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  傍聴報告(H26-9-22;東京地裁第1回口頭弁論)
 

標件については下記のように速報します。空花

(1)東京地裁第103号法廷で、9月22日(月)14時から開廷。
収容席数は98のところ、一般傍聴には67席しか割り当てなし。
したがって傍聴希望者142名の半数しか入廷できなかった。
担当裁判官は東京地裁民事第6部合議Aで、裁判長(谷口園恵)
丸顔小柄なおかっぱ頭の女性裁判長。よく声が通って聴きやすかったという印象。
冒頭カメラ撮影で、廷内静寂。 被告側代理人はそろって正面を向き、堂々としている反面、
原告側代理人は伏し目がちで頼りなげな表情。

(2)まず原告側意見陳述と代理人による訴状の読み上げに約1時間消費された。
原告A 関千枝子 昭和7年生まれ、広島県立第二高等女学校二年生の8月6日、広島原爆投下の日は学校を休んでいたため被爆しなかったが、仲間は爆死。
準軍属扱いで國合祀となる。当時は喜んで死ぬことを教育されていた。戦死者は「誉」だった。
自分は「某大新聞の記者」を経験(実は毎日新聞)其の後は平和市民活動家として本も出す。

なぜ仲間は、靖国神社に合祀された? 靖国神社は「戦の神」である。戦前、私達は戦争に勝つことで国は栄え、民は守られると教えられていた。命を惜しんではならない。男は戦場に行き、命は鴻毛より軽いものと思い勇敢に戦う。女は夫や息子を喜んでさしだし、戦死の報に泣いてもいけないといわれた。戦中、戦死の報は「おめでとうございます」という言葉と共に届けられた。靖国神社に神として祀られ国の守護神となり、「英霊」と讃えられた。
祭政一致の戦前の日本で、国家神道は戦前の軍国主義日本の背骨であり、靖国神社は、すべての日本の戦争を絶対正義とみせ、忠勇無双の兵士を讃える根幹装置であった。戦死という肉親にとって耐えがたい事態も、国が神さまと讃えてくださることで、名誉に変えてしまう。国家神道の恐ろしさ。だからこそ、日本国憲法は厳しく政教分離を定めたのであり、憲法九条の平和主義と裏表の関係にあると私は思う。

政教分離に反する首相の靖国参拝。そして安倍政権のすべての行動が戦後民主主義を大事に思う私の心をずたずたに傷つけた。

傍聴席から不規則拍手、ただちに衛視から制止が入る。

* 関千枝子
1932年3月生まれ。毎日新聞記者を経て全国婦人新聞記者・編集長などを歴任。
著書に『広島第二県女西組─原爆で死んだ級友達』(筑摩書房)、『図書館の誕生─日野市立図書館の二十年』(日本図書館協会)など。『広島第二県女西組』で日本エッセイスト倶楽部賞受賞


(3)続いて原告B 通訳を交えて30分。
韓国人・太平洋戦争被害者補償推進協議会執行委員長(元事務局長)の金銀植(キムウンシク)
なうての反戦活動家。日本の中核派と親交が深い。大学で教鞭をとる傍ら戦後補償のあらゆる訴訟に顔を出す。
小泉首相靖国参拝当時からも首相の靖国参拝は抗議活動を続けてきた。
首長は書き記す気がしないほど、ヘイトクレームのオンパレード。
帝国主義日本を侵略国家として断罪し、侵略を解放とする不正義の遊就館展示で戦争賛美する宗教法人は違憲であるとする。
合祀取消要求をも拒否することは暴力であり、遺族の追悼権を奪っている。 
福澤諭吉の脱亜論を進めた結果、日本は亜細亜を侵略し、虐殺を行ってきた。

またもや傍聴席から拍手。裁判長が制止の声を上げた。

(4)ここからが9人の原告代理人が入れ代わり立ち代わり、延々と訴状を読み上げた。

要旨。 
過去のすべての靖国参拝違憲判決(空花注:嘘っぱちな解釈)にもかかわらず、安倍は参拝した。
合祀取消訴訟でさんざん中国韓国との外交問題となっていることを承知の上での強行は、アメリカからも失望された。
国際緊張を増すばかりの政権の活動は、戦争への道だ。恐怖をもたらし平和的生存権を脅かす。
在韓国原告にとっても宗教的人格権を侵害された。つまり、日本の侵略戦争に従軍し、戦死したので合祀されている。
本人の名誉、遺族にとっての敬愛追慕の人格権を侵害されたのだ。
これは国連自由権規約にも違反している。
国家賠償対象はもちろんだが、安倍個人の責任が追及されてしかるべき。(空花注:自分で蒔いた種だから自己責任と言いたいのだろう)

また靖国神社は、憲法違反の首相参拝を積極的に協力した。受け入れ側にも責任がある。共同責任である。
是非、当裁判所は、違憲判断を出してほしい。

(5)裁判長から被告側代理人に対し、提出済み陳述書に何か付加するかどうか尋ねられたが、安倍首相・国・國神社の各代理人は、特になしと返事。
(空花注:何とももったいないことをした。 このような馬鹿馬鹿しい訴訟は、訴権濫用だと一喝してほしかった)
補助参加申し立てを行った徳永弁護士が立ち上がり、原告側からの異議に対し、さらに追加したいと要請した。

(6)あとは裁判長と双方代理人との書面の番号管理の調整をしたり、次回公判日程を協議した。
12月1日(月)午後3時半から30分程度とされた。

(7)国側代理人が立ち上がり、原告陳述に時間を取り過ぎと抗議。裁判長は次回は短時間にすると答えた。
(8)徳永弁護士が、補助参加者として発言したいと要求するも、補助参加者にも弁論することは可能であるが、
本日は裁判長権限で取り上げなかいとして、参加者発言要求は却下された。

以上
百人の会理事
空花正人



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