アメリカ合衆国は、
 先ず、長崎・広島に原爆を投下したことを謝罪せよ!
 先ず、日本各地への無差別空爆を謝罪せよ!

  
  
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米国に長崎広島原爆投下の謝罪を求める地方議員と市民の会 
                                  代表  福岡市議会議員 高 山 博 光
 

                                   【事務局】 『MASUKI情報デスク』 増 木 重 夫  
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 ハーグ陸戦条約

ハーグ陸戦条約  条約付属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」の条文


第一款 交戦者


第一章 交戦者の資格
  • 第1条:戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵義勇兵にも適用される。
    1. 部下の責任を負う指揮官が存在すること
    2. 遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること
    3. 公然と兵器を携帯していること
    4. 戦争法規を遵守していること
  • 第2条:未だ占領されていない地方の民間人が、敵軍の接近に伴い第一条を充たす(軍隊等を)編成する猶予なく応戦するために公然と兵器を携帯し、戦争法規を遵守している場合は交戦者の資格を有する。
  • 第3条:交戦当事者は、戦闘員、非戦闘員をもって(部隊を)編成を編成することが認められ、俘虜となった場合、双方とも等しく俘虜としての扱いを受ける権利を持つ。

第二章 俘虜

  • 第4条:俘虜は敵の政府の権内に属し、これを捕らえた個人、部隊に属するものではない。俘虜は人道をもって取り扱うべし。兵器、馬匹、軍用書類を除き俘虜の所有するものを没収してはならない。
  • 第5条:俘虜は都市、城塞、陣営その他の場所に留置され、一定の地域外に出ざる義務を負う。しかし、やむを得ない保安手段としてその幽閉する事が許される。
  • 第6条:国家は将校を除く俘虜を階級、技能に応じ労務者として使役することができる。その労務は過度でなく、一切の作戦行動に関係しないものでなければならない。(詳細略)
  • 第7条:政府はその権内にある俘虜を給養すべき義務を要する。
  • 第8条:俘虜はその権内に属しめたたる国の陸軍現行法律、規則、命令に服従すべきものとする。不服従の場合、必要なる厳重手段を施すこ とを得る。逃走した俘虜がその所属する軍に達する前、又は、捕らえた軍の占領地域にて再度捕らえられた場合、懲罰に付される。ただし、逃走完遂後、再度俘 虜となった場合、先の逃走に関して罪を問う事は出来ない。
  • 第9条:捕虜はその氏名および階級について訊問を受けたときは、事実をもって答えるべきものとする。もしこの規定に背いたときは、階級に応じた捕虜待遇を減殺されることがある。
  • 第10条:俘虜はその本国政府がこれを許す時は、宣誓の後解放されることがある。この場合に於いては本国政府および俘虜を捕えた政府に対し、名誉を賭してその制約を厳密に履行する義務を有する。

 前項の場合に於いて、捕虜の本国政府はこれに対しその宣誓に違反する勤務を命じ、またはこれに服するとの申し出を受諾しないものとする。

  • 第11条:俘虜は宣誓解放の受諾を強制されることなく、また敵の政府は宣誓解放を求める俘虜の請願に応ずる義務はない。
  • 第12条:宣誓解放を受けた俘虜であって、その名誉を賭して宣誓を行った政府又はその政府の同盟国に対して兵器を操って再び捕えられた者は、俘虜の取扱を受ける権利を失うべく裁判に付せられることがある。
  • 第13条:新聞の通信員および探訪者並びに酒保用達人等の様な直接に軍の一部ではない従軍者で敵の権内に陥り敵に於いてこれを抑留することが有益であると認められる者は、その所属陸軍官憲の証明書を携帯する場合に限り俘虜の取扱を受ける権利を有する。
  • 第14条:
  • 第15条:
  • 第16条:
  • 第17条:
  • 第18条:
  • 第19条:
  • 第20条:

第三章 傷病者


第二款 戦闘

第一章 害敵手段、攻囲、砲撃

  • 第22条:交戦者は無制限の害敵手段を使用してはならない。
  • 第23条:特別の条約により規定された禁止行為以外に、特に下記の物を禁ずる。
    1. 毒、または毒を施した兵器の使用
    2. 敵国、敵軍に属する者を背信の行為をもって殺傷すること
    3. 兵器を捨てた自衛手段を持たない投降者を殺傷すること
    4. 助命しないことを宣言すること
    5. 不必要な苦痛を与える兵器、投射物、その他の物質を使用すること
    6. 軍使旗、国旗、その他軍用の標章、敵の制服または、ジュネーブ条約の特殊徽章を擅(ほしいまま)に使用すること
    7. 戦争の遂行に必要ではない外敵財産の破壊、押収
    8. 相手国国民の権利消滅、停止、裁判の不受理の宣言
  • 第24条:奇計、敵情報、地形探査に必要な手段の行使は適法
  • 第25条:無防備都市、集落、住宅、建物はいかなる手段をもってしても、これを攻撃、砲撃することを禁ず。
  • 第26条:
  • 第27条:軍事目的に使用されていない限り、宗教、技芸、学術、慈善に用いられる建物、歴史上の記念建造物、病院、傷病者の収容所に対 し、なるべく損害を与えないよう、必要な手段を取らなければならない。また、攻撃を受ける側は予め容易に識別可能な徽章を掲げ、攻撃側にその存在を通告し なければならない。
  • 第28条:都市、若しくは地域を突撃によって奪取した場合といえども、略奪を禁ずる

第二章 間諜

  • 第29条:交戦者の作戦地域内において、敵勢力に通報する意志をもって、隠密に、または虚偽の申告の下に行動して、情報の蒐集をしようと する者を間諜とする。故に、変装せずに、軍人として情報収集の為、敵軍の作戦地域内に侵入した者は間諜と認めない。軍人であるか否かに係わらず、自軍また は敵軍宛の通信を伝達する任務を公然と執行する者も間諜と認めない。
  • 第30条:間諜の現行犯は裁判を経て罰しなければならない。
  • 第31条:所属する軍勢に復帰後に捕らえられた間諜は、俘虜として取り扱い、復帰前の間諜行為を罪に問うことは出来ない。

第三章 軍使
  • 第32条:交戦者の一方が他方との交渉を行うため、白旗を掲げて来た者を軍使と規定する。軍使、及び、それに随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳は不可侵権を有す。
  • 第33条:軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無い。また、軍使が自軍情報を探知する為にその不可侵権の使用を防ぐ一切の手段を取れる。不可侵権を濫用された場合は、軍使を一時抑留することも許される。
  • 第34条:軍使が背信教唆し、自らがそれを行いうる特権ある地位を利用した事が明白であるときは、不可侵権を失う。

第四章 降伏規約

  • 第35条:当事者間に協定された降伏規約には軍人の名誉に関する例規を斟酌すべきものとする。規約確定後は当事者双方においてこれを厳密に遵守すべきものとする。

第五章 休戦

  • 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
  • 第37条:休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。
  • 第38条:休戦は正式、かつ、適当な時期に当該の官憲および軍隊に通告する。通告の直後、または、所定の時期に戦闘行為を停止する。
  • 第39条:休戦条項中に、戦地における交戦者と人民、人民相互の関係を盛り込むことは当事者に一任する。
  • 第40条:当事者の一方的な休戦規約の重大な違反が合った場合、他方は規約廃棄の権利を有するのみならず、緊急の場合においては即時に戦闘を開始することも許される。
  • 第41条:個人が自己の意志をもって休戦条約に違反した時は、その違反者の処罰の要求と行為による損害が存在した場合はその賠償の請求する権利のみが生ずる。

第三款 敵国の領土における軍の権力

  • 第42条:
  • 第43条 国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障なき限、占領地の現行法律を尊重して、成るべく公共の秩序及生活を回復確保する為、施し得べき一切の手段を尽すべし
  • 第44条:
  • 第45条:占領地住民に対して、増悪に基づく暴力行為が起きた際に、その暴力行為を放置してはならない。
  • 第46条:
  • 第47条:略奪はこれを厳禁とする。
  • 第48条:
  • 第49条:
  • 第50条: 市民に対しては、連帯責任として認められない個人の行為のために、金銭その他の連座罰を科すことはできない
  • 第51条:
  • 第52条:現品を供給させる場合には、住民に対して即金を支払わなければならない、それが出来ない場合には領収書を発行して速やかに支払いを履行すること
    • ここで規定されている領収書として軍票が用いられている。
  • 第53条:
  • 第54条: