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大阪地裁(第一審)判決(H28-1-28)
 
 判決後、地裁前で勝ち名乗り!
 左より、高岡昭一、中村新平、井上哲夫、徳永信一弁護士、

1月28日、大阪地裁は原告(左派)の訴えを完全完璧120%退けました。この種の裁判は仮に勝っても暴論でケチを付けられたり、何かとすっきりしないもの。
一言で言うと、安倍首相の参拝には何の問題もなく、過去の判決は過去の判決。今日は俺が裁くと判示。ヘイトスピーチ、関係ない。平和的生存権、何それ? 今日の判決は一転のシミもない、スカッ晴れの勝訴です。普通は5年かかると言われるこの種の裁判の1審が2年を待たずに終結しました。判決においても、当初の目的であった、「早く裁判を終結させる」という意味においても大成功! ひとえにこの裁判にご協力いただいた各位の御尽力の賜物と感謝いたします。つきましては左記要領で皆で祝杯をあげたいと思います。「英霊を貶めることは許さない」と真っ先に声をあげていただいた、津川雅彦氏も東京から駆けつけてくださいます。ご参集くださいますようご案内申し上げます。なお、大阪裁判は控訴、上告と。また東京裁判は1審に今年いっぱいかかりそうです。引き続きご支援をお願いします

      安倍総理靖国参拝差し止め訴訟判決要旨

 

平成2 812 8日判決言渡大阪地方裁判所第1 8民事部合議1

(裁判長裁判官佐藤哲 裁判官池田稔介 裁判官中井裕美)

(事件番号)

平成2 6()3340号参拝差止等請求事件(1事件)

平成2 6()8875号参拝差止等誇求事件(2事件)

(当事者の表示)

1事件原告     菱木政晴ほか542

2事件原告     吉田文枝ほか221

(第1事件E2事件原告合計765名を合わせて「原告らjという。」

1事件・第2事件被告  安倍晋三(被告安倍)

1事件・第2事件被告  靖国神社((被告靖国神社)

1事件・第2事件被告  国(被告国)

(主文)

1原告告らの請求をいずれも棄却するo

2訴訟費用は原告らの負担とする。

(理由の要旨)

1 本件誇求(第1事件及び第2事件とも同一である。)

1 被告安倍は,内閣総理大臣として靖国神社に参拝してはならない。

2 被告靖国神社は,被告安倍の内閣総理大臣としての参拝を受け入れてはならない。

3 被告らは,各自連帯して,原告それぞれに対し, 1万円及びこれに対する平成2 51 22 6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2事案の概要

1 本件(第1事件,第2事件とも,原告が異なるのみでその内容は実質的に向 一)は,被告安倍が平成2 51 22 6日に内閣総理大臣として靖国神社を参拝したこと(本件参拝)及び被告靖国神社が被告安倍による本件参拝を積極的に受け入れたこと(本件参拝受入れ)により,原告らの内心の自由形成の権利,信教の自由確保の権利,回顧・祭犯に関する自己決定権及び平和的生存権等が侵害され,精神的損害を受けたとして,原告らが,被告安倍及び被告靖国神社に対しては民法709条,被告国に対しては国家賠償法11項に基づき,各自連帯して原告与に対して各1万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに,人格権及び内心の自由,信教の自由並びに平和的生存権などの憲法上の基本権等に基づき,被告安倍に対して内閣総理大臣としての靖国神社への参拝行為の差止め(本件参拝差止請求),及び,被告靖圏神社に対して被告安倍の内閣総理大臣として参拝の受入れ行為の差止め(本件参拝受入差止請求)を求めた事案である。

2争点

(1)本件参拝は公務員が職務を行うについてされた行為といえるか。

(2)本件参拝は政教分離原射に違反し違法か。

(3)本件参拝により損害賠償の対象となり得るような原告らの権利又は法律上保護されるべき利益の侵害があったといえるか。

 (4)本件参拝受入れにより損害賠償の対象となり得るような原告らの権利又は法律上保護されるべき利益の侵筈があったといえるか。

(5)原告らの損害

(6)被告安倍の個人責任の成否

(7)本件参拝差止請求の必要性

(8)本件参拝受入差止請求の適法性及び必要性

3当裁判所の判断(要旨))

1 原告らの被告安倍,被告国及び被告靖園神社に対する損害賠償請求について

(本件誇求3関係)

(1)争点(3)及び(4)について

ア 内心の自由形成の権利,信教の自由確保の権利,回顧・祭祀に関する自己決定権等の侵害について

人が神社に参拝する行為自体は,他人の信仰生活等に対して圧迫,干渉を加えるような性質のものではないから,他人が特定の神社に参拝することによって,自己の心情ないし宗教上の感情が害されたとし,不快の念を抱いたとしても,これを被侵害利益として,直ちに損害賠償を求めることはできないと解するのが相当である。

そして,本件と同様内閣総理大臣が靖国神社を参拝した行為が政教分離原則を規定した憲法2.03項に違反するとして回顧・祭祀に関する自己決定権等の侵害があると主張した事案における最高裁平成1 8年判決は,上記のことは,内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合においても異なるものではないと判示した。

これに対し,原告らは,人が神社に参拝する行為と,内閣総理大臣が靖厨神社に参拝する行為は異なるとして,被告安倍が内閣総理大臣として憲法9条の改正等を目標としていることや靖国神社の歴史的経緯等に照らせば,本件参拝及び本件参拝受入れは,大々的に喧伝されることによって,国又はその機関が靖国神社を特別視し,あるいは他の宗教団体に比べて優越的地位を与えているとの印象を社会一般に生じさせ,靖国神社という特定の宗教への強い肯定的感情を形成することにより,靖国神社の宗教に賛同せず,また内閣総理大臣の靖国神社参拝に対し反対する原告らを含む個人の内心の自由形成,信教の自由確保,回顧・祭祀に関する自己決定に対し,重大な圧迫,干渉を加え,原告らの内心の自由形成の権利,信教の自由確保の権利,及び遺族原告らの回顧・祭祀に関する自己決定権を侵害するものであると主張する。

確かに,靖園神社は国事に殉ぜられたる人々を奉斎すること等を目的とするものであり,その歴史的経緯からして一般の神社とは異なる地位にあることは認められ,また,行政権を有する内閣の首長である内閣総理大臣の被告安倍が本件参拝をすることが社会的関心を喚起したり,国際的にも報道されるなど影響力が強いことは認めることができる。

しかしながら,このように,内閣総理大臣である被告安倍が,一般の神社とは異なる地位にある靖国神社に参拝することにより,一般人が神社に参拝するのと比較して,原告らの内心の自由,信教の自由及び回顧・祭祀に関する自己決定権に対して大きな影響を及ぼすことは認めることはできるものの,被告安倍が参拝し,これを靖国神社が受け入れるという行為は,それが参拝にとどまる限度において,原告らのような特定の個人の信仰生活等に対して,信仰することを妨げたり,事実上信仰することを不可能とするような圧迫,干渉を加えるような性質のものでないと解される。

そうであれば,最高裁平成1 8年判決と同様に,内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合においても,原告らが,自己の心情ないし宗教上の感情が害されたとし,不快の念を抱いたとしても,これを被侵害利益として,直ちに

損害賠償を求めることはできないと解するのが棺当である。

原告の中には,本件参拝と民族差別等のヘイトスピーチが行われていることが関連するかのように供述したり,本件に関して供述すること自体にヘイトスピーチの被害に遭う危険があるなどと主張するものもいる。これらの主張は,本件参拝や本件参拝受入れによりへイトスピーチが行われ原告らの信仰生活等に圧迫,干渉が与えられるとの主張であるものと考えられる。しかし,原告らが主張するヘイトスピーチの原因が本件参拝及び本件参拝受入れにあると認めるに足りる証拠はなく,これら原告らの主張は理由がない。

遺族原告は,遺族の意に反して靖国神社に合記されているのに本件参拝及び本件参拝受入れにより「国(あるいは天皇)のために喜んで死んだ」と意味づけされ,普及宣伝に利用される行為が苦痛であると供述する。しかし,被告安倍は,本件参拝後,今の日本の平和と繁栄が,現在の日本人のみで成り立つものではなく,戦場に倒れた多くの方々の尊い犠牲の上にみることに改めて思いを致し,心からの敬意と感謝の念を持って,参拝した,過去への痛切な反省の上に立って,二度と戦争を起こしてはならないと考えていると説明していることに照らすと,本件参拝や本件参拝受入れが,合祀者の死を「国(あるいは天皇)のために喜んで死んだ」のだと意味付けるものでもなく,その布教宣伝に利用したものとも解されない。そうすると,原告らの主張する権利及び利益は,最高裁平成1 8年判決が判示した心情ないし宗教上の感情と異なるものではないと言わざるを得ない。

したがって,本件参拝及び本件参拝受入れにより,原告らに内心の自由形成の権利,信教の自由確保の権利,回顧・祭祀に関する自己決定権等の侵害について損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったと認めりことはできない。

イ 憲法尊重擁護義務を負う内閣総理大臣に対する期待権の侵害について

 小泉訴訟において原告であった原告らは,福岡地裁平成16年判決および大阪高裁平成17年判決の理由中の判断において,内閣総理大臣としての靖国神社参拝が違憲であるとの判断がされた以上,小泉訴訟で原告であった者が,その後に就任した内閣総理大臣が靖国神社参拝を行わないだろうと信頼,期待したことは法的保護に値する旨主張する。

しかしながら,裁判所が,ある事件に関し,公務員の特定の職務執行行為が違憲であると判断したとしても,その後の社会,経済情勢の変動や国民の権利意識の変化等によって裁判所の判断が変わることもあり得るのであるから,裁判所のある事件に関する判断に対する個人の信頼,期待が,損害賠償等によって法的に保護される利益となるものと解することはできない。

したがって,本件参拝及び本件参拝受入れにより,原告らの憲法尊重擁護義務を負う内閣総理大臣に対する期待権の侵害があったとの主張を認めることはできない。

ウ 平和的生存権侵害について

憲法前文は「全世界の国民が,ひとしく恐怖と欠乏から免れ,平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と宣言しているところ,このような国際秩序を実現するためには国際的に多面的な連携,協力が必要である。憲法前文の「平和のうちに生存する権利」は,全世界の国民が平和への真撃な努力をすべきであるという意味で,理念的・抽象的な権利と解される。もっとも,憲法は平和主義を基本理念とし,その表れとして憲法9条で戦争放棄と戦力不保持を規定しており,憲法第3章に規定する基本的人権が保障されるためには,平和のうちに生存することができる社会でなければならず,そのような意味において,平和であることは基本的人権の保障の基本的な前提条件といえるが,これらの規定を加味しても,平和に生存する権利の具体的な内容は唆味不明確であり,認定事実を前提としても,憲法第3章に規定する基本的人権として保障される権利自由とは別に平和的生存権として保障すべき権利,自由が現時点で具体的権利性を帯びるものとなっているかは疑問であり,裁判所に対して損害賠償や差止めを求めることができるとまで解することはできない。

したがって,原告らの主張する平和的生存権を根拠として,裁判所に対し,損害賠償や差止めを求めることはできないというべきであり,本件参拝及び本件参拝受入れによって,原告らの平和的生存権が侵害されたとの主張は理由がない。

(2) 以上によれば,その余の争点について判断するまでもなく,原告らの被告安倍,被告国及び被告靖国神社こ対する損害賠償請求はいずれも理由がない。

2 争点(7)及び争点(8)(本件参拝差止請求及び本件参拝受入差止請求)について

(本件請求1及び2関係)

被告靖国神社は,原告らが差止めの対象とする被告靖国神社の参拝受入行為の内容,範囲は不明確であり,請求の特定に欠けると主張するが,本件参拝自体は行為として特定しており,原告が差止めの対象とする「内閣総理大臣としての靖閣神社参拝」はそのような参拝行為であると解することができる以上,本件参拝を靖国神社として受け入れるという行為自体も特定しているといえ,本件参拝の差止めとは別に被告靖国神社の受入行為の差止めを求める利益もあるものと認めることができるから,これを却下すべきであるとの被告靖国神社の主張は認めることができない。

しかし,前記1 (1)で検討したところからすれば,原告らについて,本件参拝及び本件参拝受入れを将来にわたって差し止めるべき法的利益の侵害があったと認めることはできず,そのほかに将来的にそのような法的利益の侵害が発生すると認めるべき証拠はない。したがって,本件参拝差止請求及び本件参拝受入差止請求はいずれも理由がない。

3結論

以上によれば,その余の争点を検討するまでもなく,本件請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。



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