反対する旨のコメントを付したこと、
B配布した参考資料の多くが原告の意見に沿うものであること
⇒誘導、洗脳教育、政治的偏向授業、アジテーター、不適格教師
これらは主要部分で真実であると認定された。 
原告は、
生徒に対して減点という措置をとっており、「もちろん点数はいいほうがいいけれどネ」と記載したプリントを生徒に配布していた。
⇒反論拒否、制裁、恫喝、恐怖⇒加害
本件生徒は、原告が本件プリントを配布したことを契機として、学校への通学を嫌悪するもしくは女性教師を嫌悪する精神的状況
に陥り、思うように学校へ通えない精神的苦痛を受けた。
⇒加害認定、犯罪行為

(3)そうであるにもかかわらず、何故、次のことが「名誉毀損」に当たると判定するのか。
裁判官は「基礎事実はその主要部分において真実である」、と自分で認定したことに続けて、「シカシ、いや違う」
と逆転させているのである。その理由は全て主観的であり、こじつけである。これを矛盾と言わずして何と言おうか。
(注)  ← 矢印は筆者のコメントである。
赤字(斜体)は原告有利  青字(下線)は被告有利 な事柄を表す。

@洗脳  洗脳教育
洗脳とは、人の思想改造を図るという意味がある。政治的対立のあるテーマにおいて特定の政治的立場からのみ
授業をしたとしても、それが直ちに洗脳にならない。よって論評の範囲を逸脱したといわざるを得ない。
← 裁判官の主観である。政治的対立のあるテーマにおいて特定の政治的立場からのみ授業を行うことを「偏向授業」という
のであるから、それによって生徒の考え方、思想を変えさせようと誘導することは、とりもなおさず「洗脳教育」ではないのか。

Aマインドコントロール
マインドコントロールとは、「特定の政治的立場から資料を提供する」こととは異質な行為である。
マインドコントロールという語は一般人に与える消極的否定的意味があり、慎重さに欠け論評の範囲を逸脱している。
  ← ただ資料提供しただけといってもそれが偏った内容ばかりであれば、自ずから答を誘導していることになる。
教師の強い立場を利用して生徒を特定の政治的立場に誘導することを世間では「マインドコントロール」と呼んでいる。
その裁判官ですら原告教師の授業を「偏向教育」として否定的に捉える以上、この用語はきわめて自然かつ正当である。

Bアジテーター
アジテーターと教師とは全く異質の表現である。
「政治的に偏った」「マインドコントロール」との表現とも相俟って、教師としての原告の適格性とは異質の問題が原告には
あるとの印象を読者に印象付ける内容となっている。
よって、教師の的確性を論評するという趣旨を逸脱し、論評の範囲を逸脱している。
← 教師はアジテーターではない、ゆえに教師をアジテーターと言ってはおかしい とすり替えている判決なのだ。
原告の政治的思想に沿う意見を生徒が持つよう誘導するものであり、そのような授業を主導する原告をして
「アジテーター」と表現したと認められ、もって教師としての適格性を論評したことは基礎事実であり真実である、
と言っておきながらである。 全く矛盾しているではないか。

C教師不適格者
原告は、自己の立場に沿わない意見を持つ生徒に対しては、再考を促し又は自己の立場に沿う資料を提示していた事実が
あるのであり、原告が米軍を肯定する意見を無視していたとの事実を真実と認めることはできない。
また、被告らが同事実を真実と誤信するについて相当な理由があったことを認めるに足る事情も無い。
← 反米、反基地の考え方を生徒に示していたことは判決文にもあるように紛れもない真実である。
「米軍はあったほうがいいな」という生徒の意見には「減点」をつけ再考を促すコメントを付したではないか。
これは「無視」ではない、と見え透いた詭弁を言うのか。


D洗脳テクニック
原告の政治的思想に基づくコメントをプリントに付し、もしくは原告の政治的思想に沿う参考資料を多く添付するなどして
行った紙上討論授業は、真実であるが、原告が「責任回避を意図していた」との評価は直ちに導かれず、被告らの憶測が
多分に含まれている。そのような憶測の下に原告の授業を「洗脳」であると評することは、過度に蔑視的であり表現の
相当性を欠くといわざるを得ない。
← いったいどうして原告に同情的になる理由があるのであろうか。 裁判官の主観には一貫性が無い。

E反皇室思想
天皇の戦争責任に触れた資料を用い、天皇の戦争責任を肯定する立場から紙上討論授業を主導したことは真実である。
しかしこれをもって原告が直ちに反皇室思想を植え付けたと直ちに評せない。
またそれによって憲法、教育基本法、学習指導要領を無視する行為をしたと評することもできない。
← バランスを欠いた偏向授業は憲法・教育基本法の精神、学習指導要領の定めるところに明確に反する。

F唯我独尊
偏向授業のことや、校長の指導に反する行為(プリント配布)などは、原告の目指す教師像に対する評価、原告の
適格性に対する意見、論評であり、それは真実であるが、基礎事実を前提としても、原告の目指す教師像が何であるかを
推測することは困難であり、「唯我独尊」と断定したことは原告を愚弄する表現であった。
それにもとづく「教師としての資質に一番欠ける」との表現も、結局根拠のない被告らの憶測の域を出ず、慎重さを欠く。
← 生徒の反論を許さぬ態度や、校長らの指導に反する行為こそが、独りよがりの「唯我独尊」ではないのか、
そうした教師像が好ましいわけがない。公判中も原告が体現していたにもかかわらず、推測ができないとは常識を疑われても仕方がない。

G確信犯 ないしは 明確な犯罪事実
確信犯とは、通常犯罪者に対して用いられる語である以上、一般人の理解からすれば道徳的・宗教的若しくは政治的な確信を決定的な動機として為された犯罪に対して用いられる語である。
偏向授業であるとの評価それ自体は論評の範囲内であるが、さらに進んで「確信犯」と表現することは、過度に原告を中傷する表現である。
← 一向に反省しない点を指摘するならば「確信的」であり、その後の態度を見ればむしろ「狂信的」と評せよう。
生徒の人権・教育権を侵害したことは紛れもない犯罪行為であり、世間では「確信犯」と評する。
「唯我独尊」同様、原告の硬直した、付加逆な性向をよく現している表現である。

H恐怖政治
 「(原告によって)何かあれば「減点」という「脅し」をかけられながらも、」との部分は、原告が教師の立場を利用し生徒に対し
減点という制裁を課す脅しをかけながら授業を進めた事実を摘示したものであり、「(原告が)いくら恐怖政治をひいたところで」
とは、基礎事実に基づく評価である。
しかしその減点がどのような基準であったかは不明であり、原告の意見と合わない意見の生徒になされたと認めるに足る証拠はない。減点が制裁的に為されたのか、正当な理由の下に為されたのか判然としない以上は、「脅しをかけた」と認められない。原告が制裁的に減点していたとの事実を認めるに足る証拠はなく、被告らが事実を真実と誤信するについても相当な理由も存在しない。← そもそも政治的対立事項に関し、自己の立場・思想にあった資料提示を行い、原告の意に沿わない生徒の意見に再考を促す行為そのものが、「偏向授業」なのであるから、採点基準云々以前に、採点すること自体が間違っている。
判然としないと言うが採点基準は、原告の意見・立場・思想にいかに近いかであることは結果が示している。
わざわざ「いい点取ったほうがいい」と言外に成績を匂わすことは、生徒にとって「脅し」と取られてしかるべきであろう。
原告が制裁的に減点していたことは、すぐ後のほうで判決文に書かれているではないか。自己撞着である。
「自分の信条に反するものはその存在も認めない」の項参照。

I扇動
足立区立12中在職中に、原告の授業に対する抗議を区教委に伝えた保護者を批判するプリントを生徒に配布し、かつ生徒をして原告の意見に共鳴する感想文を書くよう強要ないしは誘導をした事実を認める証拠はない。
← 足立16中 で同じことをやったのではあるが。

(4)それでは同じ判決理由の中で、真実と認定されたものはどう捉えたらよいのか。

@加害者
原告が本件プリントを生徒に配布し、本件保護者の名誉を毀損し、本件生徒を精神障害に追いやった事実を言い換えて
「加害者」と表現したことは証拠により事実認定ができる。
← それならば先に名誉毀損と断じた「犯罪事実」「確信犯」などの用語は認められるのではないか。

A人権侵害事件 ないしは 確信犯として教育秩序破壊、人権侵害教師
同上
そして本件プリントを配布した行為が教師として相当な行為であったとは到底認められない。
その行為が生徒が精神的苦痛を受けた事実が認められ、少なくとも生徒の人格権を侵害した。
← これだけのことを行った以上「教師不適格者」といわれても致し方ないではないか。

B自分の信条に反するものはその存在も認めない
原告は紙上討論授業において、日米安保ないし沖縄米軍基地に反対し天皇の戦争責任を肯定する立場で授業を進行した。
原告の立場と異なる立場の意見を表明した生徒に対しては再考を促し又はこれを批判するコメントを付し、原告の立場に沿う内容の参考資料を多く生徒に提示していた。このことから、原告は自己の立場に沿う意見を持つことを生徒達に求めていたと推認できるのであり、少なくとも紙上討論授業においては
自己の政治的思想に相容れない意見の生徒に対しては再考を促す方針で授業をしていたと認められる。
← 自己の意見に従わせる行為を「洗脳」というべきではないか。

C見事なマインドコントロール、偏向教育の見本
特定の政治的思想に偏った教育をしていたことは真実である。
「偏向教育」と表現することはやや慎重さに欠けるが、事実と表現方法のバランスを失しているとまではいえず、論評の範囲を逸脱していない。
← 「マインドコントロール」も同様事実と表現方法のバランスは保っていると言えないのか。

Dつるし上げ  「学校秩序を根底から覆す」、「恫喝」
校長に対して自己批判を求め、これに従わなかった校長について解職、更迭を求めた事実は真実である。
「学校秩序を根底から覆す」、「恫喝」との表現はいささか行き過ぎともいえる表現ではあるが、原告の行為も教師として行き過ぎのある行為と評価しうることから、論評の範囲を逸脱しない。

E偏向授業  独善的  
原告の行った紙上討論授業の行為は「偏向授業」であり、真実である。
校長の指導にもかかわらず本件プリントを配布し続けた行為は「独善的」である。
← ならば「唯我独尊」もあながち否定できないではないか。

F偏狭な思想
原告が年に8,9回は行った紙上討論授業は、反米の立場に立っていたことは真実である。
いささか行き過ぎとの印象はあるものの、原告も特定の立場にこだわって授業を主導していたといえるのであり、論評の域を逸脱したとまでは認められない。
← 原告が反米の立場を取っていることは明白なのであり、「原告が米軍を肯定する意見を無視していた」と解するのは至極当然である。 前言取り消しされたらよろしい。

(5)まとめ
こうして全ての争点を分析してみると、被告側の言葉の行き過ぎは多少譲ってもなお、事実を述べたものであり、原告増田都子の名誉毀損には 当たらない。むしろ原告の公教育に携わる教師としての不適格性がいやでも浮き彫りにされる。
しかし原告増田都子は意に介さぬようである。たとえ一部であっても「名誉毀損」が認定され被告側に賠償金を支払えという判決を「原告勝訴」と 自身のホームページ上で宣伝し喜んでいる。 同時並行的に法廷闘争を行っていることから見ても「蛙の面にxxx」とかではないか。
共産党からも見放され、千葉動労など武闘派左翼跳ね返り組織にしか相手にされない原告であるが、過激に行くしか存在誇示ができない。
さしもの支援者グループからも彼女の頑なな言動をたしなめる者が現れているほど、強情、頑固ぶりはエスカレートするばかりである。
何せ自分は「憲法、官房長官談話、首相演説・談話、国会決議などをそのまま授業で実践しているのである」、と豪語する。
都教委の指導(研修)にも抵抗を示すなど全く反省というものが見られない。
手厚く身分を守られた公務員ではあっても、さすがに「不適格」、と認定して都教委が行った「分限免職処分」の妥当性は疑うべくもない。