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朝鮮総連関連施設固定資産税減免問題

 経 過 報 告
 朝鮮総連施設の税減免 大阪市監査委が調査の不備を指摘 2009.8.20 23:12 サンケイ
 
 大阪市が在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設の一部について、「公民館的施設」を理由に固定資産税を減免したのは市長の裁量権を逸脱しているとして、同市内の男性が市に減免措置をやめるよう求めた住民監査請求で市監査委員は20日、請求を棄却する一方、市の調査体制の不備を指摘した。
 これを受けて市は、平成20年度に減免を適用した20施設のうち4施設の減免を一部取り消し、計29万円を課税対象にした。
 監査結果によると、20施設のうち12施設で減免申請時に必要な書類が添付されていなかった。さらに「公民館的施設のための事務室」などとして減免対象とされた部屋が、実際は朝鮮総連の支部活動などに使われていたケースも発覚した。


 監査請求『三都プラス一物語(H21-8-15)』 M情報 101

運動はロマンチックにやらなければならない!
というわけでもありませんが、「朝鮮総連固定資産税減免に関する監査請求、三都プラス一物語」作戦を実行しています。
皆様もご存知のように、今までは全国的に多くの朝鮮総連関連施設の固定資産税が「公民館」という建前で減免扱いになってきました。それを2年前、救う会熊本が「おかしい」と提訴。最高裁が「減免は違法」と判示した福岡高裁を支持し裁判が確定しました。さらには大阪地裁が八尾市に減免中止を命じました。それらを基に関西では吹田市、守口市、奈良市、桜井市等が我々の説得、抗議に応じ減免を取りやめました。ところが、大阪市、神戸市、京都市の三都、それに堺市が未だに頑なに減免しています。そこで三都プラス一市にたいし先日、住民監査を請求し、先発の大阪市の回答が今月末にでも出るところです。幸いなことに、監査請求が棄却された場合、八尾市相手に勝訴した弁護士が相談に乗っていただけることになりました。鬼に金棒で「あと○日したら、総連は固定資産税を支払う運命だ!」と励ましあい闘っています。

 住民訴訟T M情報 102(H21-9-10)  M情報 103(H21-10-15)  M情報 104(H21-11-15)

運動はロマンチックにやらなければならない。「朝鮮総連固定資産税減免に関する監査請求、住民訴訟、三都プラス一物語」作戦経過報告。
 先ず(左は向けないと思いますが、そこは堪えて?)左の票を見ていただきたい。全国でこれだけ多くの市町村で、朝鮮総連関連施設から固定資産税を満額徴収していない。あきれ返るというより各地方自治体、お金があり余っているのだろうか。ここ5年を見てみるとわずかながら改善は平成17年度は65市町村あったのに対し、平成20年度は5市町村に減っている。しかし一部減免は全く減っていない。詳細は弊会ホームページを見ていただきたい。 我々はとりあえず近辺から手をつけた。監査請求を行い、その結果棄却されたら住民訴訟を起こすわけだ。
 大阪市と堺市からは早速監査結果が返ってきた。予想通り棄却。監査結果から、「私達(市当局)から、『固定資産税の減免はできない。』などととても言えません。裁判所さん、代わりに言ってね。」という役人の声がプンプン聞こえてくる。
最初は「本人訴訟だ。」などと言っていたが監査結果を見てとても手に負える話ではない。幸いなことに、T弁護士が全面協力していただけることになった。
 できれば全国の大掃除がしたいが、裁判はいくら弁護士にご無理を言っても最小限の費用はかかる。
できるだけ皆様の資金協力を得、関西だけでも大掃除ができないものかと思っている。
 全国朝鮮総連関連施設固定資産税減免状況
  平成21年7月調査 

大阪市の巻
 原告、中谷辰一郎。先ず、卒倒してもいいように倒れるところに布団を引いてから読んでいただきたい。結論から言うと平成20年度の減免総額は2600万円。つい1週間ほど前、懇意にさせて頂いている大阪市会議員から「大阪は絶体絶命。危篤状態。」とお聞きしたばっかりだ。この金額は朝鮮総連と民潭(韓国系)との合計で、総連関連施設は20箇所。我々は独自の調査で当初18箇所と思っていたが、20箇所。民潭との合計は何と46箇所である。件の議員に監査資料を送らせていただいて、その中に「今すぐ議員全員で集金に行け。」とメモを入れておいたが!!
 大阪市固定資産税減免申請書、決議書 公開請求
税金の時効は5年だから2600万円×5・・・1億3000万円も減税している。総連の部分だけを正確に言うと、課税額は639万500円。うち減免額は593万、2300円。早い話が9割以上減免。ほとんど全額減免ではないかしかしカウントは「一部減免」。・・・・・?「フザケルナ!」と言ったら下品だろうか。
 我々の監査に対し、手続きミスや公民館ではないものがあったとして、いくつかは減免を取り消したようだが、「『在日外国人の為の公民館的施設』は減免する。」という、基本方針は何ら変わっていない。予想していたとは言え余りにもあきれ果てる。
 また、総連施設は20箇所、民潭施設と合計で46箇所減免対象施設があるというが、各々の住所等の詳細は明らかにされていない。我々はある程度つかんではいるが、すぐに情報公開の手続きを取ったが、これでは仮に万歩譲って「公民館は減免」を認めるにしたとしても実際どうなっているのか現場検証をすることもできない。
我々は、総連関連施設の実態はは公民館ではなく、北朝鮮工作員のアジトであると主張したいわけで、順次施設を回り、その実態調査を行うつもり。公民館という以上は、施設のパンフレットなり習い事の案内書等何かがあるはずである。スパイにはスパイをもって制す!


堺市の巻             
 8月27日監査の結果が送られてきた。詳細は堺市のホームページを参照いただきたいが、大阪市よりさらにわけが悪い。ただ減免されている施設があるというだけで、その場所、減免額等一切を明らかにせず、ただ単に、「減免している施設がある。」というだけのもの。そしてその理由だけはくどくどと書いてある。特に堺市は我々が独自に調べ、土地・建物謄本まで準備し提出したが一切無視。結果はただ「公民館の要件に合致しているから。」それのみ。である。

神戸市、京都市の巻
神戸市は7月30日に、京都市は8月5日に監査請求を行った。60日以内に結果が出るので、現在結果待ち。


   
 朝鮮総連関連施設、固定資産税監査請求書一般見本
 北朝鮮の主張に対する政府の見解(104に一部を掲載 全文はこちら)

提出 衆議院議員 岡本充功(民主党)   回答 内閣総理大臣 麻生太郎
平成21年3月16日提出 同24日回答
◎ 総連関連部分のみ下記に抜粋(全文はこっちデスヨ〜〜!)

質問 六
 在日本朝鮮人総連合会(以下「朝鮮総連」という。)について問う。政府は朝鮮総連が「外交機関に準ずる機関」との認識か見解如何。また朝鮮総連の活動には公益性があると考えているのか見解を問う。朝鮮総連の施設、構成員及び職員に対して課税や出入国等を含む何らかの優遇措置はあるのか具体例を示して答弁を求める。

《答弁》
 我が国は北朝鮮を国家承認しておらず、外交関係も有していない。したがって、在日本朝鮮人総聯合会(以下「朝鮮総聯」という。)の関連施設は、外交関係に関するウィーン条約(昭和39年条約第14号)に規定される使節団の公館には当たらない。また、同条約には「外交機関に準ずる機関」という区分はない。
 また、朝鮮総聯については、その綱領において、「すべての在日同胞を朝鮮民主主義人民共和国のまわりに総結集させ」、「国の富強発展に特色のある貢献をする」などと掲げて活動を行っているものと承知しているが、お尋ねの「公益性」については、その有無を一概にお答えすることは困難である。
 朝鮮総聯の施設、構成員及び職員を対象とした国税に関する課税上の優遇措置はない。
 これらを対象とした地方税法(昭和25年法律第226号)における非課税等の優遇措置はない。なお、地方公共団体において、当該団体の条例に基づき朝鮮総聯の施設に係る固定資産税の減免を行っている例はあると承知している。
 また、朝鮮総聯の構成員及び職員に対して、出入国管理上の優遇措置はない。


 朝鮮総連関連施設調査レポート
    
 卒倒しそうな神戸市の減免実態
今回の裁判で朝鮮総連関連のいろいろな資料の収集を行っていますが、またまたとんでもない資料が出てまいりました。神戸市の総連関連施設の固定資産税の減免状況です。我々一般庶民が税金を払うのがバカバカしくなるような話ではないでしょうか。これは神戸市の話ですが、他の大阪市、堺市、京都市も同様ななことが容易に推測できます。ところが、神戸はたまたま特別な情報ルートがあったからわかったものの、「個人情報」という厚い壁でガードされ、普通はうかがい知ることはできません。それをいいことに総連はやりたい放題をやってきたわけです。
 住民訴訟、経過と判決
〔 大阪市、堺市、京都市、神戸市、監査請求、行政訴訟進行一覧表 〕
大阪市 神戸市 京都市 堺市
 監査請求  H21-6-25  7-28  8-5  6-30
 監査結果  8-20  9-25  10-7  8-27
 訴訟提起(訴状  9-20  10-25  11-5  12-1
 公判  1回  12-1(大阪地裁806)  H22-1-12  H22-1-26  中止
 2  H22-2-16  3-9  3-16
 3  3-23  5-11  5-25
 4  5-18  6-29
 5  7-15
 6  H-23-2-24
 7  5-10
 8  7-7
 ・
 ・
 ? H-24-5−29(藤島証言
 1審判決  日程 H24−12-20
 H22-11-2  H24−2−24
 内容 全面勝訴  全面勝訴  全面勝訴
 控訴  無  
 メ モ
  
 神戸市完全勝訴
 
 神戸市が、市内の在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)関連施設15カ所の
固定資産税を減免したのは違法として、市民が市を相手に減免措置取り消しを
求めた訴訟の判決が2日、神戸地裁であった。栂村明剛裁判長は、
原告の訴えを一部認め、13カ所について減免措置を取り消すよう命じた。

市は条例で、公の利益のために建物が使われ、個人が税を負担することが
適切ではないと考えられる場合は、固定資産税減免が可能と定めている。

栂村裁判長は、市が対象建物の使用状況を調査した際、一部施設の立ち入りや
写真撮影を断られており、調査が不十分だったと指摘。13カ所について
「朝鮮総連の活動から離れて、広く地域住民に使用されている裏付けがあるとはいえない」
と判断した。                  時事通信 (2010/11/02-18:45)
  

           H22-11-2 神戸地裁前
    
 京都市完全勝訴
 
        朝鮮総連関係施設の非課税は違法 処分取り消しは却下、京都地裁

京都市が「公益性」を理由に、朝鮮総連関連施設の固定資産税などを非課税としているのは違法として、
市内の男性(42)が市などに対し、課税免除処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が24日、京都地裁であった。
瀧華聡之裁判長は「公益性を客観的に確認せず、違法に公金の課税を怠った」として非課税を違法と認定した。
判決は京都市が総連の拒否で施設内の状況を確認していないことや、金正日総書記(当時)の肖像画が掲げられた
施設もあったと指摘。「総連と無関係の地域住民がどれだけ利用していたのかが不明。公益性を認めるに足りない」
として、非課税を違法と判断した。
一方、処分取り消しについては、京都市が行政処分の手続きではなく、市条例に基づいて非課税としているため
「取り消す対象となる処分が存在しない」として訴えを却下した。
総連関連施設をめぐる同種訴訟では、熊本市の減免措置を違法とした福岡高裁判決が19年に最高裁で確定。
それ以降、全国の自治体で見直しを進める動きが広がった。
京都市は「判決理由を十分精査して対応したい」とコメントした。       H23-12-02-サンケイ
 
 大阪市完全勝訴・・・・と思いきや?
 
           固定資産税の減免は違法 朝鮮総連関連施設 大阪地裁

大阪市が平成20年度に在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)関連の20施設の固定資産税などを減免したのは違法として、同市内の男性が取り消しを求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は「施設は朝鮮総連の支部などとしての使用以外は認められず、公益性のある減免対象施設ではない」として、計約600万円の減免措置を取り消した。
 田中裁判長は判決理由で、まず朝鮮総連について「北朝鮮の政治体制に賛同して活動する団体で、在日朝鮮人すべてが会員になっているわけではない」と位置づけた。
 その上で、市の規則で減免対象となる「公民館的施設」とは、「特定団体でなければ使用できない施設ではない」と指摘。中西朝鮮会館(大阪市生野区)などの20施設は「朝鮮総連の支部などとして使用されているほかは、市の調査が不十分なため在日朝鮮人全般が使用していると認められない」などと述べ、減免対象に当たらないと判断した。
 大阪市によると、24年度も一部の減免措置を行っているが、25年度から廃止する予定という。
 同問題では、京都、神戸などの地裁で減免を違法とする判決が相次いでいる。総務省によると、朝鮮総連関連施設がある全国130市町のうち、24年度の固定資産税を減免しているのは20市町で、前年度より6市町減った。
                                                             H24-12-20-サンケイ 

と思いきや、朝鮮総連が訴訟参加し、控訴。現在控訴審が大阪高裁で進行中(H25-9-8)

【訴訟参加】
  AさんがBさんにCさんを連帯保証人としてお金を貸した。ところがBさんはしかるべき理由がありAさんにお金を返さない。そこで、AさんはBさん相手にを民事裁判に訴えた。ところが、Bさんが負けると連帯保証人のCさんも支払わないといけない。そこでCさんも「Aさんの訴えは無効である。」とBさんを擁護し訴訟に参加した。その裁判の利害関係者はその裁判に「訴訟参加」ができるのである。我々は大阪市に対し、「総連から固定資産税をキッチリ徴収せよ。」と訴えたわけである。大阪市が負けると当然総連は払わないといけない。そこで、「大阪市の減免は正しい。我々は固定資産税を払う必要がない!」と訴訟参加したのだ。
     
 控訴審準備書面
 
  大阪高裁控訴を却下、総連上告
 
 最高裁、総連の上告を却下 判決確定
  総連固定資産税減免取り消しを求め、大阪市を相手に救う会大阪が平成21年に監査請求を起こし、大阪地裁に提訴。本日最高裁で総連の上告に対し却下の判決が下された。と、たった今、徳永弁護士より電話があった。
長かった。5年かかった。
これで、神戸、京都、大阪、総連固定資産税減免取り消し三都物語が終結した。(H26-12-18)

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朝鮮総連施設の税減免 「違法」と確定 最高裁、大阪市の上告棄却 - 産経ニュース H26-12-18
大阪市が在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設の固定資産税を減免した措置の当
否が争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は18日までに市の上告を退ける
決定をした。減免措置を違法として取り消した2審大阪高裁判決が確定した。決定は16日付。

2審判決によると、大阪市は在日外国人の「公民館的施設」を減免対象とすると規定。
平成20年度に市内の朝鮮会館など20施設について、建物や土地の固定資産税など
約590万円を減免した。これを不当として市内の男性が取り消しを求め提訴していた。

1審大阪地裁は「施設は朝鮮総連など特定の団体の構成員しか使えず、公民館的施設には
当たらない」と請求を認め、2審も支持した。





         
   
 ご参考
新潟地裁東京高裁最高裁)の判断〔H19-5-17〕
  



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