作戦詳細
H31-3-29 弁護士 徳永信一
1 台湾人日本兵戦後補償問題: かつて21万人あまりの台湾人が日本軍の兵士・軍属として大戦に参加し、軍務に従事した。彼らを台湾人日本兵という。厚生省の調査によっても、3万1000人の台湾人日本兵が戦死し、戦傷者はおびただしい数にのぼったことが確認されている。ところが、戦死者の遺族と戦傷者のほとんどは、今日にいたるまで一文の弔慰金も、遺族扶助料も傷痍年金も、その支給を受けていない。
2 国籍の喪失: 台湾人日本兵に対し、なされるべき恩給等の給付がなされてこなかった原因は、昭和27年(1952年)8月5日に発効した日華平和条約によって彼らが瞬間的に日本国籍を失ったとされたことにある。日華平和条約は、サンフランシスコ平和条約の発効により日本が主権を回復した年に中国本土から台湾に撤退してきた蒋介石が率いる中華民国国民党政府との間で締結された条約であった。日本政府は、これによって台湾人日本兵の日本政府に対する請求権が一切消滅したかのごとき対応をとってきた。
3 世界人権宣言: 世界人権宣言15条2項は、何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない、と規定している。国籍の賦与は、国家の裁量とされてきたが、その裁量は人権の観点から制
4 韓国との相違: 同様の問題は、韓国人軍属、兵士らとの間にもあったが、1965年に締結された日韓請求権協定によって「完全かつ最終的に」解決されている。徴用工問題も一体的に解決されたはずであったが、韓国大法院が「元徴用工」に対する日本企業の賠償責任を認める判決を下したため、今、日韓関係が根底から揺らいでいる。日本はなすべき責任を果たしており、戦後補償は韓国政府の責任で行うことである。台湾人日本兵に対する戦後補償の問題との違いはまさにそこにある。台湾人日本兵らに対し、日本は戦後補償の責任を何ら果たしていないのである。
5 中国の影: 日本がこれまで台湾
の背後には、中国の影がある。中国は「1つの中国」のスローガンのもと、台湾人は中国の人民であるとし、日本が台湾人日本兵の関係者に戦後補償することを
許さなかった。昭和62年に戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律を制定させたが、有効に機能しなかったのはそのため。
6 訴訟のプロジェクト: 昨年、沖縄の平和記念公園に台湾兵士の碑が建立された。除幕式には、台湾人日本兵を含め約60人が参加し、哀悼の意を捧げた。彼らが生きている間に、戦後補償問題を解決し、日台のわだかまりを解消したいという機運が生まれた。今、米中の緊張が高まり、親日的な台湾との関係を強化することの重要性は明らかである。しかし、政府の動きは鈍い。そこで台湾人日本兵を原告とする訴訟を提起し、司法的解決を目指すプロジェクトが立ち上った。
7 結語: 原告となる5人は、いずれも90歳を超える高齢だが、ずっと日本人としての誇りをもって生きてきた。彼らが求めているのは日本兵として戦い、日本人として生きてきた証である。同様の訴訟は過去にも試みられたが、中国への必要以上の配慮は、政府だけでなく司法の手足も縛り、奏功しなかった。今、徴用工問題によって日本の戦後補償に対する国民の関心がかつてなく高まっている。米中冷戦のなか、中国に対する警戒と台湾への関心が強まっている。今こそ、台湾人日本兵に対し、歴史のわだかまりを払拭し、併せて日本の歴史を見つめ、その道義を顕かにしていく機会だ。