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平成20年 救う会大阪活動の記録
(平成19年 救う会大阪活動の記録)

平成20年の署名活動報告書
 1月20日 100名 (阪神電車野田駅) 計1,900名
 2月17日 100名 (阪神電車野田駅) 計2,000名
 3月16日 160名 (阪神電車野田駅) 計2,160名
 3月16日 110名預かり分        計2,270名
 4月20日 130名 (阪神電車野田駅) 計2,400名
 5月18日 100名 (阪神電車野田駅) 計2,500名 
 6月15日 280名 (阪神電車野田駅) 計2,780名
 7月20日 130名 (阪神電車野田駅) 計2,910名
 8月17日 110名 (阪神電車野田駅) 計3,200名
 9月21日  90名 (阪神電車野田駅) 計3,110名
10月19日 140名 (阪神電車野田駅) 計3,250名
11月16日 130名 (阪神電車野田駅) 計3,380名
12月21日 雨天中止(阪神電車野田駅) 計3,380名

  
米国領事館前にて北朝鮮への「テロ支援国家指定解除」の抗議(第3次)
日時 平成20年8月8日
会場 大阪梅田米国領事館前
参加者 20名
署名
 
H20-8-8 米国領事館前    動 画
  
米国領事館前にて北朝鮮への「テロ支援国家指定解除」の抗議(第2次)
日時 平成20年7月15日
会場 大阪梅田米国領事館前
参加者 20名
署名
 
H20-7-15 米国領事館前    動 画
米国領事館前にて北朝鮮への「テロ支援国家指定解除」の抗議(第1次)
日時 平成20年6月27日
会場 大阪梅田米国領事館前
参加者 10名
署名
H20-6-27 米国領事館前    動 画
     
活動内容 朝鮮総連関連施設の固定資産税減免の中止を求める陳情書
日時 平成20年3月11日
会場
参加者
署名
                      

  [陳情趣旨]
 平成19年11月30日に、最高裁は熊本市長側の上告を棄却する決定を下し、朝鮮総連関連施設の固定資産税減免措置を違法とした、減免措置の取り消しを命じた福岡高裁の判決が確定されました。
平成18年2月2日の福岡高裁の中山弘幸裁判長が朝鮮総連施設の減免措置の取り消しを求めた訴訟の判決の際「朝鮮総連が北朝鮮の指導のもと、北朝鮮と一体の関係にあり、北朝鮮の国益や在日朝鮮人の私的利益を擁護するため、活動を行っていることは明らか」で、「朝鮮総連の活動は、日本社会一般の利益のために行われているものではないことは言うまでもない」といった判断を最高裁が認定し断罪したのであります(別紙資料第1号証)。
即ち、日本人拉致犯罪実行機関の手先であり、在日朝鮮人の私的利益を擁護する為に活動を行ってきた朝鮮総連の関連施設に公共性は無く、固定資産税の減免は違法であると司法の最高裁が断罪したのであります。
 司法が朝鮮総連関連施設への減免措置は違法であると断罪してから朝鮮総連関連施設のある自治体、姫路市、東大阪市、池田市、守口市、吹田市等では、来年度から朝鮮総連関連施設の固定資産税減免を中止し全額課税すると表明しております。
 しかし、平松邦夫大阪市長は司法の判断を逸脱し、違法行為と認識しながら朝鮮総連関連施設の固定資産税を減免すると表明しております(下記参考)。

平成20年3月5日
大阪市長 平松 邦夫

公開質問状に対する回答について
 平素は何かと大阪市政の発展にご協力をいただき、誠にありがとうございます。平成20年2月18日付けでありました標記の件について、次のとおり回答いたします。


 ご指摘いただきました最高裁判所において上告が棄却決定され確定した福岡高等裁判所の判決では、@熊本朝鮮会館全体が朝鮮総連の活動拠点として専ら使用されていることが明らかであり、朝鮮総連の活動は「我が国社会一般の利益のために」行われているものではないことから、このような朝鮮総連の使用は「公益のために」という熊本市市税条例等の定める減免要件に該当しないこと、A同条例等に規定する「公民館類似施設」としての公益性の有無に関しては、当該施設で営まれる事業の目的及び内容、その利用実態等を具体的に認定した上で、厳格に判断する必要があるが、熊本市はこのような判断を行っていないこと等を理由に、固定資産税等の減免事由が存在するとは認められないとの判断が示されています。
 朝鮮総連の活動については公益性がないとの判断が裁判で示された訳ですが、本市においては、従来から、朝鮮総連大阪府本部がその活動の用に供している各部局等の事務室等については、減免すべき公益性があるとは認めておらず減免の適用は行っておりません。
 本市においては、「在日外国人のための公民館的施設において、専らその本来の用に供する固定資産」について、@本市には多数の外国籍の住民が居住しており、当該施設において、在日外国人の教養の向上、健康や社会福祉の増進、生活文化の振興などのための各種事業が行われていること、A当該施設が営利を目的としているものではなく、地域振興会や振興町会が使用している集会所等と同様の役割を果たしていることから、これらの集会所等との均衡を考慮して、市税条例及び市税条例施行規則により減免措置を講じています。
 減免の適用に当たっては、毎年、固定資産の使用状況を示す図面等の提出を求めるとともに、実地調査により使用実態を的確に把握し、減免要件に該当するか否かを厳正に認定して、定期講座や講習会、講演会、レクリエーション等に関する集会を開催するなど、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種事業を行っている部分に限り、減免の対象としています。この減免範囲の認定に関しては、朝鮮総連関連法人から提起された訴訟に係る大阪地裁の判決(平成19年11月21日)において、本市の「外国人公民館」に係る免除基準は、その趣旨、目的及び適用範囲のいずれにおいても合理性に欠けるところがないとの判断が示されています。
 今後も引き続き、福岡高等裁判所の判決を受けて行われた総務事務次官通知の趣旨を踏まえ、使用実態等の調査を厳正に行い、より一層適正かつ公平な運用に努めてまいります。
今後とも、大阪市政に対しまして、一層のご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 このように市長の裁量権で司法が違法と断罪した公益性の無い特定の物件に対して固定資産税の減免措置を講じるといった悪質極まりない無法、不法行為に強い憤りを覚える次第であります。


[陳情事項]
 以上の理由により、司法が違法と断罪した朝鮮総連関連施設の固定資産税減免措置を中止するといった法律を順守した正常な自治体運営を求める次第であります。
 大阪市議会議員の皆様、吟味の程宜しく御願い致します。


平成20年 3月 11日


北朝鮮に拉致された日本人を救出する会大阪
 幹事 細田政一

大阪市議会議長殿



朝鮮総連施設に非課税措置は違法確定
平成19年11月30日   サンケイ
 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」への固定資産税などの減免措置は違法として、拉致被害者と家族を支援する「救う会熊本」のメンバーが、熊本市長の徴税権不行使の違法確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は30日、市長側の上告を棄却する決定をした。税減免措置の違法性を認め、税減免措置の取り消しを命じた二審福岡高裁判決が確定した。

 総連関連施設への税減免措置は違法との判断を最高裁が是認したのは初。全国の各自治体で対応の分かれている総連関連施設の税減免措置に影響を与えるとみられる。

動内容 拉致被害者救済街頭署名
スパイ防止法制定を求めて街頭演説
スパイ防止法の制定を求める会と共催)
日時 平成20年1月20日
会場 阪神野田駅前
参加者 15名  小浜より地村さんご参加 
署名 約100名(途中より雨)
 
 私の息子は帰ってきた。ひとえに国民の皆様のご支援のおかげ。
 しかしまだ多くの人が帰っていない。私はお礼と更なるご支援のお願いに人生の全てをかけ全国を回らなければならないと思っている。ありがとうございました。

 平成20年1月20日
              地村 保