救う会大阪 | ||||||||||
北朝鮮に拉致されたすべての日本人を奪還する会 大 阪 の 会 |
||||||||||
|
||||||||||
TOP | 活動報告 | 声明、諸報告等 | チラシ、署名用紙 | 故 郷 へ | ブルーリボン | リンク集 | ||||
朝鮮総連関連施設固定資産税問題 | 仲間たちの活動 | ご意見、お問合せ |
当HPは、順次「PDF」を使ってアップしております。
Adobe Reader 7.0 (閲覧ソフト;無料でダウンロード)をご利用ください。
|
朝鮮総連関連施設固定資産税減免問題
経 過 報 告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鮮総連施設の税減免 大阪市監査委が調査の不備を指摘 2009.8.20 23:12 サンケイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪市が在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設の一部について、「公民館的施設」を理由に固定資産税を減免したのは市長の裁量権を逸脱しているとして、同市内の男性が市に減免措置をやめるよう求めた住民監査請求で市監査委員は20日、請求を棄却する一方、市の調査体制の不備を指摘した。 これを受けて市は、平成20年度に減免を適用した20施設のうち4施設の減免を一部取り消し、計29万円を課税対象にした。 監査結果によると、20施設のうち12施設で減免申請時に必要な書類が添付されていなかった。さらに「公民館的施設のための事務室」などとして減免対象とされた部屋が、実際は朝鮮総連の支部活動などに使われていたケースも発覚した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査請求『三都プラス一物語(H21-8-15)』 M情報 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動はロマンチックにやらなければならない! というわけでもありませんが、「朝鮮総連固定資産税減免に関する監査請求、三都プラス一物語」作戦を実行しています。 皆様もご存知のように、今までは全国的に多くの朝鮮総連関連施設の固定資産税が「公民館」という建前で減免扱いになってきました。それを2年前、救う会熊本が「おかしい」と提訴。最高裁が「減免は違法」と判示した福岡高裁を支持し裁判が確定しました。さらには大阪地裁が八尾市に減免中止を命じました。それらを基に関西では吹田市、守口市、奈良市、桜井市等が我々の説得、抗議に応じ減免を取りやめました。ところが、大阪市、神戸市、京都市の三都、それに堺市が未だに頑なに減免しています。そこで三都プラス一市にたいし先日、住民監査を請求し、先発の大阪市の回答が今月末にでも出るところです。幸いなことに、監査請求が棄却された場合、八尾市相手に勝訴した弁護士が相談に乗っていただけることになりました。鬼に金棒で「あと○日したら、総連は固定資産税を支払う運命だ!」と励ましあい闘っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住民訴訟T M情報 102(H21-9-10) M情報 103(H21-10-15) M情報 104(H21-11-15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動はロマンチックにやらなければならない。「朝鮮総連固定資産税減免に関する監査請求、住民訴訟、三都プラス一物語」作戦経過報告。 先ず(左は向けないと思いますが、そこは堪えて?)左の票を見ていただきたい。全国でこれだけ多くの市町村で、朝鮮総連関連施設から固定資産税を満額徴収していない。あきれ返るというより各地方自治体、お金があり余っているのだろうか。ここ5年を見てみるとわずかながら改善は平成17年度は65市町村あったのに対し、平成20年度は5市町村に減っている。しかし一部減免は全く減っていない。詳細は弊会ホームページを見ていただきたい。 我々はとりあえず近辺から手をつけた。監査請求を行い、その結果棄却されたら住民訴訟を起こすわけだ。 大阪市と堺市からは早速監査結果が返ってきた。予想通り棄却。監査結果から、「私達(市当局)から、『固定資産税の減免はできない。』などととても言えません。裁判所さん、代わりに言ってね。」という役人の声がプンプン聞こえてくる。 最初は「本人訴訟だ。」などと言っていたが監査結果を見てとても手に負える話ではない。幸いなことに、T弁護士が全面協力していただけることになった。 できれば全国の大掃除がしたいが、裁判はいくら弁護士にご無理を言っても最小限の費用はかかる。 できるだけ皆様の資金協力を得、関西だけでも大掃除ができないものかと思っている。
大阪市の巻 原告、中谷辰一郎。先ず、卒倒してもいいように倒れるところに布団を引いてから読んでいただきたい。結論から言うと平成20年度の減免総額は2600万円。つい1週間ほど前、懇意にさせて頂いている大阪市会議員から「大阪は絶体絶命。危篤状態。」とお聞きしたばっかりだ。この金額は朝鮮総連と民潭(韓国系)との合計で、総連関連施設は20箇所。我々は独自の調査で当初18箇所と思っていたが、20箇所。民潭との合計は何と46箇所である。件の議員に監査資料を送らせていただいて、その中に「今すぐ議員全員で集金に行け。」とメモを入れておいたが!!
我々の監査に対し、手続きミスや公民館ではないものがあったとして、いくつかは減免を取り消したようだが、「『在日外国人の為の公民館的施設』は減免する。」という、基本方針は何ら変わっていない。予想していたとは言え余りにもあきれ果てる。 また、総連施設は20箇所、民潭施設と合計で46箇所減免対象施設があるというが、各々の住所等の詳細は明らかにされていない。我々はある程度つかんではいるが、すぐに情報公開の手続きを取ったが、これでは仮に万歩譲って「公民館は減免」を認めるにしたとしても実際どうなっているのか現場検証をすることもできない。 我々は、総連関連施設の実態はは公民館ではなく、北朝鮮工作員のアジトであると主張したいわけで、順次施設を回り、その実態調査を行うつもり。公民館という以上は、施設のパンフレットなり習い事の案内書等何かがあるはずである。スパイにはスパイをもって制す! 堺市の巻 8月27日監査の結果が送られてきた。詳細は堺市のホームページを参照いただきたいが、大阪市よりさらにわけが悪い。ただ減免されている施設があるというだけで、その場所、減免額等一切を明らかにせず、ただ単に、「減免している施設がある。」というだけのもの。そしてその理由だけはくどくどと書いてある。特に堺市は我々が独自に調べ、土地・建物謄本まで準備し提出したが一切無視。結果はただ「公民館の要件に合致しているから。」それのみ。である。 神戸市、京都市の巻 神戸市は7月30日に、京都市は8月5日に監査請求を行った。60日以内に結果が出るので、現在結果待ち。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出 衆議院議員 岡本充功(民主党) 回答 内閣総理大臣 麻生太郎 平成21年3月16日提出 同24日回答 ◎ 総連関連部分のみ下記に抜粋(全文はこっちデスヨ〜〜!) 質問 六 在日本朝鮮人総連合会(以下「朝鮮総連」という。)について問う。政府は朝鮮総連が「外交機関に準ずる機関」との認識か見解如何。また朝鮮総連の活動には公益性があると考えているのか見解を問う。朝鮮総連の施設、構成員及び職員に対して課税や出入国等を含む何らかの優遇措置はあるのか具体例を示して答弁を求める。 《答弁》 我が国は北朝鮮を国家承認しておらず、外交関係も有していない。したがって、在日本朝鮮人総聯合会(以下「朝鮮総聯」という。)の関連施設は、外交関係に関するウィーン条約(昭和39年条約第14号)に規定される使節団の公館には当たらない。また、同条約には「外交機関に準ずる機関」という区分はない。 また、朝鮮総聯については、その綱領において、「すべての在日同胞を朝鮮民主主義人民共和国のまわりに総結集させ」、「国の富強発展に特色のある貢献をする」などと掲げて活動を行っているものと承知しているが、お尋ねの「公益性」については、その有無を一概にお答えすることは困難である。 朝鮮総聯の施設、構成員及び職員を対象とした国税に関する課税上の優遇措置はない。 これらを対象とした地方税法(昭和25年法律第226号)における非課税等の優遇措置はない。なお、地方公共団体において、当該団体の条例に基づき朝鮮総聯の施設に係る固定資産税の減免を行っている例はあると承知している。 また、朝鮮総聯の構成員及び職員に対して、出入国管理上の優遇措置はない。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住民訴訟、経過と判決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご参考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟地裁(東京高裁、最高裁)の判断〔H19-5-17〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-9-22-50000
10-16-50587