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    抗告理由書(H27-1-16)  
   
事件番号  平成26年(ラ)第2453号     
事件名告  補助参加申出却下決定に対する抗告事件 
基本事件  平成26年(ワ)第9825号     
抗告人   中村重行 外14名          
                     
抗告理由書 

                        平成27年1月16日
東京高等裁判所第24民事部ハ係 御中  
                 
              抗告人ら訴訟代理人
                   弁護士     池  勝   彦  
                      
                   弁護士  コ  永  信  一  
              抗告人ら訴訟復代理人
                   弁護士  中   村  正  彦

                   弁護士  岩  原  義  則 

                   弁護士  上  原 千 可 子

                   弁護士  荒 木 田    修

                   弁護士  尾  崎  幸  廣
                     
                    弁護士  内  田     智
   
                   弁護士  猪  野     愈

                   弁護士 渡  邉  範  泰
                   
                   弁護士  浅 井 岩 根



第1 却下決定の理由
東京地方裁判所民事第6部は、補助参加人中村重行ら(以下「抗告人ら」という。)の補助参加申立(以下「本申立」という。)につき、以下の理由をもって本申立を却下した。 
    曰く「補助参加申出人らがその主張の根拠とする内容は、基本事件において原告らがその主張の根拠とする内容と相容れないものではあるものの、基本事件における原告らと被告國神社との間の訴訟の判決がそれ自体として補助参加申出人らの有する法的地位又は法的利益に影響を及ぼす関係になはないから、補助参加申出人らは、基本事件における訴訟の結果について法律上の利害関係を有するということはできない」。
 第2 抗告人らの参加の利益 
    抗告人らの「参加の利益」については、以下の「参加の趣旨」及び「参加の理由」に述べるとおりである。 
1 参加の趣旨(一縷の望みと一抹の不安)
   ? 最高裁平成18年6月23日判決
平成13年8月13日、当時の首相小泉純一郎は國神社に参拝した。その後、大阪地裁を皮切りに、全国7箇所の裁判所に対し、合計2000人を超える原告により、「宗教的人格権」等の内心の自由に関わる人格権を根拠に首相の國神社参拝差止め等を求める訴えが提起された。
最高裁第二小法廷平成18年6月23日判決(判時1940号122頁。以下「平成18年最高裁判決」という。)は、「人が神社に参拝する行為自体は、他人の信仰生活等に対して圧迫、干渉を加えるような性質のものではないから、他人が特定の神社に参拝することによって、自己の心情ないし宗教上の感情が害されたとし、不快の念を抱いたとしても、これを被侵害利益として、直ちに損害賠償を求めることはできないと解するのが相当である。上告人らの主張する権利ないし利益も上記のような心情ないし宗教上の感情と異なるものではないというべきである。このことは内閣総理大臣の地位にある者が國神社を参拝した場合においても異なることはない」と判示して上告を棄却し、原告らの請求を退けた。結局、小泉首相の國神社参拝の差止め等を求める一連の訴訟は、全ての原告が全面的に敗訴するという結果に終わっている。  
? 訴権の濫用(原告敗訴の必然について) 
本件訴訟は原告らの「信教の自由」、「宗教的人格権」ないし「平和的生存権」が、内閣総理大臣の地位にある安倍首相による國神社参拝によって侵害されたことを理由に、今後の安倍首相による國神社参拝の差止め等を求めるものであり、その事案と法律構成は、小泉首相國神社参拝差止等請求訴訟と同一である。本件訴訟において原告らが主張する前記各権利(但し、平和的生存権は除く)の内実は、平成18年最高裁判決において「戦没者が國神社に祀られているとの観念を受け入れるか否かを含め、戦没者をどのように回顧し祭祀するか、しないかに関して(公権力からの圧迫、干渉を受けずに)自ら決定し、行う権利ないし利益」とされているものであり、同判決が言うように「自己の心情ないし宗教上の感情と異なるものではない」。
小泉参拝の訴訟と本件訴訟の違いは、國神社参拝を実施した首相の地位にあるものが、小泉純一郎ではなく、安倍晋三であること、小泉首相が明らかにしなかった私的参拝か公式参拝かの区別につき、安倍首相は私的参拝であることを明らかにしていること、及び、被侵害権利利益として平和的生存権が加わっていることぐらいである(なお、平和的生存権に関する原告らの政治的主張は、浅薄な情勢認識に基づく床屋談義に過ぎず、法的議論のレベルに達しているとは言い難い)。
平成18年最高裁判決の射程が本件にもそのまま及ぶことは、議論の余地のないことのように思われるし、平和的生存権に関する原告らの皮相で生煮えの議論が通るとも思えない。原告らの訴えが認められる可能性は限りなく低く、万が一にも、被告國神社が敗訴するおそれはない。補助参加人らが、補助参加申立書において、本件訴訟は原告らによる「訴権の濫用」であると主張するのは、そのためである。  
? 原告らの希望(「一縷の望み」と抗告人らの「一抹の不安」)
もっとも、原告らにすれば、大々的に宣伝して提訴している以上、勝訴を完全に諦めているわけではないのだろう。実際、原告らが称揚している福岡地裁平成16年4月7日判決(亀川清長判決)や大阪高裁平成17年9月30日判決(大谷正治判決)は、原告敗訴を宣告しながら、傍論において首相の國神社参拝は違憲であるとの私的判断を述べた「捩れ判決」であった。戦争を引きずる深刻な難題に、粗雑な論理を用いて軽々しく政治的な違憲判断を下したとの社会的批判を受けた戦後生まれの裁判官も実際にいるのである(戊2)。彼らは、付随的審査制における違憲審査権を濫用し、ブランダイスルール第4準則に違反して、傍論による不必要な憲法判断を行い、もって立憲主義を壟断して平然としている(戊1)。彼らと同様の信条をもつ裁判官が平成18年最高裁判決の先例拘束性を無視し、或いは、叛旗を翻す可能性を、完全に否定し切ることはできない。
このような偏向的信条を有する裁判官の現存を思えば、原告らが、本件訴訟の帰趨は事件の配点次第であり、同志的判事に事件配点されれば、勝訴まであと一歩だという「一縷の望み」を持つのも不思議ではない。
実際のところ、抗告人らは、被告國神社の完全勝訴を確信しているものの、尚も「一抹の不安」を払拭できないでいる。それは、原告らの「一縷の望み」に対応している。所詮、裁判は誤り多き人間の営為である。原告らが望んでいる判決、すなわち、内閣総理大臣の地位にある者による國神社参拝が原告らの「回顧・祭祀に関する自己決定の権利」や「平和的生存権」などの権利を侵害する違憲違法の行為だという判断が下されるという悪夢が実現する可能性も絶無ではない。
本申立は、原告らの「一縷の望み」に対応する抗告人らの「一抹の不安」に対処するため、首相の國神社参拝が決して政教分離原則に違反するものではないという真実を抗告人ら自ら裁判所に届ける機会を得るための訴訟的措置である。  
2 参加の理由   
   ? 補助参加の利益に係る解釈  
補助参加については、第三者間の「訴訟の結果について利害関係を有する」ことが要件とされている(民事訴訟法42条)。ここにいう利害関係が単なる事実上の利害関係では足りず、法律上の利害関係でなければならないとされている。  
     まずは、そこでいう「法律上の利害関係」の法的定義であるが、それが認められるためには、判決の効力が直接補助参加人に及ぶ必要はなく、補助参加人が判決に拘束されることも要せず、判決が補助参加人の地位の決定に参考となるおそれ、すなわちその地位に事実上の影響を及ぼすものであればよいと解されている。最高裁平成13年1月30日決定(民集55巻1号30頁)が、「法律上の利害関係を有する場合とは、当該訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合をいうものと解される」と判示するのは、そうした趣旨である。 
     次に、補助参加の要件としての法律上の利害関係は、「訴訟の結果」についてのものでなければならない。この「訴訟の結果」の解釈については、学説上諸説の対立があるが、主文(訴訟提起の時点では訴状記載の請求の趣旨)と特定請求原因(狭義の請求原因)によって特定された訴訟物である権利又は法律関係の存否の判断と解すべきである。    
そして、「訴訟の結果」を、このように解し、かつ、「法律上の利害関係」が認められるためには、判決が補助参加人の地位の決定に参考になるおそれ、すなわち、その地位に事実上の影響を及ぼすものであればよいとされていることをも併せて考慮すれば、補助参加の利益が認められるために必要な「訴訟の結果」についての「法律上の利害関係」とは、補助参加人の権利義務その他法律上の地位が本案判決で示される主文と特定請求原因(狭義の請求原因)によって特定された訴訟物である権利又は法律関係の存否の判断によって事実上の影響が及ぼされる関係であると解することができる。(以上は、釧路地方裁判所判事小濱浩庸「補助参加をめぐる裁判例と問題点」判タ1246号46頁〔戊5〕に依拠した。)
? 本件訴訟の結果に対する抗告人らの利害関係    
     本件訴訟の結果に対する抗告人らの利害関係は、前述した抗告人らの一抹の不安、すなわち、判決において原告らの請求を認容する判断がなされるという事態において生じる法律関係をもとにして考察されるものである。すなわち、それは、そうした悪夢が現実化した場合に「事実上の影響」を蒙る抗告人らの権利ないし法的地位のことである。順に論じる。
本件訴訟における本案判決で示される主文(訴状記載の請求の趣旨)と特定請求原因によって特定された訴訟物は、原告らの「信教の自由」「宗教的人格権」(以下、併せて「内心の心情ないし宗教上の感情に関する権利」という。)乃至「平和的生存権」に基づく、内閣総理大臣の地位にある被告安倍晋三による國神社参拝及び被告國神社による内閣総理大臣の地位にある者の参拝乃至その受入れに対する違憲確認請求権であり、その差止請求権であり、被告らに対する損害賠償請求権である。    
    本件訴訟の判決において被告國神社に対する訴状記載の請求の趣旨が認容される場合、その判決は、@原告らが主張するところの「内心の心情ないし宗教上の感情に関する権利」乃至「平和的生存権」のいずれか、又は、いずれもが、法的保護に値する具体的権利乃至利益であること(権利・利益性)、Aそれが被告安倍の國神社参拝によって侵害されたと評価されること(侵害性)、B被告安倍の國神社参拝が内閣総理大臣としての職務行為であると判断されること(職務行為性)、C被告安倍の國神社参拝が憲法20条1項後段及び同3項の政教分離原則に違反するものであること(政教分離違反)、D被告國神社の被告安倍の國神社参拝を受け入れる行為も共同不法行為であること(共同不法行為性)、の各判断を論理必然的に包含することになる。 
そして、かかる各判断を論理的に先行させた場合、(a)抗告人らの「内心の心情ないし宗教上の感情に関する権利」乃至「平和的生存権」は、法的保護に値する具体的権利ないし利益であることになり、(b)判決主文によって被告國神社による被告安倍の参拝受入れが差し止められることによってそれらの権利・利益が甚だしく侵害されることになるのであるから、抗告人らにおいて「訴訟の結果」についての「法的利害関係」が存することに何の疑問もない。  
抗告人らは、補助参加人として独立の訴訟活動を行い、主として前記Cの政教分離違反に関する原告らの偏狭で独善的な主張を徹底的に論駁し、首相による國神社参拝が英霊乃至戦死者に対する万国共通の儀礼であり、国家の宗教的中立性を要請する政教分離に何ら反するものではないことを実証する意思である。     
  ? 認容判決がもたらす「事実上の影響」について
    本件訴訟に係る判決主文で被告安倍晋三による國神社参拝の差止めが認められ、被告國神社による被告安倍の参拝の受入れの差止めが認められた場合、前記Bの職務行為性に関し、深刻な懸念が生じる。訴状に記載された請求原因によれば、國神社参拝につき職務行為性が認められれば、それは国又は地方自治体による政教分離違反の行為ということになる。その論理を演繹すれば、総理大臣の地位にある者による國神社参拝に限らず、閣僚、国会議員、知事、市長、町長、地方議員はもとより、自衛官、警察官、公立学校の校長、その他公の立場を有する公務員による國神社参拝(参拝の受入れ)についても違憲であると判断され、差止めや損害賠償の請求が認められる懸念がある(その懸念に基づく萎縮効果は、各公務員等に対する強い心理的な圧迫、干渉となるだろう)。少なくとも原告らの立論において内閣総理大臣と他の公務員を区別するロジックはない。    
現に、原告らが平成13年に東京地裁に提訴した同種の訴訟では、当時の総理大臣であった小泉純一郎だけでなく、東京都知事であった石原慎太郎をも被告とし、各々の國参拝について、同じ法律構成と請求原因事実をもって、違憲確認、参拝差止、損害賠償の各請求を行っていたという事実がある(東京地裁平成17年4月26日判決・訟務月報52巻9号2895頁)。 
万が一、原告らの請求が認容され、被告國神社が敗訴した場合、國神社による遺族、戦友、国民、万人による参拝を受けてなされる例大祭等における祭祀が甚だしい混乱に見舞われることは明らかであり、その粛々とした恒久的実施を希求し、自らも折節に英霊の遺徳を偲んでいる抗告人らの「祭祀・回顧に関する自己決定権」等の自己の心情ないし宗教上の感情に関する利益が侵害されることになる。 
また、抗告人松浦芳子(申立人番号10)は東京都杉並区の区議会議員である(戊7)。本件訴訟の請求が認容され、内閣総理大臣の國神社参拝が政教分離原則に違反する職務行為だと判断された場合、同様に公職にある同抗告人らによる國神社参拝も同様に違憲違法であるとの判断を受け、差止請求乃至損害賠償請求の対象とされるおそれが生じる。けだし、原告の理論構成には、政教分離違反と職務行為性について、内閣総理大臣と、国会議員や地方議員とを区別するロジックはないからである(職務行為性について言えば、前記の亀岡判決ないし大谷判決においては、小泉首相が、公用車を使用して國神社に赴いたり、内閣総理大臣の肩書きを付して記帳や献花をしたり、参拝に関して首相として談話を発表したという程度の事情をもって職務行為性が肯定されており、斯かる緩い判断基準に拠るならば、国会議員や地方議員の國神社参拝についても、職務行為性が認められる可能性は十分にある)。
その場合、同抗告らの現職議員としての地位に照らし、國神社参拝という同抗告人らの信教の自由(国会議員ないし地方議員としての肩書を記帳してする公的立場に基づく國神社参拝の自由)及び表現の自由(国会議員乃至地方議員は、国民乃至地方住民の代表として國神社に参拝すべきだという信念の表現)が侵害されるおそれがあることは明らかである(少なくとも、判決が同抗告人らの国会議員ないし地方議員としての法的地位の決定−その地位にあるものによる國参拝が制約を受けるかどうかの決定−に参考となるおそれは何人も否定できないであろう)。
更に、抗告人中村重行(申立人番号1)は宗教法人「九頭神社」の代表役員であって(戊7)、京都北山九頭神社の宮司として神社の祭祀と参拝者の受け入れに携わっており、原告らの被告國神社に対する請求が認容された場合、内閣総理大臣はもとより、職務行為性の判断如何によっては、知事、町長、地方議員、校長等の教職員、自衛官、警察官等の公の立場を有する公務員による神社参拝の受入れが違法と判断されるおそれが生じる。けだし、原告の理論構成には、内閣総理大臣をはじめとする公的立場を有する公務員による参拝の受入れに関し、國神社と他の神社を区別する理屈も含まれないからである(戊3、4参照)。
本件訴訟の結果によって、抗告人中村重行の宗教法人の代表役員ないし宮司としての法的地位に基づく信教の自由(宗教活動の自由)が重大な侵害を受けることは明白である。   
3 滝井裁判官の補足意見について  
  平成18年最高裁判決に附された滝井繁男裁判官による補足意見も、多数意見と同じく、内閣総理大臣の地位にある者によるものであっても、「特定の宗教施設への参拝という行為により内心の静謐な感情を害されないという利益は法的に保護されたものということはできない性質のものであるから、侵害行為の態様いかんにかかわらず、上告人らの法的利益が侵害されたということはできないのである」としており、その判示に従えば、原告らの請求が認容される余地はない。      
他方、同補足意見は、「何人も公権力が自己の信じる宗教によって静謐な環境の下で特別の関係のある故人の霊を追悼することを妨げたり、その意に反して別の宗旨で故人を追悼することを拒否することができるのであって、それが行われたとすれば、強制を伴うものでなくても法的保護を求める得るものと考える」という。     
思うに、御国のために散華した英霊の祭祀は、国を代表する機関の参拝を受け、その中で遂行されることが相応しい。政教分離を原則とする諸国(米国、加国、英国、仏国、韓国等)においても、戦死した兵士に対する慰霊顕彰の祭祀儀礼は、国家元首ないし代表機関の列席を仰いで行われている。
抗告人らが、正しい姿だと信じる英霊に対する追悼顕彰の祭祀儀礼は、日本国を代表する内閣総理大臣の参拝を受けることは不可欠の要素である。しかるに、本件訴訟が認容された場合、国家機関である裁判所の差止命令という極めて強力な権力行使により、「自己の信じる宗教(祭祀儀礼)によって静謐な環境の下で追悼(慰霊顕彰)すること」が直接的に妨げられることになるのである。  
抗告人らは、いずれも折節に國神社に参拝し、英霊の遺徳を偲んでいるが、特別の関係にあった故人の霊が國神社における祭神となって祀られている者もいる。例えば、抗告人西村幸祐(申立人番号9)は、フィリピンで戦死した伯父(倉上藤介)が、抗告人小山和伸(申立人番号12)は、母方の祖父(名古屋銀市郎)が、いずれも國神社に祭神として祀られている。 
抗告人らにつき、本件訴訟の結果について法律上の利害関係があることは明らかである。                     
4 原告らの主張に対する反論  
? 抗告人らの権利・利益について  
原告らは、本補助参加申立において権利・利益の侵害を受けるおそれとして抗告人らが主張しているところは、結局、自らの願望、感情を法廷において表明しようとしていることに過ぎず、首相参拝が差し止められることについて抗告人らには法律上の利害関係はないとの指摘をしている。   
    しかし、抗告人らの主張する「内心の心情ないし宗教上の感情に関わる権利」乃至「平和的生存権」の侵害と対比したときに、原告らの主張する同じ権利・利益の侵害の方はなぜ「自らの願望や感情の表明に過ぎないもの」ではないのか、そして、何故に首相による國参拝が原告らとの関係においては法的な権利・利益の侵害を引き起こすといえるのかという根本的疑問については、原告らの説明は皆無である。原告らとしては、議論を避けざるをえないのであろう。 
実のところ、抗告人らも、原告らが主張している「内心の心情ないし宗教上の感情に関する権利」ないし「平和的生存権」という利益乃至権利は、単なる願望、感情ないし政治的主張に過ぎないと確信している。そして、そのことは、平成18年最高裁判決によって裏付けられている。  
しかしながら、補助参加は、「訴訟の結果について利害関係」を持つものについて認められる訴訟的権利である。前述したように、「訴訟の結果」についての「利害関係」とは、論理的に先行する訴訟の結果(すなわち原告らの勝訴によって認められる請求の趣旨の実現)との関係において生じる抗告人らの法律関係ないし法的地位に対する事実上の影響のことである。  
原告らの勝訴を宣言する判決は、第一に原告らの「内心の心情ないし宗教上の感情に関する権利」乃至「平和的生存権」を法的保護に値する権利・利益だとする論理を包含するものであり、その論理に従えば、抗告人らの宗教的人格権等も認められることになる。第二に原告らの「内心の心情ないし宗教上の感情に関する権利」乃至「平和的生存権」が内閣総理大臣の地位にある者による國神社参拝によって侵害されることを肯定する論理を孕むものであり、その論理に従えば、裁判所という国家機関の命令によって内閣総理大臣の参拝受入れを差し止められるという決定的な事態によって、抗告人らの「内心の心情ないし宗教上の感情に関する権利」乃至「平和的生存権」が、甚大かつ深刻な侵害を受けるということは余りにも明らかである。
? 抗告人らが本件訴訟に補助参加する目的 
原告らは、本補助参加申立について「専ら訴訟を混乱させる目的のもとに申し立てられたものである」と非難するが、抗告人らはそのような意図など有していないし、実際に訴訟には何らの混乱も生じていない(原告らが主張している意見陳述を第2回口頭弁論期日以降は認めないという訴訟指揮がなされていることは、本申立によるものかもしれないが、それは訴訟を混乱から救うものであった)。本申立により混乱しているのは、自らの強引な法的主張や係争姿勢が本申立により鏡のように映し出され、そのいかがわしさが暴かれることで、困惑している原告ら自身ではないだろうか。
また、原告からは、「『法律上の争訟』を裁判すべき司法の場を、原告らの権利・利益と抗告人らの主張する権利・利益の闘争の場にしようとするものである」との批判もなされている。そもそも補助参加の制度は、訴訟当事者と補助参加人が、互いの権利・利益の擁護のために主張・立証を闘わせることを趣旨とする制度であり、かかる批判は全く的外れなものである。一体、原告らは自ら仕掛けた本件訴訟をどう見ているのだろうか。自らの権利主張だけが特権的なものだと思い上がっているのか。それが偏狭と独善の裁判との批判を受ける所以である。
抗告人らが本件訴訟に補助参加した理由は、まさしく、原告らが主張している命題(内閣総理大臣が職務(公務)として國神社を参拝することも、あるいは國神社がそのような特権を受けることも、ともに違憲である)を訴訟当事者として争うことにある。ビッテル神父が述べたように戦死した兵士を慰霊顕彰することは、あらゆる国家の普遍的な義務であり権利である。
平成26年10月21日には、先の大戦後期のインパール作戦で日本軍と戦った元英軍兵士らが日本を訪れ、かつての敵である元旧日本軍兵士らと國神社を参拝し、戦没兵士を慰霊している(戊6)。この例を含め、戦後、世界各国の国家元首や高官、兵士たちが、多数國神社を参拝しているが、そのことは、國信者を含め戦没者を追悼する施設に参内して敬意を表する儀礼が、国際的にも認められているものであり、特定の宗教的教義に基づくものではないことを裏付けている。
斯かる普遍的な儀礼を、伝統的作法によって取り行うことや、これを受け入れることすらも政教分離に違反するという原告らの主張は、政教分離の本質把握に関して論叢の渦中にある。それが複数の宗教宗派の共存と信仰の自由を保護することを目的とし、政治の宗教的中立乃至寛容を要請するものであるとことに照らせば、特定の宗教宗派の教義によらない普遍的儀礼である戦死者に対する敬意の儀礼としての國参拝が、憲法が定める政教分離に反するものではないという判断を裁判所が下す余地は十二分にある。  
  ? 申立権の濫用との主張に対して 
    原告らは、抗告人らは本件訴えが認容される余地がないと認識しながらあえて本件補助参加申立に及んでおり、それは、「法廷において自己の願望、感情を吐露し、もって訴訟を混乱させる意図」に基づくものであるから、補助参加の申立権の濫用であると批判する。しかしこれも、天に唾する所為である。
本件訴訟の結果について自己の権利乃至地位が影響を受ける可能性のあることは、既に述べたところから明らかである。また、原告らの請求が認容されるおそれは限りなくゼロに近いが絶無ではない。そのような訴訟の審理が現実に継続している以上、「一抹の不安」に基づいて自らの権利を防御するために補助参加することに申立権の濫用があるはずもない。
本申立は、原告らが仕掛けた異様な裁判の「影」である。原告らは本件訴訟の濫りがましさが結んだ虚像に怯えているのである。 
補助参加の申立書6頁以下にて述べたが、原告らがあえて本件提訴に及んでいるのは「法廷において自己の願望、感情を吐露し、もって訴訟という場を利用して、社会に対し政治的アピールをする意図」に基づくものであり、訴権の濫用というほかはない。実際、第1回口頭弁論にて原告本人がなした意見陳述は、「法廷における自己の願望、感情の吐露」であり、「訴訟という場を利用した社会に対する政治的アピール」以外の何物でもなかった。
なお、原告らの提訴と抗告人らの本補助参加申立が、訴権の濫用性という面で同等に評価されるべきではない。抗告人らは、あくまでも原告らの一方的で独善的な攻撃に対し、自らの信条に関係する権利・利益を守るため(もちろん、それが自己の権利・利益だけではなく多くの国民の心情と宗教的感情を守ることになるのだと自負しているが)、反射的乃至防御的に応対しているに過ぎない。原告らが本件訴えを取り下げるならば、抗告人らからは、積極的に司法の場に首相の國参拝のような政治問題を持ち込んで自己の意見を喧伝するつもりは、毛頭ないのである。         
? 結語    
本申立の要諦は、原告らが「内心の心情ないし宗教上の感情に関する権利」乃至「平和的生存権」の名のもとに過大な権利主張をなしている結果、もし不当にもそれが認められてしまうと、抗告人らの有する同じ権利と正面から衝突してしまうという不条理を直視すべきだという点である。 
そして、抗告人らが、「一抹の不安」を抱いている悪夢が実現した場合、すなわち原告らが「内心の心情ないし宗教上の感情に関する権利」ないし「平和的生存権」等を振りかざしてする裁判が、もし裁判官の恣意によって勝訴してしまったときに自らの「内心の心情ないし宗教上の感情に関する権利」乃至「平和的生存権」等に及ぶ直接的な悪影響を防止するために、政教分離原則への抵触の有無等を争うべく、補助参加を求めるというのは、補助参加制度の本来の趣旨に沿う正当な法的アクションなのである。
思うに、当時と現在とで、首相の國参拝をめぐる訴訟が置かれている法的状況はまるで異なる。平成18年最高裁判決は斯かる不当な訴訟を完全に退けた。いうまでもないが、争いの蒸し返しは訴訟制度の趣旨と目的に違背する。 
本件訴訟は直ちに却下乃至棄却されるべきである。そうでなければ(すなわち、原告らが有する「内心の心情ないし思想上の感情に関する権利」乃至「平和的生存権」が法的保護に値し、首相の國参拝によって侵害されうるのかという命題に係る審理の継続が正当化されうるというのであれば)、抗告人らの補助参加を許可すべきことは民事訴訟を貫く手続的公平の理念に照らして当然のことである。本件訴訟の結果(請求認容)によって重大な被害を蒙る抗告人らに原告らの請求の不当性を争う機会を与えるべきである。                                   
第3 本却下決定の違法    
 1 前述のように本却下決定は、抗告人らが補助参加の理由とする内容は、基本事件において「原告らがその主張の根拠とする内容と相容れないものであること」、すなわち争訟性があることは認めながら、「基本事件における原告らと被告國神社との間の訴訟の判決がそれ自体として補助参加人らの有する法的地位又は法的利益に影響を及ぼす関係にない」として、抗告人らにおいて基本事件における訴訟の結果について法律上の利害関係を有することはできないとの結論を導いている。
   本却下決定は、基本事件において原告らが被告國神社に対し「被告安倍晋三の内閣総理大臣としての参拝を受け入れてはならない」との差止判決を求めていることを失念しているのだろうか。差止判決が出た場合、抗告人らの主張している法的利益が影響を受けることは明らかである。そうだとすれば、抗告人らの「信教の自由」ないし「宗教的人格権」或いは「平和的生存権」が法的保護の必要な権利ないし利益ではないことを含意することを意味するのだと思われるが、それがなぜかについて全く言及するところがない。
2 抗告人らは、抗告人中村重行(申立人番号1)は、神社の宮司として基本事件について差止判決が出た場合に生じる同人の宗教的活動における混乱について参加の利益として主張し、抗告人松浦芳子(申立人番号10)が東京都杉並区の区議会議員として行う國神社参拝という政治活動について被る不利益を主張している。しかるに、本却下決定は、同人らが訴訟の結果について法的利害関係がないと割り切るだけで、その理由について何ら言及するところがない。 
3 本却下決定には審理不尽ないし理由不備・齟齬の違法があることは明らかである。 
                               以上

      
      
 


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