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TOP | 設立趣意書 | 補助参加人・役員名簿 | 訴訟経過 | 活動予定、報告 | ご遺族の声 | 参加申し込み | 私も一言 |
活動予定、報告 | ||||||||
H26-4-28 第1回会合 |
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黒田氏 昨日の新聞みたか、また靖国が訴えられている。看過できない。徳永さんの 胸の内をスパイしてこい。<span I氏 安倍ちゃんが訴えられた。許せん。俺の心はガタガタ痛む。訴えた連中を 訴えよう。準備せい! 全員に召集令状を出せ。 森田氏 なんかようわからんが)乗った。 永江氏 また仕事手につかんわ! 徳永弁護士 正式な訴状が出るには1〜2ケ月かかる。訴状を見て戦闘開始 |
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H26-8-19 発起人会 | ||||||||
7月28日の大阪での第1回口頭弁論を傍聴し、「看過できない」と判断。 活動要領は「訴訟参加」 運動体の名称を、「英霊を被告にして委員会」 代表を、京都北山の神主中村重行氏にお願いする。 即、参加人募集を始める。以上を決定。 |
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H26-9〜10 決起集会 | ||||||||
【産経新聞】 9月19日産経新聞掲載 【東京】 日時 9月20日(土) 18:00〜 ※ 14:30〜16:30 東京理科大前(地下鉄九段、1番出口前)で街頭活動 会場 文京区民センター(3A) 参加 参加人を中心に現在調整中 司会 村田春樹 主催者あいさつ ※ 9月22日第1回口頭弁論を前に 【大阪】 日時 10月18日(土)18:45〜 会場 ドーンセンター(天満橋) 参加 参加人を中心に現在調整中 司会 川村朝子 ※ 10月21日第2回口頭弁論を前に |
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H27-1-1 護国神社で委任状集め決起集会 | ||||||||
お昼前から委任状集めを始めたが、手は凍りそう。昼過ぎ東徹参議議員が奥方と母上と参拝。母上と奥方を勘違いしご挨拶。急にお母様ご機嫌になって・・・・ |
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H27-8-15 護国神社で委任状集め | ||||||||
午前10時から、「憲法一条の会」と一緒に作戦開始。少々風があったのでまだ楽な方。でも暑い。しかし熱くなかったらさみしい。暑い寒いと言ってられることが最高の平和なのだろう。70年前の今日、暑い寒いと言ってられただろうか。3時頃までに約200名の委任状を頂いた。。 |
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全員で公式参拝 左より 増木重夫 小野馨子 西村清 池田博義 辻淳子大阪市議 高岡昭一 |
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H27-9-1 正論10月号「靖国訴訟のおかしな人達」徳永信一 | ||||||||
H28-3-18 大阪地裁120%勝訴報告会(立食パーティ) | ||||||||
日時 3月18日(金)18:00〜 会場 新大阪ガーデンパレス ◎津川雅彦氏の発声で乾杯! 詳細 徳永弁護士講演資料 |
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H28-12-2 東京地裁 | ||||||||
12月2日、東京地裁で第11回口頭弁論が行われた。 我、補助参加人軍団代理人、徳永弁護士風邪でダウン! さて、口頭弁論が何と2時から4時まで、きっちり2時間もかかった。30分程度と思い、2時から4時まで報告集会ように弁護士会館を借りていたが、裁判が終わったら会議室も「時間ですよ〜」 結果雷雨と、この日傍聴倍率98%くらい。全員入廷できたので、(傍聴できない人のために)報告する必要もなかったのだが。 さて、なぜ2時間もかかったのか。 そもそもこの日に結審する予定で、判決は年度内かなと思っていた。処が何と裁判官がチエンジ! 市毛良枝さん似の裁判官から船越英一郎似のおっさんに代わっていた。そこで原告、裁判官が変わったのだから本件のポイントを理解していただくために、と最初からの経緯を話し初め、本人尋問や意見陳述で、たらたら2時間もかかったのだ。 そしておまけに次回期日が入ってしまった。今日で終わりのはずじゃないかよ〜〜! 今回の裁判の目的が、「裁判を早く終結する。相手に裁判所で長々と学芸会をさせない。」であった。この意味では相手に技あり1本。 我陣営は、私、村田、谷邊、金沢、小松、高山、空花等々のメンバーで参加したのに。 |
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H29-2-6 東京地裁 | ||||||||
【東京】 2月6日最終弁論 約75名の傍聴席に80人くらいの傍聴希望者。約5名くらいが外れるのだが、我陣営は全員当選。 神奈川の谷辺氏、千葉の小松氏等々のいつものメンバー。大阪から徳永弁護士、事務局長の不肖増木。 定刻14:00にスタート。今日は1回遅れの結審。そもそも結審などは、「双方、もうよろしいですね。」 と5分で終わるものと思っていた。ところが何のことはない、最終意見陳述と弁論を始めるという。もう、勝手にせい! 10分×5〜6人、約1時間。いつものことながら眠いの一語。今回特筆は2つあり、一つは安倍政権の批判ばっかり。しかも、安倍総理をアベ、アベと呼び捨てにする。仮にも正当な選挙を経て就任した行政のトップである。先ず、それでムカムカ! もう一つは慰安婦のことが一切出てこなかったこと。慰安婦は勝負あったと考え、触れるとヤバイという判断だったのだろう。 判決は、 4月28日(金)16:30〜(抽選締切16時) ちなみに、 朝日・グレンデール裁判の判決は前日、 4月27日(木)14:00〜(抽選締切13:30) 不肖増木は27日から泊りがけで上京します。(の予定・・・・!) |
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H29-2-28 大阪高裁 | ||||||||
大阪高裁も我々を支持。当たり前と言えば当たり前。 順調に進んでいます。いずれにせよ原告は上告すると思います。最高裁判決はお盆明けころか。 |
安倍首相靖国参拝、賠償棄却 大阪高裁、 1審支持 憲法判断せず 安倍晋三首相が2013年12月に靖国神社を参拝したのは憲法の政教分離原則に反するとして、戦没者遺族ら388人が首相と国、靖国神社に1人1万円の慰謝料などを求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁(松田亨裁判長)は28日、賠償請求を退けた1審・大阪地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。判決は参拝が合憲か違憲かの憲法判断を再び示さなかった。原告側は最高裁に上告する。 安倍首相の靖国参拝を巡る同様の訴訟は東京地裁でも係争中。 |
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H29-4-28 東京地裁 | ||||||||
鉄の結束「英霊を被告にして委員会」関東軍団〔報告集会にて〕 前列(向かって 左より) 儀同慶子、徳永信一弁護士、岩原義則弁護士、谷辺勝啓、 【敬称略】 後列 増木重夫、飯塚四郎、濱田大三、空花正人、小松隆夫さん、佐藤康生、 鈴木信行、中野晋而、池田克彦 |
2017年4月28日20時19分 朝日 安倍晋三首相が2013年12月に靖国神社を参拝したのは憲法が定めた政教分離の原則に反するとして、国内外の戦没者遺族ら約630人が国や首相、神社に対し、原告1人当たり1万円の賠償などを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。岡崎克彦裁判長は違憲かどうかの判断を示さず、原告の訴えを退けた。 判決は、靖国参拝をめぐり、最高裁が06年の判決で示した「首相の参拝によって宗教上の感情が害され不快に思っても、ただちに法的に権利が侵害されたとして損害賠償を求められない」との判断を引用。首相の参拝は原告の信仰に対して強制や圧迫をするものではなく、損害賠償を求める対象にはならないとした。 政教分離原則については、「政教分離規定に反する国の行為があったとしても、個人の間の権利や自由を侵害することにはならない」と述べた。参拝が違憲であることの確認を求めた原告の訴えは却下した。 安倍首相の靖国参拝に対しては、別の戦没者遺族らが大阪地裁に提訴したが、二審・大阪高裁が今年2月に請求を退け、最高裁に上告している。(後藤遼太) |
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【東京】 4月28日第1審判決 完全勝訴 トラトラトラ! 安倍首相の靖国参拝訴訟棄却 昨夕、東京地裁で 安倍首相の靖国参拝訴訟の判決が言い渡された。原告の請求を棄却。 傍論が気になるところだが、「多分大したことはないだろう。」と徳永弁護士。 事務局 増木重夫 |
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H29-12-22 最高裁 | ||||||||
【大阪】大阪訴訟の全面勝訴が確定しました。 判決で勝つことは初めからわかっていましたが、この裁判が始まって3年半、もう少し早く終結したかったですが、良しとしたいと思います。応援いただいた各位、弁護士の皆様のご尽力にただただ感謝! 事務局 増木重夫 |
原告側の敗訴確定=安倍首相靖国参拝訴訟―最高裁 |
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H30-4-27 東京高裁 | ||||||||
徳永です。 さて、4月27日、午後1時30分より、東京高裁第11民事部に係属中の安倍首相靖国神社参拝違憲訴訟の控訴審の第1回が開かれました。一審で敗訴した控訴人(原告)らは、3人の控訴人が意見を陳述しまし た。1人は女性、1人は元兵士、1人は中国人で重慶爆撃の被害者という布陣。意見内容は、いつものとおり、靖国神社参拝は、安倍による戦争の美化であり、侵略戦争の準備であり、戦前の軍国主義の肯定であるという聞き飽きた屁理屈が延々と続きました。 その後、弁護団の弁護士たちが次々に立ち上がって、控訴理由を、パワーポイントで作成したスライドをプロジェクターを使って法廷で映写しながら読み上げていきました。これが終わったのは3時30分近く。 当日は、靖国神社支持者の方々も相当数、傍聴しておられましたが、延々と続く、彼らの弁論に嫌気がさしたか、数人の方は途中退席しておられました。 その後、裁判長は、補助参加人らの訴訟代理人として出廷していた当職に、補助参加の理由について補充するところはないかと尋ねてくれました。 当日、冒頭の手続きを終えたあと、安倍総理の代理人弁護士が、裁判官に補助参加のあることを指摘しました(どうもこの弁護士は、我々の補助参加をこころよく思ってない節があり、気にいりません。これは全く個人的な感想です)。おそらく・・・裁判長は、手続きの冒頭で補助参加を却下し、補助参加人らの退席を命じるのではないか・・・と予想していました。そのとき、裁判長に対して述べる異議の内容まで、事前に考えて席についていました。せめて、格好よく退席してやろうと・・・。 ところが、裁判長は、安倍首相の代理人の問いかけに対し、補助参加の決定は後ほど行うことにし、理由の補充があれば、それを聞きますと言ったのです。 思えば、小泉首相の靖国参拝に対し、全国8個所で提訴された靖国参拝違憲訴訟に介入し、本当の国民の声を、裁判所に届けようとしてはじめた靖国応援団の企画をはじめたのは、平成13年のこと既に、17年が経過しています。 後に防衛大臣になる稲田朋美に話を持ちかけ、弁護団を組織しました。 当初こそ、面食らった裁判所の虚につけこむような形で、主導権をとりましたが、半年後に却下され、最高裁が追認したあとは、補助参加を申し立て、食らいついても、食らいついても、却下が続き、法廷には出廷できるものの、ほとんど発言の機会のないまま推移しました。 ところが、東京高裁の裁判長(あとで名前を調べておきます)は、「後で補充があれば、お聴きします」と、発言の機会のあることを知らせてくれたのです。 そこで私は、原告らの延々と続く屁理屈を聞きながら、5分程度でインパクトのある、わかりやすい弁論を必死で考案しました。1時間以上もあったので、準備の時間は十分でした。 裁判所は、控訴人らの控訴理由の陳述が終わったあと、いよいよ補助参加の手続きについての審議をはじめました。「補助参加人らから申立てがあり、控訴人らからは異議の書面がでています。補助参加人らにおいて理由を補充するところはありますか」。 待ってましたと立ち上がり、「一言、補充があります」。裁判所は「ではどうぞ」。 そのとき弁論した内容は、約5分。着席したあと、裁判長は、「いまのは、書面で提出してもらえますか。」といい、「はい」と答えました。すると控訴人(原告)らの代理人の1人、大口弁護士が、僕の方を睨み付け、大声で、「いまのは、原告らに向かって言えるのか。どのように説明できるのか。裁判官、今の代理人に対し、答えるよう釈明して下さい。」と言ったのです。自分たちのショーだった法廷が俄かに反転し、靖国の英霊を尊崇する私たちの舞台になったのだから、面白いわけがありません。しかし、彼らを不愉快にさせたのであれば、それは、私たちの大戦果です。もう、反日サヨクの時代は終わったのだということを彼らに知らせるべきときです。 ところで、大口弁護士の名前をご存知でしょうか。この人は、知る人ぞ知る。もと早稲田大学の全共闘委員長であり、早稲田紛争のあと、退学処分を受け、京都大学に入り直し、司法試験に合格して弁護士になり、左翼活動を続けているという強烈な経歴の持ち主。しかし、このMLでもおなじみの村田春樹氏によれば、「僕の恩人」であるとのこと。大口弁護士が暴れ回って、早稲田の志望者が減ったので自分が合格することができたという自虐ネタであるが、大口弁護士の熱情は、70に近くなった現在も衰えないのが凄い。僕らの世代は、大口委員長の名は、ゲバ棒を鞭のようにしならせて振り回す、ゲバ棒使いの達人として伝えられてきた。 つかこうへいの芝居「飛龍伝」をご存知のかたも少なくないと思うが、その原型はここにあるのだ。伝説の大口弁護士の顔をみたい人は「天皇・地霊・靖国」と3つのキーワードで検索すれば、すぐにみれます。5年程前に、同名のタイトルの映画に僕と共演しています。声を消してみれば、誰がみても、僕が左翼、大口氏が右翼にみえるというのが、もっぱらの評判。 僕とすれば、裁判所の許可さえあれば、いくらでも弁舌してやるという気でいたのですが、裁判所は許可しませんでした。まぁ。そういうことです。しかし、まぁ、この裁判長はなにを考えているのか・・・。 原告らの違憲陳述を延々と1時間30分以上も許したかと思えば、補助参加人らの意見も述べさせる。この裁判長の腹のうちはみえません。右陪席の越智裁判官は、左翼との評判。裁判長の顔つきは、額に「保守」と書いてあるような、絵にかいた保守ですが、僕と大口弁護士のこともあるので、顔だけではわかりません。 次回は6月6日、1時30分。次回も意見陳述の続きをやるそうです。おそらく補助参加人の弁論の機会もあるでしょう。乞ご期待。 1つ忘れていたことがありました。付け加えておきます。 意見陳述した中国に住んでいる中国人は、重慶爆撃や731部隊のことを延々と述べたことは、報告しました。日本の首相である安倍は、被害者に謝罪して賠償すべきなのに、それをしないで靖国神社に参拝して、戦争美化することはアジア人民が絶対許さない! と、通訳を介して裁判所に訴えました。面白いことに、当初、裁判がはじまったときには、在韓韓国人は、日本が従軍慰安婦の蛮行について真摯な謝罪をせず、韓国に対する侵略についても謝罪せず、歴史問題に向き 合おうとせず、靖国神社に参拝するのはけしからん!!と繰り返しました。たしか、挺対協の副理事長をつとめる李なんとかというのもきて、朝鮮語で意見陳述を行なっていました。中国 人原告らも、これに合わせて、中国人慰安婦40万人説を訴えていたというのに、一審裁判の後半は、慰安婦問題は、全くおくびにもださなくなりました。誰の判断かは分かりませんが、とにかく、朝日新聞が誤報であることを認めたことは、彼らにとっても利いているということが、こんなところからも分かります。 一昨年、大阪での靖国裁判の様子については、「正論」の4月号に書きましたが、東京の裁判の様子については、高裁判決の後で、「正論」に原稿を載せてもらうことになっていますが、大口弁護士の章を設けて、彼が全共闘議長だった時代を振り返ってみることにしましょう。なんといっても、あれが、僕たちの≪戦後≫だったのですから。これも乞ご期待。 ------------------------------------- 西村幸祐 Kohyu Nishimuraです。 徳永様 非常に面白いお話ありがとうございます。6月6日は是非、傍聴したいと思います。 -------------------------------- 西村様 面白いでしょ。なにせ、相手が伝説の大口全共闘議長、角材を鞭のように撓らせる伝説のゲバ棒使いで す。 「飛龍伝」も真っ青です。西村さんは、確か、慶応ボーイでしたから、むしろ早稲田が荒れた分、慶応を目指す受験人数が増え、入試は難しくなっていたのかもしれません。大口昭彦弁護士は、1944年生れの73才です。全学連と違って、全共闘のトップは、「委員長」ではなく、「議長」でした。早稲田は退学ではなく除籍となっていました。訂正しておきます。おそらく授業に出なくなって、単位が取れずに除籍となったのでしょう。その点、京大は、放任主義ですから、学校に全然行かなくても、授業を受けなくても、試験を受けなくても、実力さえあれば、卒業できてしまうという、世界一バンカラな大学でした。とにかく、 ≪大口全共闘議長のゲバ棒は、その動きが早すぎ、まるで鞭のように撓ってみえるんだ!≫という伝説が、京大にも伝わっていました。 角材をもたせたら、大口にかなうものはいなかったということです。世界の人民を資本家による隷属から解放する革命家を育成し、権力と戦うため、東は、早稲田で培われたゲバ棒術でしたが、これを、西に伝えたのが、早稲田から京大にやってきた大口全共闘議長でした。民生(共産党の青年組織)の連中なんて、角材1本でなぎ倒せるとの触れ込みでした。 その伝説を教えてくれた吉田寮の先輩も、もういい年になりました。どっかの教授になったと聞いていましたが、もう退官したかもしれません。 パリ5月革命の後、アメリカの反戦闘争の流れや毛沢東主義が大流行した1968年、それは「いちご白書」の時代だったのです。その伝説の輝ける≪大口昭彦全共闘議長≫と、法廷でやり合うことができたのですから、 これぞ弁護士冥利につきるといえるでしょう。 徳永 |
平成29年(ネ)第3206号 控訴人 関 千枝子 外454名 被控訴人 国、外2名 補助参加の理由補充書 平成30年5月7日 東京高等裁判所民事第11部 御中 補助参加人ら訴訟代理人 弁護士 徳 永 信 一 弁護士 岩 原 義 則 頭書事件に係る第1回口頭弁論期日(平成30年4月27日)においてした補助参加人ら訴訟代理人による弁論の要旨は下記のとおりである。なお、「注」を設け、若干の説明的な補充を伏している。 記 1 控訴人らによる控訴の理由は、その大半が、「人が神社に参拝する行為=他人の信仰生活に圧迫・干渉を加えるものではない」とした平成18年最高裁判例に関するものであり、人格権侵害の要件、或いは、政教分離原則が信教の自由の保証を目的とすることなどを理由に、その適用に異議を唱え、参拝による権利侵害を論証するものでした。 そのことの当否はここでは申し上げません。ただ、控訴人らがただいま控訴理由で縷々述べた「権利侵害」ないし「人格権侵害」に関する主張は、そのまま補助参加人らの「参加の利益」についても当てはまるものだとこうことを指摘させていただきます。 2 この度の補助参加人ら20人(番号 〜 )は全員台湾人ですが、いずれもかねて靖国神社に思いを致し、ご英霊に敬意と感謝を捧げています。その思いは、日本人の参拝者、そして不戦の誓いを述べた安倍首相による?國参拝と同じです。それは、決して、戦争や侵略を美化するものではありません。補助参加人らの「心の祖国」でもある日本を護るために果たされた尊い犠牲に思いを致し、平和の有り難さを噛みしめ、戦争の惨禍を悼むものです。 3 控訴人らは国際人権規約18条を云々し、そこでの宗教の自由を都合よく援用していますが、どうやら、同規約そして同内容の欧州人権規約が適用されている欧州には、イギリス、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、ギリシャといった国教(英国国教会、スウェーデン国教会、ノルウェー教会、デンマーク教会、ギリシャ正教会)を奉じている国々もあるということを看過しているようです(ポーランドのカトリック教会、ロシアのロシア正教会、フィンランドのフィンランド国教会も事実上の国教です)。 控訴人らの主張を聞いていると、国際人権規約18条は、あたかも政府や公人による宗教的行為を禁じているかのごとくですが、同条は「他の者と共同して公に礼拝、儀式、行事及び教導によって宗教を表明する自由」を認めるものであり、公共から宗教を排除し、個人の領域に押し込めようとする思想とは異なります。むしろ、首相の靖国参拝を支持するものであり、かつ、補助参加人らの宗教的人格権を根拠づけるものといえましょう。 4 万一、控訴人らの主張、すなわち靖国神社に対する首相参拝が憲法違反だという妄論が通り、国家のリーダーによる靖国参拝を差し止めるとの判決が出るような事態となれば、それは何よりも、お国のため、国民のために犠牲となったご英霊、回天や桜花などの特攻機に乗り込んで散華していったご英霊に対する裏切りです。そしてご英霊を神として尊崇する補助参加人らに対する裏切りであり、侮蔑です。その裏切りに身もだえする悔しさと悲しみと言ったものもまた、控訴人らが言うところの宗教的な人格権を侵害するものとなるはずです。 5 いま、憲法改正が問題になっていますが、その議論の状況を注視していると、 自衛隊の明文化加憲による憲法改正の当否に かかわらず、固有の自衛権を行使する自衛隊の存在そのものは、憲法に適合するものだという認識がすでに国民において定着したことが認められます。 国家の独立、そして国民の平和的生存は、平和と安全を守り抜き、外国の侵略に屈せず、最後まで戦い抜くという国民一人一人の覚悟に依存しているというべきです。それゆえお国のため、国民のために尊い命を犠牲にした兵士に敬意と感謝を表すべきことは、古今東西、戦前も戦後も変わりません。それはあらゆる国家の権利であり、義務であります。(注 GHQによる靖国神社の焼却に反対したカトリック教会のヴッテル神父らの言葉。併せてインパール作戦で日本軍と戦った英軍兵士らが靖国神社を参拝した記事を引用五させていただきます。戊7)。それは宗教的であり、道徳的であり、人間的であり、人類的であり、普遍的な「道義」なのです。 補助参加人らは、この「道義」を貶める訴訟の行く末を、当事者として参加し、最後まで見守りたいと考えています。 以上 |
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R1-11-22 最高裁 | ||||||||
【東京】 東京訴訟の全面勝訴確定 下記ニュースが報道されました。 長かった。H26-4-28 第1回会合を開いて以来、5年半。津川さんが亡くなり、鴻池先生が亡くなり、 湯澤宮司が亡くなり、平成が令和になり・・・・。当たり前と言えば当たり前。結果はわかっていた と言えばわかっていました。 原告(左組)は約600人。我々訴訟参加は6000人。 10倍返しできっちりケリを付けました。 各位のご支援に忠心からお礼申し上げます。 R1-11-25 英霊を被告にして委員会 代表 中村重行 事務局長 増木重夫 http://mid.parfe.jp/kannyo/eirei/top.htm -------------------------------------------------------- |
安倍首相の靖国参拝差し止め、最高裁が上告棄却 2019/11/25 19:58 yomiuri 安倍首相の2013年12月の靖国神社参拝は、信教の自由や政教分離を定めた憲法に 違反するなどとして、全国の市民ら約400人が安倍首相と靖国神社、国に1人1万円の 損害賠償と今後の参拝差し止めなどを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(木沢克之裁判長)は 21日付の決定で原告側の上告を棄却した。「参拝は原告らの信仰に圧迫や干渉を加えるもの ではない」などとして、市民らの請求を退けた1審・東京地裁、2審・東京高裁判決が確定した。 --------------------------------------------------------- 靖国参拝差し止め訴訟、原告側の敗訴確定 最高裁 2時間前社会 裁判 サンケイ 安倍晋三首相が平成25年12月、首相として靖国神社に参拝したのは政教分離原則に反して 不当だとして、靖国参拝に反対する市民ら約630人が安倍首相や国などを相手取り、 参拝の差し止めや1人1万円の損害賠償、違憲性の確認を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷 (木沢克之裁判長)は原告側の上告を退ける決定をした。請求を退け原告側敗訴とした 1、2審判決が確定した。決定は21日付。5裁判官全員一致の結論。 |
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弊会は「台湾人日本国籍確認訴訟を支援する会」と表札を変え、次なる戦いに挑みます。引き続きご支援をお願いいたします。 |
【事 務 局】 〒565-0874 大阪府吹田市古江台2-10-13-3F 高志葛C付 TEL 090-3710-4815 FAX06-6835-0974 英霊を被告にして委員会 h100prs@oregano.ocn.ne.jp |
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