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朝鮮総連関連施設固定資産税減免問題

  
大阪朝鮮総連関連施設、固定資産税減免住民訴訟        平成21年9月20日

                                          訴    状

平成21年9月18日
大阪地方裁判所 御中

             原告訴訟代理人          
                 弁護士  


租税減免処置取消(住民訴訟)請求事件



                訴  額   1,600,000円
                貼用印紙      13,000円




請 求 の 趣 旨


1 被告が平成20年度に行った大阪市内の北朝鮮関係施設を対象にして行ってきた固定資産税及び都市計画税の減免措置を取り消す。 
2 訴訟費用は被告の負担とする。 
との判決を求める。 


請 求 の 原 因

1 原告による住民監査請求  
原告は大阪市内に現住する大阪市民であるが、平成21年6月25日、大阪市監査委員に対し、大阪市内の在日本朝鮮人総聯(以下「朝鮮総聯」という)がその活動に使用している施設を対象に行った平成20年度の固定資産税及び都市計画税の減免処分を不当な減免適用(財産の処分)であると考え、それらの厳格な徴収を求めて住民監査請求を行ったが、大阪市監査委員は、平成21年8月20日、本件各施設に係る減免適用の判断内容に裁量逸脱の違法があるとしてなされた本件請求には理由がないと判断し、これを原告に通知した(甲1)。 
  
2 大阪市の朝鮮総聯関連施設に対する減免措置   
 @大阪市は、堺市市税条例(以下「市税条例」という)第71条第4項及び市条例施行規則(以下「規則」という)第4条の3第31号に基づき「在日外国人のための公民館的施設において、専らその本来の用に供する固定資産」については、固定資産税等が免除されている
? 大阪市は、平成20年度において、「在日外国人のための公民館的施設」として46施設を減免対象としており、減免税額は約2,600万円となっている。このうち朝鮮総聯が管理利用等している施設(以下「本件各施設」という)は20施設であり、減免税額は約600万円である。因みに、これら20施設以外の26施設も韓国・朝鮮籍の市民を対象とする施設である。
 A大阪市は、平成20年9月末までに、本件各施設を対象として固定資産税等の減免措置を行った。

3 朝鮮総連と北朝鮮との関係 
 @朝鮮総連とは、亡金日成が完成させた共産主義イデオロギーの亜種である「チュチェ思想」を指導理念として北朝鮮の軍事独裁政権である金正日政権の指導を仰ぐ在日朝鮮人らの政治思想団体であり、いわゆる日本人拉致事件において積極的な役割を担っていたことが強く疑われている。
 A福岡高裁平成18年2月2日判決は、朝鮮総聯が「北朝鮮の指導のもとに北朝鮮と一体の関係にあって、専ら北朝鮮の国益やその所属構成員である在日朝鮮人の私的利益を擁護するために、我が国において活動をおこなっていることは明らかである。このような朝鮮総聯の活動が『我が国一般の利益のために』行なわれているものではないことはいうまでもない」としている。
 B政府は平成21年3月24日、岡本充功衆議院議員の質問主意書に対する答弁書の中で「朝鮮総聯の関連施設は、外交関係に関するウィーン条約に規定される使節団の公民館には当たらない。また、同条約には『該当機関に準ずる機関』という区分はない。また、朝鮮総聯については、その綱領において、『すべての在日同胞を朝鮮民主主義人民共和国のまわりに総結集させ』、『国の富強発展に特色のある貢献をする』などと掲げて活動を行っているものと承知している」と答弁しており、北朝鮮と密接な関係のあることは明らかである。 
 B北朝鮮は、その工作員を使い、日本国民の拉致、日本国内における覚醒剤の輸入・販売という犯罪行為を組織的に行っており、また、平成18年及び平成21年に2回にわたる核実験を強行し、国連安保理の制裁決議を受け、加盟国は、経済制裁等の厳格な実施と強化を求められている。北朝鮮と密接な関係にある朝鮮総聯の活動についても、厳しい目が向けられており、我が国において朝鮮総聯が享受してきた経済的特権ないし恩恵に関しても、その要件となる「公益性」の判断については厳格かつ慎重に審査されなければならない。
   
4 朝鮮総聯関連施設への減免の取り扱いに関する国の通知
 @平成18年4月1日付け都道府県知事あて総務事務次官通知には「‥‥とりわけ公益性を理由として減免を行う場合には、最近の裁判事例において、朝鮮総聯関連施設に対する福岡高裁判決(平成18年2月2日)などのように、減免対象資産の使用実態やその公益性判断が問題とされたものがあったことも踏まえ、減免対象資産の使用実態を的確に把握した上で、公益性の有無等条例で定める要件に該当するかを厳正に判断すること。」とされている。
 A平成19年4月1日付け総務省事務次官通知でも「‥‥公益性を理由として減免を行う場合には、公益性の有無等条例で定める要件に該当するかを厳正に判断すること。特に、朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免措置については、減免対象資産の使用実態を的確に把握し、更に適正化に務めること。」とされている。
 B平成20年6月24日付け総務省自治税務局長通知には「朝鮮総聯の関連施設に対する固定資産税に関しては、既に、平成18年4月30日付けで総務事務次官から、公益性を理由として固定資産税の減免を行う場合には、最近の裁判事例において、減免対象資産の使用実態やその公益性判断が問題とされていることも踏まえ、減免対象資産の使用実態を的確に把握し、引き続き適正化に務めるよう通知したところである。関係地方団体においては、上記事務次官通知を踏まえ、標記施設に対する固定資産税の課税について、適切に対応していただきたい。」とある。

5 本件各施設にかかる利用実態の調査 
 @住民監査請求を受けてなされた監査によれば、減免申請事由を証する書類のうち、家屋平面図が添付されていないものが3施設、使用貸借契約書等が完全に添付されていないものが6施設、減免適用部分の確定のために必要となる資料が全く添付されていないものが5施設、家屋平面図が添付されている施設でも、各階の部屋割りが具体的に記載されていない平面図を使用しているものが1施設見受けられた。
また、減免適用部分の確定のために必要となる資料が添付されている施設でも、当該年度の賦課期日現在の状況が、到底、把握できるとは言えない資料しか添付されていない施設が1施設、会館の公民館的な活動が把握できるチラシなどの資料が添付されている施設は1施設、部屋の設えがわかるような写真が添付されている施設は1施設しかなかった。
さらに、平成20年6月24日付け総務省自治税務局長通知では、減免申請書の記載事項のうち、実地調査記事欄には、「実施調査を行った職員が、利用実態その他調査内容等について明確に記載する」とされているにもかかわらず、当欄に調査員が実地調査した内容が明確と言える程度に記載されているものはわずか2施設だった。
 こうした杜撰な申請取扱い事務の在り方は、総務次官通知に明らかに違反しており、長年にわたる朝鮮総連大阪本部と市当局の癒着と馴れ合いがあったことをうかがわせるものである。 
 A監査委員は通知の中で「平成17年通知では、減免の対象として、公民館的な事業以外の用に供されている部分(以下「その他部分」という。)を確定し、次いで全体からその他部分を除くことにより減免対象範囲を求めるとされているところ、各室についてその利用実態まで確定調査しているのかどうか、また、本件施設のそれぞれにおいて、施設各室の利用実態が判明しない中、会館使用簿等で示された利用状況をもって、『専ら』とみなしうる程度まで公民館的施設の用に供されているのかどうか、など疑念は残されており、減免の適否を判断するのに十分と言える程度にまで説明が尽くされているとは言い難い。」「そうすると、本件施設の中には、使用実態を的確に把握できたと言えるかどうか確証が得られず、平成17年通知、平成20年通知及び総務次官通知に即した取り扱いがなされていないとも解されるものがあると言わざるを得ない。」としている。
 Bところが、大阪府監査委員は、原告による住民監査請求について監査委員が下すべき判断は、「請求人(原告)の請求の趣旨が、原告の主張する違法不当性があるか否か等である」と限定的に解し、「調査手続に問題があるからといって、必ずしも減免要件を満たさない等とは言えず、直ちに本市に損失(相手方の不当利得)が生じるわけではない。」などとして、原告の監査請求には理由がないとした。 
 C原告による住民監査請求が、固定資産税等の減免措置にかかる厳格な調査に基づいて減免措置にかかる市長の裁量の逸脱の有無の判断を求めていることは明らかであり、上記監査委員の判断が不当なものであることは明らかである。
 
6 まとめ
本件施設の朝鮮総聯による利用実態は、監査委員による調査結果をもってしても不明であると言わざるをえず、到底「在日外国人のための公民館的施設であった、専らその本来の用に供する固定資産」に該当するものと認定することはできない。
従って、平成20年度における本件各施設に対する減免措置はいずれも市長の裁量を逸脱する違法なものであることは明らかであり、被告は直ちにこれを取り消さなければならない。
よって請求の趣旨記載の事項を求めて本訴に及ぶ次第である。 


証 拠 方 法

甲第1号証拠 「住民監査請求に係る監査の結果について(通知)」
  
添 付 書 類
  
  1 甲号証写し                   1通
  2 訴訟委任状                   1通
                                  以上

当 事 者 目 録


原  告    

被 告    大 阪 市
同代表者兼処分行政庁   大 阪 市 長        平  松  邦  夫


 
 堺市朝鮮総連関連施設、固定資産税減免住民訴訟        平成21年9月28日

                          訴    状

平成21年9月28日
大阪地方裁判所堺支部 御中

             原告訴訟代理人          
                 弁護士  コ  永  信  一


租税減免処置取消(住民訴訟)請求事件



                訴  額   1,600,000円
                貼用印紙      13,000円




請 求 の 趣 旨


1 被告が平成17年から平成20年に行った堺市内の北朝鮮関係施設を対象にして行ってきた固定資産税及び都市計画税の減免措置を取り消す。 
2 訴訟費用は被告の負担とする。 
との判決を求める。 

請 求 の 原 因

1 原告による住民監査請求  
原告は堺市内に現住する堺市民であるが、平成21年6月30日、堺市監査委員に対し、堺市内の在日本朝鮮人総聯(以下「朝鮮総聯」という)がその活動に使用している施設(以下「本件施設」という)を対象に行ってきた固定資産税及び都市計画税の減免処分を不当な減免適用(財産の処分)であると考え、その詳細の調査と減免措置の無効の確認等を求めて住民監査請求を行ったが、堺市監査委員は、平成21年8月27日、本件施設に対する固定資産税の減免について違法であるとの請求人の主張には理由がなく、この主張に基づく措置の請求にも理由がないものと判断するとして、これを原告に通知した(甲1・以下「通知書」という)。 
2 堺市の朝鮮総聯関連施設に対する減免措置  
? 堺市は、本件施設につき、堺市市税条例(以下「市税条例」という)第42条第1項第13号及び同市税条例施行規則(以下「規則」という)第12条1項が規定する集会所には該当しないが、その具体的利用状況においてこれと同様の機能を果たしている類似の施設であると認定し、それらとの均衡上又は公益上特別の事情があると市長が認める場合においては、固定資産税を減免することができると規定した市条例第42条第5項に基づき、固定資産税を免除してきた。
? 堺市は、平成20年8月末までに、平成20年度の前記条例及び規則に基づき、本件施設の固定資産税を減免した。
3 朝鮮総連と北朝鮮との関係 
? 朝鮮総連とは、亡金日成が完成させた共産主義イデオロギーの亜種である「チュチェ思想」を指導理念として北朝鮮の軍事独裁政権である金正日政権の指導を仰ぐ在日朝鮮人らの政治思想団体であり、いわゆる日本人拉致事件において積極的な役割を担っていたことが強く疑われている。
? 福岡高裁平成18年2月2日判決は、朝鮮総聯が「北朝鮮の指導のもとに北朝鮮と一体の関係にあって、専ら北朝鮮の国益やその所属構成員である在日朝鮮人の私的利益を擁護するために、我が国において活動をおこなっていることは明らかである。このような朝鮮総聯の活動が『我が国一般の利益のために』行なわれているものではないことはいうまでもない」としている。
 ? 政府は平成21年3月24日、岡本充功衆議院議員の質問主意書に対する答弁書の中で「朝鮮総聯の関連施設は、外交関係に関するウィーン条約に規定される使節団の公館には当たらない。また、同条約には『該当機関に準ずる機関』という区分はない。また、政府は朝鮮総聯につき、その綱領において、『すべての在日同胞を朝鮮民主主義人民共和国のまわりに総結集させ』、『国の富強発展に特色のある貢献をする』などと掲げて活動を行っているものと承知している」と答弁しており、金正日独裁政権下の北朝鮮と密接な関係のあることは明らかである。 
 ? 北朝鮮は、日本国内に潜伏させた工作員を使い、日本国民の拉致、日本国内における覚醒剤の輸入・販売、偽札の製造・使用といった犯罪行為を組織的に行っており、また、平成18年及び平成21年に2回にわたる核実験を強行し、国連安保理の制裁決議を受け、国連加盟国は、経済制裁等の厳格な実施と強化を求められている。北朝鮮と密接な関係にある朝鮮総聯の活動についても、厳しい目が向けられており、我が国において朝鮮総聯が享受してきた経済的特権ないし恩恵に関しても、その要件となる「公益性」の判断については厳格かつ慎重に審査されなければならないことは論をまたない。
4 朝鮮総聯関連施設への減免の取り扱いに関する国の通知
? 平成18年4月1日付け都道府県知事あて総務事務次官通知には「‥‥とりわけ公益性を理由として減免を行う場合には、最近の裁判事例において、朝鮮総聯関連施設に対する福岡高裁判決(平成18年2月2日)などのように、減免対象資産の使用実態やその公益性判断が問題とされたものがあったことも踏まえ、減免対象資産の使用実態を的確に把握した上で、公益性の有無等条例で定める要件に該当するかを厳正に判断すること。」とされている。
? 平成19年4月1日付け総務省事務次官通知でも「‥‥公益性を理由として減免を行う場合には、公益性の有無等条例で定める要件に該当するかを厳正に判断すること。特に、朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免措置については、減免対象資産の使用実態を的確に把握し、更に適正化に務めること。」とされている。
? 平成20年6月24日付け総務省自治税務局長通知には「朝鮮総聯の関連施設に対する固定資産税に関しては、既に、平成18年4月30日付けで総務事務次官から、公益性を理由として固定資産税の減免を行う場合には、最近の裁判事例において、減免対象資産の使用実態やその公益性判断が問題とされていることも踏まえ、減免対象資産の使用実態を的確に把握し、引き続き適正化に務めるよう通知したところである。関係地方団体においては、上記事務次官通知を踏まえ、標記施設に対する固定資産税の課税について、適切に対応していただきたい。」とある。
5 本件減免措置の違法性について
 ? 市税第42条1項13号の該当性について  
本件施設の利用者である朝鮮総連堺支部は、前記朝鮮総連の目的を達成するための堺市における支部であり、市税条例第42条第1項第13号にいう、「地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体又は良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的として市内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で規則で定める要件を満たすもの」ではない。 
因みに、施行規則第12条第1項第1項は、?団体の規則、会則又は定款において、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な活動を行うことを目的及業務として定められ、かつ、名称、代表者に関する事項及び会議に関する事項が定められていること、?現に良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な活動を行っていること、?地域に住居を有するすべての者が構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること、?特定の宗教又は政党のために活動していないこと、等を定めている。
朝鮮総聯の支部である堺支部が??の要件を満たしていないことは明らかであり、?の要件についても全く不明である。また、?の要件についてみれば、朝鮮総聯が推奨しているチュチェ思想は特定の宗教類似のものといってよく、あるいは「北朝鮮拉致被害者を救う会」といった市民団体の活動に対して厳しい誹謗を浴びせるなど、その活動には強い政治性がうかがえる。
本件施設が市条例42条1項13号に該当しないことは、朝鮮総連堺支部が施行規則第12条第1項の定める利用団体要件から大きく逸脱していることから明らかであり、同条3項に定める利用形態にかかる要件(利用要件)を検討するまでもない。  
  ? 市税第法42条第5項の該当性について    
    通知書は、被告である堺市が「本件施設が、前記利用状況から、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な活動のために集会所に準じた利用がなされていると認められると認められるので、市長が本件施設の利用に係る事業の援助又は勧奨等の行政目的に沿った措置を講じることは不相当な面はない」としている。
しかし、そもそも利用団体である堺支部が、朝鮮総連傘下の支部である以上、「すべての在日同胞を朝鮮民主主義人民共和国のまわりに総結集させ」、「国の富強発展に特色のある貢献をする」ことを綱領に掲げ、「北朝鮮の指導のもとに北朝鮮と一体の関係にあって、専ら北朝鮮の国益やその所属構成員である在日朝鮮人の私的利益を擁護するために、我が国において活動をおこなっている」朝鮮総聯(福岡高裁平成18年2月2日判決)の指導の下にあることは否定することのできない事実であり、その活動に対して安易に我が国の地域における公益性を認めるべきではない。
そこで、本件施設の利用実態をみてみると、通知書によれば、市税事務所職員による実地調査等の結果、「本件施設は、本市住民である在日朝鮮人によって、健康体操、歌、踊り等のレクリエーション活動や、談話・敬老会等の行事を行っている『老人会』、堺朝鮮初級学校が休校になる際に学校を支援する目的で地域の住民や卒業生等が集まってできた『市民ネット会議』、税金の申告に関するサポートや互助活動、相談活動等を行ったり、これらの打ち合わせを行う『商工会会議』、成人式等地域の活動行事の打合せ等を行う『青年会議』など、様々な年齢・性別のメンバーによる各種会議・集会が、それぞれ月1回程度、5人から30人程度が集まって行われていることが確認されている。このうち、『市民ネット会議』については、現在、餅つき、ハイキング、学校の草むしりなどの活動を通じて親睦が図られており、地域の日本人住民も参加しているとのことである。一方で、一部の部屋では『総連定例会議』、『幹部会議』などに使用されていることも同様に確認されている。」(15p〜16p)とのことである。 
通知書が記述しているように「市民ネット会議」は、朝鮮総聯が支援・指導している堺朝鮮初級学校の支援を目的とするものであり、朝鮮総聯の活動を離れてはありえない。「商工会議所」も朝鮮総聯が主催している「在日本朝鮮商工連合会」の活動であると思われ、「青年会議」も同じく「在日本朝鮮青年同盟」ないし「在日本朝鮮青年商工会」の支部活動である。 
いずれも、当該地域における住民のための活動ではなく、朝鮮総聯会員のための互助ないし福利厚生活動である。その活動のありようもまた、朝鮮総聯の決定機関ないし伝達機関である「総聯定例会議」や「幹部会議」から独立したものではなく、地域住民が参画することのできない意思決定によって方針やスケジュール等が決定されるのである。  
? 小括
租税法律主義(市税条例主義)に照らし、租税の減免を市長の広範な裁量に委ねることはできない。市税条例42条1項13号及び同42条5項は、厳格に適用解釈されなければならないのであり、朝鮮総聯という国交のない外国政府の指導下において活動している高度に政治的な団体の活動について、市長の主観的な意向をもって安易にその公益性を認めて便宜供与することは厳に慎まなければならないものといわざるをえない。本件施設は、市税条例第42条5項によって減免措置の対象とすることはできないものであり、敢えてこれを行った被告の減免措置が違法であることは明らかである。
 6 まとめ
本件施設の朝鮮総聯堺支部による利用実態は、監査委員が聴取した市税事務職員らによる調査結果からみても、あくまで朝鮮総聯の会員のためのものであり、地域住民一般を対象とした公益性を認めることはできないといわざるをえない。い。
従って、平成20年度における本件施設に対する減免措置は市長の裁量を逸脱する違法なものであることは明らかであり、被告は直ちにこれを取り消さなければならない。  
よって本訴に及ぶ次第である。 
  
                                 
証 拠 方 法

甲第1号証 「住民監査請求に係る監査の結果について(通知)」
  
添 付 書 類
  
 1 甲号証写し                   1通
  2 訴訟委任状                   1通

                                  以上

当 事 者 目 録

〒590−0982
堺市堺区海山町
原  告     

〒530−0054
    大阪市北区南森町一丁目3番27号 南森町丸井ビル6階
       (送達先)コ永総合法律事務所
         同訴訟代理人   弁護士 コ  永  信  一
            電 話  06−6364−2715
  FAX 06−6364−2716

〒590−8201 
堺市堺区南瓦町3番1号   
           被 告    堺      市
同代表者兼処分行政庁   堺   市    長
木 原 敬 介