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    抗告理由書(H27-2-4)  
   
事件番号  平成27年(ラ)第49号       
事件名告  補助参加申出却下決定に対する抗告事件 
基本事件  平成26年(ワ)第3340号・同第8875号    
抗告人   中村重行 外19名          
                     
抗告理由書 

                        平成27年2月4日
大阪高等裁判所第13民事C3係 御中  
                 
              抗告人ら訴訟代理人
                   弁護士     池  勝   彦  
                      
                   弁護士  コ  永  信  一  
              


第1 却下決定の理由
大阪地方裁判所第18民事部は、補助参加人中村重行ら(以下「抗告人ら」という。)の補助参加申立(以下「本申立」という。)につき、以下の理由をもって「本件の判決が、申立人らの私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがあるとは認められないから、申立人らは、いずれも民事訴訟法42条に定める訴訟の結果について利害関係を有する第三者には該当しない」として本申立を却下した。 
    曰く「本件の判決によって、当裁判所が判断するのは、被告安倍及び被告國神社の行為によって原告らの内心の自由形成の権利、信教の自由確保の権利、回顧・祭祀に関する自己決定権及び平和的生存権が違法に侵害されたかどうかであるから、本件の判決によって、申立人らが主張する内心の自由形成の権利、信教の自由確保の権利、回顧・祭祀に関する自己決定権及び平和的生存権が違法に侵害されることにはならない。□また、申立人らの主張は、単に本件の判決によって事実上の影響を受けることに対する不安感を述べるものにすぎず、本件の判決により申立人らの私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがあるとは認められない。」 
    
第2 本却下決定の違法    
 1 上記却下理由は、本件訴訟が被告國神社に対する参拝受入れの差止めを求めていることを敢えて看過しており、それゆえの論理の飛躍を孕み、理由の論理において齟齬をきたしている。   
2 すなわち、本件訴訟において裁判所は、「被告安倍及び被告國神社の行為によって原告らの内心の自由形成の権利、信教の自由確保の権利、回顧・祭祀に関する自己決定権及び平和的生存権が違法に侵害されたかどうかである」の判断を求められているが、それだけではない。仮に、その判断の結果、原告らの内心の自由形成の権利、信教の自由確保の権利、回顧・祭祀に関する自己決定権ないし平話的生存権のいずれか又は全部が侵害されたという結論に至った場合、裁判所は、その判断の結果に基づいて更に、被告國神社による参拝受入れの差止めの可否及び要否についての判断を求められるのである。
そしてその結果、差止めの法的可能性を肯定し、かつ、差止めの必要性を認める判断をして、被告國神社の参拝受入れの差止め請求を認める判断が下された場合、抗告人らの「内心の自由形成の権利、信教の自由確保の権利、回顧・祭祀に関する自己決定権及び平和的生存権」が侵害されるおそれがある。これこそが、原審が判断すべき抗告人らの参加の利益であり、抗告人らの「不安」の根本なのである。    
本却下決定は、抗告人らの参加の利益の有無を判断にとって不可避かつ重要な論点(本件國参拝によって原告らの内心の自由形成の権利等が侵害されたと判断した場合、その判断を前提にして更に、被告國神社による将来の同種参拝の受入れを差止めることの可否・要否)があることを看過し、あるいは意図的に検討を避け、何らの判断もしなかったのである。   
 3 原告らの請求の法的構造を図式的にいえば、それは3段階からなっている。第1段階【原告らが主張する権利・利益が法的保護を要するものかどうか】、第2段階【本件國参拝ないし受入れが、原告らの主張する権利・利益を侵害するものかどうか】、第3段階【第1段階・第2段階を肯定した場合、更に、本件國参拝ないし参拝受入れを差し止めることを認めるべきかどうか】である。
裁判所が、第1段階、第2段階を肯認して第3段階にすすみ、差止め請求の当否を判断する場合、原告らが主張する内心形成の自由等の権利・利益の要保護性は肯定されており、そのことは抗告人らも原告らと同じ権利・利益を有することになるから、第3段階の判断如何によって、これを侵害されるおそれがあることは論理的に明白である。   
  4 補助参加の拒否の決定にあたっては、予め基本事件に対する裁判所の判断
を先取りして判断すべきではなく、訴状等に記載された原告の請求の論理に基づいて判断すべきである。けだし、補助参加の制度は、裁判所の審理判断にあたって法的な利害関係を有するものに当事者としての訴訟に参加して争う機会を賦与するものだからである。
本件訴訟は、同種の事案に関する最高裁判例に違背するものである。第1段階及び第2段階が肯定される可能性は限りなく低い。しかし、その可能性の低さをもって、抗告人らの参加の利益を否定するようなことは補助参加の制度の趣旨に違反するものである。現に、僅かな可能性に向けた訴訟が提起され、裁判所に係属し、その判断が求められているのである。この訴訟において、その可能性が実現した場合に不利益を被ることになる第三者の訴訟参加を排除する理由はどこにもないのである。
すなわち、抗告人らの参加の利益が「ない」という判断ができるのであれば、同じ判断をもって、本件訴訟における原告の請求を退けるべきなのである。    
                                  以上  
 



 
 


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