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朝鮮総連関連施設固定資産税減免問題

  
大阪市朝鮮総連関連施設、固定資産税監査請求              平成21年6月25日
                            
                       大阪市職員措置請求書    

大阪市監査委員御中      
                                                   平成21年6月25日

1 請求の要旨
・ 大阪市は朝鮮総連関連施設への固定資産税を厳格に徴収せよ。

2 請求の原因
  ・ 私は「北朝鮮に拉致された日本人を奪還する会大阪(救う会大阪)」の幹事である。
  ・ 各位ご承知の通り北朝鮮金正日(政権)は多くの日本人(数百人といわれる)を拉致し今日以って彼らを返さない。
   このことは私たち日本人にとって怒りと悲しみと憤りの極みである。
  ・ 私たちは言うまでもないが、一日でも早く被害者を救出しなければならない。
  ・ その解決方法として最も効果的なのは金正日政権の崩壊である。
  ・ そのためには金正日政権の資金源を断つのが最も効果的と考える。
  ・ そこで金正日政権の資金源を考えると、日本の朝鮮総連から多額の献金が北朝鮮に渡っているという。
  ・ そこで我々の仲間が朝鮮総連が不当に支払いを免れていないか市長へ質問状【資料1】を送付し調べた。
   その結果、朝鮮総連関連18施設への固定資産税が減免されていることがわかった【資料2】。  
  ・ 理由は、「大阪は在日の割合が多い、よって在日に施設を開放すると言うことはその地域に開放したことになる。
   よって公民館と同じ扱いする。これは市長の裁量権だ。」という。
  ・ 大阪市は「在日外国人の為の公民館的施設である」と言うが、減免している18施設の場所が明らかにされてい
   ない。即ち在日外国人の為にではなく、朝鮮総連関係者しか利用できない公民館施設と言わざるを得ない。
  ・ そこで我々は独自にこの18施設を調べたところ、12施設【資料3】が判明した。
  ・ 大阪市は他の町に比べ確かに在日の割合が多い。しかし在日が全人口の半分を超えているわけでもない。
   特定の人(在日)のみに開放する施設を「公民館」扱いとし適正な固定資産税を課さず減免する市長の裁量に
   私たちは承服できない。
  ・ 我々は平成16年5月19日、全く同種の監査請求を求めた。【資料4】ところが貴委員会は我々の請求を棄却した
   (大監20号)【資料5】。
  ・ それ以来5年の月日が流れた。社会の情勢は変化し、世論は我々の主張を援護する。
    ◎ 最高裁の「減免は違法」とする判断(2007.11.30)【資料6-1】
    ◎ 大阪地裁      〃     (2009.3.19) 【資料6-2】
      ※ 被告、八尾市は控訴断念
    ◎         〃     判決書       【資料6-3】
  ・ よって、大阪市は朝鮮総連関連施設より固定資産税を減免することなく厳格に徴収するよう監査を請求する。

3 請求者
   住所 大阪市大阪市
   職業 会社員
   氏名 中谷辰一郎             ?

地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な処置を請求する。




【資料1】

                        公 開 質 問 状 

 謹啓 紅葉の候、貴市長に於かれましては益々御健勝のことと御慶び申し上げます。



 大阪市は、当会による北朝鮮工作機関である朝鮮総連の関連施設の質問に対し平成十八年二月二十日付けで、当時の大阪市財政局の吉村敬主税部長が左記の回答をなされております。
「平素は何かと大阪市政の発展にご協力いただき誠にありがとうございます。
 さて、過日ご照会の「公開質問状(在日本朝鮮人総連合会の関連施設について)」の件につきまして、回答いたします。
 外国人公民館の用に使用されている固定資産に対する減免につきましては、在日外国人のための公民館的施設で専ら本来の用に使用されている固定資産に適用しており、地域振興会や振興会等が使用する集会等が使用する集会所等について減免を適用していることに準じて行っております。
 お尋ねの在日本朝鮮人総連合会の関連施設につきましてもこの要件を満たす部分につきましては減免対象となるもので、平成十七年度に減免を適用しているのは二十六施設です。」
そこで、この回答の件に対し質問の申し入れをさせて戴きます。
謹白

[質問一]
 平成二十年度に減免を適用した朝鮮総連関連施設は何施設ですか。

[質問二]
 吉村敬主税部長の言う公共性のある在日外国人のための公民館的施設全ての所在地と各施設の収容人数を求める。
以上

 尚、回答は二週間以内にメール又は、返信用の切手を同封しておりますので、書面にて郵送して頂きますよう御願い致します。

皇紀二千六百六十八年 平成二十年 霜月 二十五日

細田政一



【資料2】

平成20年12月8日
細田 政一 様

大阪市長 平松 邦夫

                 公開質問状に対する回答について

略 

1 [質問1]について
 在日本朝鮮人総連合会の関連施設について、「在日外国人のための公民館的施設において、専らその本来の用に供する固定資産」に該当するものとして、平成20年度に減免を適用しているのは、18施設です。

2 [質問2]について
 在日外国人のための公民館的施設で減免を適用している施設の所在地については、地方税に関する調査に関する事務に関して知り得た秘密に該当するものと考えており、地方税法第22条(秘密漏えいに関する罪)に抵触するためお答えできません。
 なお、各施設の収容人数については、把握しておりません。

 今後とも、大阪市政に対しまして、一層のご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。



【資料3】

平成20年度に減免措置が講じられている施設

生野東朝鮮会館・・・大阪市生野区新今里7‐13‐8
生野西朝鮮会館・・・大阪市生野区桃谷4‐15‐7
生野南朝鮮会館・・・大阪市生野区田島2‐4‐1
中西朝鮮会館・・・・大阪市生野区巽中1‐20‐3
東阿朝鮮会館・・・・大阪市平野区加美鞍作町2‐9‐19
東成朝鮮会館・・・・大阪市東成区中道2‐28‐1
城東朝鮮会館・・・・大阪市城東区鴨野東2‐26‐20
旭都朝鮮会館・・・・大阪市都島区御幸町1−2−5
西大阪支部・・・・・大阪市港区磯路1‐4‐3
西朝鮮会館・・・・・大阪市福島区大開4‐3‐67
西淀川朝鮮会館・・・大阪市西淀川区千舟1‐1‐2
東淀川区朝鮮会館・・大阪市淀川区東三国4‐22‐1

以下不明。



【資料4、5 略】



【資料6-1】

朝鮮総連施設に非課税措置は違法確定
2007.11.30 15:51 サンケイ
 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」への固定資産税などの減免措置は違法として、拉致被害者と家族を支援する「救う会熊本」のメンバーが、熊本市長の徴税権不行使の違法確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は30日、市長側の上告を棄却する決定をした。税減免措置の違法性を認め、税減免措置の取り消しを命じた2審福岡高裁判決が確定した。
 総連関連施設への税減免措置は違法との判断を最高裁が是認したのは初。全国の各自治体で対応の分かれている総連関連施設の税減免措置に影響を与えるとみられる。
 2審判決は、熊本朝鮮会館が有限会社の所有になっていることを指摘。その上で「有限会社は熊本朝鮮会館を所有するために設立されたもので、会社としては何の活動もしていない」と判断。有限会社は「公益のための固定資産を所有する者」という税減免対象には該当しないと結論付けた。 
さらに、2審判決は「熊本朝鮮会館は総連の活動拠点として使用されている。総連の活動は、在日朝鮮人の利益を擁護するもので、わが国の利益のために行われているものではない」と認定していた。
 市長側は「熊本朝鮮会館は公民館のような施設で公益性があり、税減免の対象になる」と主張。1審熊本地裁は「公益性がある」と判断し、原告側の請求を退けていた。
 総務省の今年度の課税状況調査では、総連関連施設のある全国131自治体で75の自治体が固定資産税などを減免する優遇措置を取っている。

「東京」19/12/01
朝鮮会館税減免訴訟:最高裁、初の「違法」−−熊本市敗訴
 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)熊本県本部が入る建物と土地を巡り、固定資産税減免の是非が争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は30日、熊本市側の上告を退ける決定を出した。市の減免措置を違法として取り消した2審・福岡高裁判決(06年2月)が確定した。総連関連施設への税減免を認めない司法判断が最高裁で確定したのは初めて。小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べ具体的判断は示さなかった。
 総連関連施設への課税を巡っては、減免を打ち切るなどした東京都、新潟市、大阪市、横浜市に対し、総連側が減免の継続を求めた訴訟4件が3地・高裁で係争中。施設の利用実態や根拠となる条例が自治体ごとに異なるため、「減免は違法」との司法判断が続くとは限らないが、最高裁決定は大きな影響を与えそうだ。
 熊本市は03年、熊本朝鮮会館(同市九品寺)の土地建物の所有企業に対し、固定資産税と都市計画税計34万円の9割を減免した。これに対し、北朝鮮による拉致被害者の支援団体会長らが取り消しを求めて提訴した。
 1審・熊本地裁は05年4月、「減免は市長の裁量の範囲内」として請求を棄却。2審は逆に「減免すべき理由がない」と結論付けた。【高倉友彰】



【資料6-2】

総連施設への減免措置は違法 大阪地裁が取り消し命令
2009.3.19 19:37 サンケイ
 大阪府八尾市が「公益性」を理由に固定資産税などを一部減免している在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)関連施設について、市内在住の男性が施設の使用実態は公益性がないとして、田中誠太市長を相手取り、平成19年度の減免措置取り消しを求めた訴訟の判決が19日、大阪地裁であった。
 吉田徹裁判長は「総連関連団体の利用が大半を占めており、公益性があったとはいえない」として減免措置の取り消しを命じた。
 同種訴訟では19年11月、熊本市内の朝鮮総連関連施設への減免措置を違法とした福岡高裁判決が最高裁で確定している。
 今回の対象施設は、有限会社が所有する鉄骨3階建ての「八尾・柏原同胞会館」(八尾市東久宝寺)で、朝鮮総連の府八尾柏原支部が管理運営している。
 訴訟で市側は、在日朝鮮人らの集会場などとして利用され、地域住民にも開放されていたと主張。
 これに対し判決は「団体に無関係の市民が使用可能と知っていたと仮定しても、実際に使用を申し込む気を起こさせる形態になっていたかは疑問」と指摘、地元住民が一般的な集会所と同一視できるような裏付けがないと判断した。
 判決などによると、市は地方税法などに基づき、17年度まで固定資産税と都市計画税を全額減免。18年度以降は2階部分について「特定の団体および用途に利用されている」との理由で課税対象にしたが、1階と3階部分を減免措置にしていた。市は20年度から減免措置を取りやめている。




【資料6-3】





堺市朝鮮総連関連施設、固定資産税監査請求              平成21年6月25日
 
堺市職員措置請求書

(朝鮮総連関連施設に係る固定資産税等の減免に関する住民監査請求)

1、請求の要旨
・堺市が長年に亘り平成21年度も朝鮮総連関連施設の固定資産税減免措置を 講じている事は法律違反である(別紙第1号証)。
・朝鮮総連関連施設に非課税措置は違法と最高裁が断定した(別紙第2号証)。 亦、大阪地裁に於いても朝鮮総連関連施設への固定資産税減免は違法と断罪 した(別紙3号証)。
・地方自治法242条に基づき、詳細を調査し、違法な減免措置の無効の確認と 過去5年に遡って適正な徴税措置の勧告を請求する。


2、請求書者

住所 堺市堺区海山町
職業 会社役員
氏名 

地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を 誇求します。

平成21年6月30日

堺市監査委員御中

 
京都市朝鮮総連関連施設、固定資産税監査請求          平成21年6月25日
 
京都市職員措置請求書    

京都市監査委員御中                     平成21年 8月  日

1 請求の要旨
・ 京都市は朝鮮総連関連施設への固定資産税を厳格に徴収せよ。

2 請求の原因
   ・ 私は「北朝鮮に拉致された日本人を奪還する会大阪(救う会大阪)」の幹事である。
・ 各位ご承知の通り北朝鮮金正日(政権)は多くの日本人(数百人といわれる)を拉致し今日以って彼らを返さない。このことは私たち日本人にとって怒りと悲しみと憤りの極みである。
・ 私たちは言うまでもないが、一日でも早く被害者を救出しなければならない。
・ その解決方法として最も効果的なのは金正日政権の崩壊である。
・ そのためには金正日政権の資金源を断つのが最も効果的と考える。
・ そこで金正日政権の資金源を考えると、日本の朝鮮総連から多額の献金が北朝鮮に渡っているという。
・ そこで我々の仲間が朝鮮総連が不当に固定資産税の支払いを免れていないか市長へ平成18年10月より6回公開質問状を送付し、市長より一般論として「住民の公共の用に供する」施設に関しては固定資産税が軽減されているという回答を得、さらに朝鮮総連関連施設については一部分は課税し、「地域住民が使用する集会所等」は減免しているという回答を得た(平成18年11月7日)。【資料1】。  
・ それならば当然公共性を有するわけだから、住民の集会所の用に供されている施設は、要は公民館であるということだからその場所等を公表し、市民に開放しなければならない。でないと公共性は担保できない。ところがいまだかって、総連関連施設を一般住民が集会に使用したなどという話しは聞いたことがない。市は「厳正かつ適正に行った」の一点張りで一切が闇の中、到底納得できるものではない。
・ 特定の人(在日)のみに開放する施設を「住民の公共の用に供する」として適正な固定資産税を課さず減免する市長の裁量に私たちは承服できない。
・ 最高裁が「減免は違法」とする判断(2007.11.30)【資料2】を示した後、大阪地裁(2009.3.19)【資料3】でも同様な判決が出ている。
・ 関西では、このような違法な減免を行っているのは、我々の努力の結果神戸市、大阪市、京都市、堺市の4都市を残すのみとなり、全国を見てもほとんどの都市で課税されるようになった。本市以外の3都市も同様に監査請求をしているので、順次課税されることになるであろうが、本市が最後まで残るというような不名誉なことになれば京都市民として耐え難い恥ずかしい思いをしなければならなくなる。
・ よって、京都市は朝鮮総連関連施設より固定資産税を減免することなく厳格に徴収するよう監査を請求する。

3 請求者
   住所 京都市右京区
   職業      
氏名             

地方自治法第242条第1項の規定により別紙資料を添え必要な処置を請求する。

【資料2】
朝鮮総連施設に非課税措置は違法確定
2007.11.30 15:51 サンケイ
 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」への固定資産税などの減免措置は違法として、拉致被害者と家族を支援する「救う会熊本」のメンバーが、熊本市長の徴税権不行使の違法確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は30日、市長側の上告を棄却する決定をした。税減免措置の違法性を認め、税減免措置の取り消しを命じた2審福岡高裁判決が確定した。
 総連関連施設への税減免措置は違法との判断を最高裁が是認したのは初。全国の各自治体で対応の分かれている総連関連施設の税減免措置に影響を与えるとみられる。
 2審判決は、熊本朝鮮会館が有限会社の所有になっていることを指摘。その上で「有限会社は熊本朝鮮会館を所有するために設立されたもので、会社としては何の活動もしていない」と判断。有限会社は「公益のための固定資産を所有する者」という税減免対象には該当しないと結論付けた。 
さらに、2審判決は「熊本朝鮮会館は総連の活動拠点として使用されている。総連の活動は、在日朝鮮人の利益を擁護するもので、わが国の利益のために行われているものではない」と認定していた。
 市長側は「熊本朝鮮会館は公民館のような施設で公益性があり、税減免の対象になる」と主張。1審熊本地裁は「公益性がある」と判断し、原告側の請求を退けていた。
 総務省の今年度の課税状況調査では、総連関連施設のある全国131自治体で75の自治体が固定資産税などを減免する優遇措置を取っている。

「東京」19/12/01
朝鮮会館税減免訴訟:最高裁、初の「違法」−−熊本市敗訴
 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)熊本県本部が入る建物と土地を巡り、固定資産税減免の是非が争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は30日、熊本市側の上告を退ける決定を出した。市の減免措置を違法として取り消した2審・福岡高裁判決(06年2月)が確定した。総連関連施設への税減免を認めない司法判断が最高裁で確定したのは初めて。小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べ具体的判断は示さなかった。
 総連関連施設への課税を巡っては、減免を打ち切るなどした東京都、新潟市、大阪市、横浜市に対し、総連側が減免の継続を求めた訴訟4件が3地・高裁で係争中。施設の利用実態や根拠となる条例が自治体ごとに異なるため、「減免は違法」との司法判断が続くとは限らないが、最高裁決定は大きな影響を与えそうだ。
 熊本市は03年、熊本朝鮮会館(同市九品寺)の土地建物の所有企業に対し、固定資産税と都市計画税計34万円の9割を減免した。これに対し、北朝鮮による拉致被害者の支援団体会長らが取り消しを求めて提訴した。
 1審・熊本地裁は05年4月、「減免は市長の裁量の範囲内」として請求を棄却。2審は逆に「減免すべき理由がない」と結論付けた。【高倉友彰】

  
神戸市朝鮮総連関連施設、固定資産税監査請求          平成21年6月25日
 
神戸市職員措置請求書    

神戸市監査委員御中                     平成21年  月  日

1 請求の要旨
・ 神戸市は朝鮮総連関連施設への固定資産税を厳格に徴収せよ。

2 請求の原因
   ・ 私は「北朝鮮に拉致された日本人を奪還する会大阪(救う会大阪)」の幹事である。
・ 各位ご承知の通り北朝鮮金正日(政権)は多くの日本人(数百人といわれる)を拉致し今日以って彼らを返さない。このことは私たち日本人にとって怒りと悲しみと憤りの極みである。
・ 私たちは言うまでもないが、一日でも早く被害者を救出しなければならない。
・ その解決方法として最も効果的なのは金正日政権の崩壊である。
・ そのためには金正日政権の資金源を断つのが最も効果的と考える。
・ そこで金正日政権の資金源を考えると、日本の朝鮮総連から多額の献金が北朝鮮に渡っているという。
・ そこで我々の仲間が朝鮮総連が不当に固定資産税の支払いを免れていないか市長へ質問状【資料1】を送付し調べた。その結果、市長より「自治会集会所の用に供されている。」施設に関しては固定資産税が減免されているという回答を得た【資料2】。  
・ それならば当然公共性を有するわけだから、自治会集会所の用に供されている施設は、要は公民館であるということだからその場所等を公表し、市民に開放しなければならない。でないと公共性は担保できない。ところが「今後も厳格に適用」と言うだけで一切が闇の中、到底納得できるものではない。
・ 特定の人(在日)のみに開放する施設を「自治会集会所の用に供されている」として適正な固定資産税を課さず減免する市長の裁量に私たちは承服できない。
・ 最高裁が「減免は違法」とする判断(2007.11.30)【資料3】を示した後、大阪地裁(2009.3.19)【資料4】でも同様な判決が出ている。
・ 関西では、このような違法な減免を行っているのは、我々の努力の結果神戸市、大阪市、京都市、堺市の4都市を残すのみとなり、全国を見てもほとんどの都市で課税されるようになった。本市以外の3都市も同様に監査請求をしているので、順次課税されることになるであろうが、本市が最後まで残るというような不名誉なことになれば神戸市民として耐え難い恥ずかしい思いをしなければならなくなる。
・ よって、神戸市は朝鮮総連関連施設より固定資産税を減免することなく厳格に徴収するよう監査を請求する。

3 請求者
   住所 神戸市長田区
   職業      
氏名             

地方自治法第242条第1項の規定により別紙資料を添え必要な処置を請求する。

【資料3】
朝鮮総連施設に非課税措置は違法確定
2007.11.30 15:51 サンケイ
 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」への固定資産税などの減免措置は違法として、拉致被害者と家族を支援する「救う会熊本」のメンバーが、熊本市長の徴税権不行使の違法確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は30日、市長側の上告を棄却する決定をした。税減免措置の違法性を認め、税減免措置の取り消しを命じた2審福岡高裁判決が確定した。
 総連関連施設への税減免措置は違法との判断を最高裁が是認したのは初。全国の各自治体で対応の分かれている総連関連施設の税減免措置に影響を与えるとみられる。
 2審判決は、熊本朝鮮会館が有限会社の所有になっていることを指摘。その上で「有限会社は熊本朝鮮会館を所有するために設立されたもので、会社としては何の活動もしていない」と判断。有限会社は「公益のための固定資産を所有する者」という税減免対象には該当しないと結論付けた。 
さらに、2審判決は「熊本朝鮮会館は総連の活動拠点として使用されている。総連の活動は、在日朝鮮人の利益を擁護するもので、わが国の利益のために行われているものではない」と認定していた。
 市長側は「熊本朝鮮会館は公民館のような施設で公益性があり、税減免の対象になる」と主張。1審熊本地裁は「公益性がある」と判断し、原告側の請求を退けていた。
 総務省の今年度の課税状況調査では、総連関連施設のある全国131自治体で75の自治体が固定資産税などを減免する優遇措置を取っている。

「東京」19/12/01
朝鮮会館税減免訴訟:最高裁、初の「違法」−−熊本市敗訴
 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)熊本県本部が入る建物と土地を巡り、固定資産税減免の是非が争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は30日、熊本市側の上告を退ける決定を出した。市の減免措置を違法として取り消した2審・福岡高裁判決(06年2月)が確定した。総連関連施設への税減免を認めない司法判断が最高裁で確定したのは初めて。小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べ具体的判断は示さなかった。
 総連関連施設への課税を巡っては、減免を打ち切るなどした東京都、新潟市、大阪市、横浜市に対し、総連側が減免の継続を求めた訴訟4件が3地・高裁で係争中。施設の利用実態や根拠となる条例が自治体ごとに異なるため、「減免は違法」との司法判断が続くとは限らないが、最高裁決定は大きな影響を与えそうだ。
 熊本市は03年、熊本朝鮮会館(同市九品寺)の土地建物の所有企業に対し、固定資産税と都市計画税計34万円の9割を減免した。これに対し、北朝鮮による拉致被害者の支援団体会長らが取り消しを求めて提訴した。
 1審・熊本地裁は05年4月、「減免は市長の裁量の範囲内」として請求を棄却。2審は逆に「減免すべき理由がない」と結論付けた。【高倉友彰】


【資料4】

総連施設への減免措置は違法 大阪地裁が取り消し命令
2009.3.19 19:37 サンケイ
 大阪府八尾市が「公益性」を理由に固定資産税などを一部減免している在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)関連施設について、市内在住の男性が施設の使用実態は公益性がないとして、田中誠太市長を相手取り、平成19年度の減免措置取り消しを求めた訴訟の判決が19日、大阪地裁であった。
 吉田徹裁判長は「総連関連団体の利用が大半を占めており、公益性があったとはいえない」として減免措置の取り消しを命じた。
 同種訴訟では19年11月、熊本市内の朝鮮総連関連施設への減免措置を違法とした福岡高裁判決が最高裁で確定している。
 今回の対象施設は、有限会社が所有する鉄骨3階建ての「八尾・柏原同胞会館」(八尾市東久宝寺)で、朝鮮総連の府八尾柏原支部が管理運営している。
 訴訟で市側は、在日朝鮮人らの集会場などとして利用され、地域住民にも開放されていたと主張。
 これに対し判決は「団体に無関係の市民が使用可能と知っていたと仮定しても、実際に使用を申し込む気を起こさせる形態になっていたかは疑問」と指摘、地元住民が一般的な集会所と同一視できるような裏付けがないと判断した。
 判決などによると、市は地方税法などに基づき、17年度まで固定資産税と都市計画税を全額減免。18年度以降は2階部分について「特定の団体および用途に利用されている」との理由で課税対象にしたが、1階と3階部分を減免措置にしていた。市は20年度から減免措置を取りやめている。


大阪市監査の結果(8月20日)

堺市の監査の結果(8月27日)

神戸市の監査結果(9月25日)

京都市の監査結果(10月7日)